渋谷区東1丁目の不動産市場は、渋谷駅周辺の「100年に一度」と呼ばれる大規模再開発の恩恵を受け、2026年も力強い上昇基調が続いています。公示地価は前年比+16.39%の上昇を記録し、中古マンションの平均㎡単価は約225万円に達しました(2026年3月時点)。
この記事では、渋谷区東1丁目の最新売却相場、売却の流れ(7ステップ)、税金・費用の計算方法、地域特性まで、不動産売却に必要な情報を網羅的に解説します。
「売却で損をしたくない」「適正価格で売りたい」とお考えの方は、まずご自身の不動産の相場を把握することが成功への第一歩です。ぜひ最後までお読みください。
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渋谷区東1丁目の不動産売却相場【最新データ】
渋谷区東1丁目の2026年の不動産売却相場は、中古マンションが平均約1億5,745万円(㎡単価約225万円)、中古一戸建てが平均約1億7,000万円、土地は坪単価約802万円です。公示地価は前年比+16.39%と上昇傾向にあり、売却に適した市場環境が続いています。
マンション売却相場(築年数別・駅別)
渋谷区東1丁目のマンション売却相場は、築年数と最寄り駅からの距離によって大きく変動します。2026年2月時点の平均売買価格は1億5,745万円(㎡単価225万円)で、前月比+1.3%の上昇です。
| 築年数 | ㎡単価目安 | 70㎡換算価格 | 価格傾向 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 約300〜350万円 | 約2億1,000万〜2億4,500万円 | 高値維持 |
| 築10年前後 | 約250〜300万円 | 約1億7,500万〜2億1,000万円 | 上昇傾向 |
| 築20年前後 | 約200〜250万円 | 約1億4,000万〜1億7,500万円 | 堅調推移 |
| 築30年以上 | 約150〜200万円 | 約1億500万〜1億4,000万円 | 立地で差 |
最寄り駅別にみると、渋谷駅徒歩8〜10分圏内に位置する渋谷区東1丁目は、恵比寿駅にも徒歩圏内でアクセスの良さが評価されています。渋谷駅周辺の再開発効果もあり、㎡単価は上昇基調が続いています。
戸建て売却相場(面積帯別・エリア別)
渋谷区東1丁目を含む渋谷区の中古一戸建て売却相場は、2026年3月時点で前年比+37.4%の大幅上昇を記録しました。平均売却価格は約1億7,000万円、土地面積の中央値は125㎡です。
| 土地面積 | 売却価格目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 50〜100㎡ | 約8,000万〜1億5,000万円 | コンパクト住宅需要が高い |
| 100〜150㎡ | 約1億5,000万〜2億5,000万円 | ファミリー層に人気 |
| 150㎡以上 | 約2億5,000万円以上 | 富裕層・法人需要あり |
土地売却相場(公示地価・路線価の推移)
渋谷区東の2026年公示地価は、住宅地の平均が㎡単価126万円(坪単価417万円)で前年比+10.3%の上昇です。商業地を含む全用途平均では㎡単価242万5,000円(坪単価約802万円)に達しています。
| 年度 | 坪単価(住宅地平均) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2022年 | 約295万円/坪 | +1.5% |
| 2023年 | 約314万円/坪 | +6.4% |
| 2024年 | 約334万円/坪 | +6.4% |
| 2025年 | 約374万円/坪 | +12.0% |
| 2026年 | 約417万円/坪 | +10.3% |
渋谷区東1丁目の商業地では、坪単価が約1,187万円に達する地点もあり(東1丁目128番4)、渋谷駅至近の利便性が高く評価されています。
渋谷区東1丁目の地価動向と今後の見通し
結論から言うと、渋谷区東1丁目の地価は2026年以降も上昇が続く見通しです。渋谷駅周辺では2034年度の全体完成を目指す大規模再開発が進行中で、渋谷スクランブルスクエア中央棟・西棟(2031年度開業予定)や宮益坂地区再開発など、複数のプロジェクトが控えています。
東京都全体の2026年公示地価は全用途平均で前年比+8.4%と5年連続のプラスを記録しました。なかでも渋谷区は前年比+12.5%と都内トップクラスの上昇率を示しています。
ただし、不動産価格は金利動向や世界経済の変動に左右されます。「高値圏にあるうちに売却したい」とお考えの方は、早めの査定依頼をおすすめします。
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不動産売却の流れ【7ステップで完全解説】
不動産売却は7つのステップで進行します。(1)情報収集・条件整理 (2)査定依頼 (3)媒介契約 (4)販売活動 (5)売買契約 (6)決済・引渡し (7)確定申告。全体の所要期間は約3〜6か月が目安です。渋谷区東1丁目は需要が高く、適正価格であれば平均より短期間での成約も期待できます。
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目安:1〜2週間
STEP1:売却の目的・条件を整理する
まず「なぜ売るのか」「いつまでに売りたいか」「いくらで売りたいか」を明確にします。住み替え、相続、資金確保など、目的によって最適な売却戦略は異なります。売却に必要な書類(登記識別情報、固定資産税納税通知書、建築確認済証など)も早めに準備しましょう。
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目安:1〜2週間
STEP2:不動産会社に査定を依頼する
不動産の査定には「簡易査定(机上査定)」と「訪問査定」の2種類があります。簡易査定は物件データのみで算出するため手軽に価格目安を知ることができます。訪問査定は実際に物件を確認したうえでの正確な評価額です。グローバルホームではどちらも無料で対応しています。
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目安:1週間
STEP3:媒介契約を締結する
査定結果に納得したら、不動産会社と媒介契約(ばいかいけいやく)を締結します。媒介契約とは、不動産会社に売却活動を正式に依頼する契約のことです。契約の種類は3つあり、それぞれ特徴が異なります。
出典:宅地建物取引業法 第34条の2(2026年3月時点)項目 専属専任媒介 専任媒介 一般媒介 依頼できる会社数 1社のみ 1社のみ 複数社可 自己発見取引 不可 可 可 契約期間 最長3か月 最長3か月 制限なし(3か月推奨) REINS登録義務 5営業日以内 7営業日以内 義務なし 活動報告義務 週1回以上 2週に1回以上 義務なし 渋谷区東1丁目のように需要が高いエリアでは、専任媒介または専属専任媒介で1社に集中して任せる方が、手厚い販売活動を受けられるケースが多いです。
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目安:1〜3か月
STEP4:販売活動を行う
不動産会社がSUUMOやHOME’Sなどのポータルサイトへの掲載、REINS(レインズ=不動産流通標準情報システム)への登録、チラシ配布、内覧対応などの販売活動を進めます。内覧時は室内を清潔に保ち、明るく整えておくことが成約率向上のポイントです。
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目安:1〜2週間
STEP5:売買契約を締結する
購入希望者が見つかったら、価格・引渡し時期などの条件を交渉し、合意のうえで売買契約を締結します。宅地建物取引士による重要事項説明(物件の権利関係・法的規制・設備状況などの説明)を受けたあと、契約書に署名押印し、手付金(通常は売買価格の5〜10%)を受領します。
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目安:1〜2か月
STEP6:決済・引渡しを行う
買主の住宅ローン本審査の承認後、残代金の受領と物件の引渡しを同日に行います。司法書士が立ち会い、所有権移転登記(不動産の名義変更)の手続きも同時に進めます。住宅ローンが残っている場合は、売却代金で一括返済し抵当権抹消登記を行います。
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翌年2月16日〜3月15日
STEP7:確定申告を行う
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、翌年に確定申告が必要です。3,000万円特別控除などの特例を適用する場合も、必ず確定申告が必要となりますのでご注意ください。損失が出た場合でも「譲渡損失の損益通算」を利用するには確定申告が求められます。
不動産売却にかかる税金【計算方法と節税策】
不動産売却にかかる主な税金は譲渡所得税です。渋谷区東1丁目で自宅マンションを売却した場合、所有期間5年超なら税率20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が適用されます。ただし居住用財産の3,000万円特別控除を活用すれば、多くのケースで課税額はゼロになります(2026年3月時点)。
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税は、売却益(譲渡所得)に対して課税されます。計算式は以下のとおりです。
取得費とは、物件の購入価格に購入時の諸費用を加え、建物部分の減価償却費を差し引いた金額です。取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とみなすことができます。譲渡費用には仲介手数料、印紙税、測量費などが含まれます。
| 区分 | 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
たとえば、渋谷区東1丁目のマンションを1億5,000万円で売却し、取得費が8,000万円、譲渡費用が540万円の場合の計算例は次のとおりです。
譲渡所得 = 1億5,000万円 −(8,000万円 + 540万円)= 6,460万円
3,000万円特別控除適用後 = 6,460万円 − 3,000万円 = 3,460万円
税額(長期・20.315%)= 3,460万円 × 20.315% = 約703万円
3,000万円特別控除の適用要件
居住用財産(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。所有期間の長短を問わず適用でき、多くの方がこの特例を活用しています。
適用要件(主なもの)
- 自分が住んでいる家屋、または家屋とともに敷地を売ること
- 住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること
- 売手と買手が親子・夫婦など特別の関係でないこと
- 前年・前々年にこの特例や買換え特例の適用を受けていないこと
- 確定申告を行うこと(申告が適用の条件)
なお、この特例は投資用物件や別荘には適用できません。また、取壊し後に駐車場として貸し出した場合も要件を満たさなくなるケースがありますので、ご注意ください。
相続した不動産の売却と税金
相続した不動産を売却する場合、いくつかの税制上の優遇措置があります。代表的なものが取得費加算の特例と空き家の3,000万円特別控除です。
取得費加算の特例は、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。これにより譲渡所得が圧縮され、税負担が軽くなります。
空き家の3,000万円特別控除は、被相続人が一人暮らしをしていた自宅を相続し、一定の要件のもとで売却した場合に適用できます。耐震基準を満たすか、取壊して更地にして売却することが条件です(2026年3月時点)。
また、2024年4月から相続登記が義務化されています。不動産を相続したことを知った日から3年以内に、法務局で相続登記(名義変更)を行わなければなりません。正当な理由なく期限を過ぎた場合は10万円以下の過料の対象となります。
確定申告の手順と必要書類
不動産売却後の確定申告は、売却した翌年の2月16日から3月15日が申告期限です。所轄の税務署またはe-Tax(国税電子申告・納税システム)で申告できます。
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 確定申告書B・第三表(分離課税用) | 税務署またはe-Tax |
| 譲渡所得の内訳書 | 税務署またはe-Tax |
| 売買契約書のコピー(売却時・購入時) | 手元の控え |
| 仲介手数料等の領収書 | 手元の控え |
| 登記事項証明書 | 法務局 |
| 戸籍の附票(住所の履歴確認用) | 市区町村役場 |
3,000万円特別控除などの特例を利用する場合は追加書類が必要です。税理士への相談も併せてご検討ください。
手取り額はいくらになる?
税金・費用を差し引いた実際の手取り額を無料でシミュレーションいたします。お気軽にグローバルホームへご相談ください。
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不動産売却にかかる費用一覧と手取りシミュレーション
不動産売却にかかる費用は、売却価格の約4〜6%が目安です。主な費用は仲介手数料(売却価格の3%+6万円+消費税)、印紙税(1〜3万円程度)、登記費用(1〜3万円)などです。渋谷区東1丁目で3,000万円の物件を売却した場合、費用総額は約130万円が目安となります。
仲介手数料の計算方法
仲介手数料は宅地建物取引業法で上限額が定められています。売買価格が400万円を超える場合の速算式は以下のとおりです。
なお、2024年7月の法改正により、売買価格が800万円以下の場合は仲介手数料の上限が30万円+消費税(33万円)に引き上げられています(2026年3月時点)。
印紙税(売買契約書に貼付)
| 売買価格 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 500万円超〜1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
その他の費用
仲介手数料と印紙税以外にも、状況に応じて以下の費用が発生する場合があります。抵当権抹消登記費用は不動産1件につき1,000円の登録免許税に加え、司法書士報酬(約1〜3万円)が必要です。住宅ローンの繰上返済手数料は金融機関によって異なりますが、1〜5万円程度が一般的です。
戸建てや土地の売却では、測量費(約30〜80万円)や建物解体費(木造で坪4〜6万円が目安)が必要となるケースもあります。マンションの場合はハウスクリーニング費(3〜10万円程度)を検討する方もいます。
手取りシミュレーション
売却価格1億5,000万円の場合の費用シミュレーション
| 費用項目 | 金額(税込目安) |
|---|---|
| 仲介手数料 | 約501万6,000円 |
| 印紙税(軽減後) | 約6万円 |
| 抵当権抹消登記費用 | 約2万円 |
| 住宅ローン繰上返済手数料 | 約3万円 |
| その他(ハウスクリーニング等) | 約10万円 |
費用合計:約523万円 → 手取り目安:約1億4,477万円(税金を除く)
上記は税金(譲渡所得税)を含まない費用のみの試算です。3,000万円特別控除の適用可否によって最終手取り額は大きく変わりますので、個別のシミュレーションはグローバルホームへお気軽にご相談ください。
渋谷区東1丁目の不動産売却で押さえるべき地域特性
渋谷区東1丁目は渋谷駅から徒歩約8〜10分に位置し、恵比寿駅にもアクセス可能な利便性の高いエリアです。渋谷区全体の人口は約23万人で増加傾向が続き、世帯数も13万3,000世帯超と堅調に推移しています(2026年1月時点)。再開発の波及効果で不動産需要は旺盛です。
人口動態と不動産需要の見通し
渋谷区の人口は2026年1月時点で約22万9,000〜23万人で推移しており、直近5年間で+8.6%の増加を記録しています。世帯数は13万3,230世帯(2025年1月時点)で3年連続増加中です。
将来推計によれば、渋谷区の人口は2035年に約26万人、2050年には約26万7,000人へとさらなる増加が見込まれています。全国的に人口減少が進む中で、渋谷区は転入超過が続いており、不動産需要は今後も底堅いと考えられます。
生産年齢人口(15〜64歳)の比率が70.6%と高く、単身世帯・DINKS世帯が多い点も渋谷区東1丁目の不動産需要を支える要因です。コンパクトマンションから広めのファミリー物件まで、幅広い需要が見込めます。
再開発・インフラ整備が売却価格に与える影響
渋谷駅周辺では「100年に一度」と称される大規模再開発が2034年度の全体完成に向けて進行中です。渋谷区東1丁目は渋谷駅東口エリアに近接しており、再開発の恩恵を直接受ける好立地にあります。
主な再開発プロジェクトとして、渋谷スクランブルスクエア中央棟・西棟(2031年度開業予定)は地上10〜13階建ての大型商業施設で、1フロア約6,000㎡の首都圏最大級の売場面積を誇る計画です。渋谷駅東口地区まちづくりでは、都市計画の決定・変更が進められており、渋谷区東エリアの価値向上に直結します。
さらに宮益坂地区再開発、道玄坂二丁目南地区再開発、(仮称)MITAKE Link Park(2026年度竣工予定)など、複数のプロジェクトが同時並行で進んでいます。これらの再開発により、渋谷駅周辺の利便性・集客力はさらに高まり、周辺の不動産価格を押し上げる効果が期待されています。
渋谷区東1丁目で売れやすい物件の特徴
当社がこれまで担当した渋谷区東エリアでの売却事例を分析すると、以下の特徴を持つ物件は成約までの期間が短く、高値で売却できる傾向にあります。
マンションでは、渋谷駅または恵比寿駅から徒歩10分以内、専有面積40〜70㎡の1LDK〜2LDKが特に需要が旺盛です。築20年以内であれば、リノベーション済みの物件に高い関心が寄せられています。ターゲット買主層は、30〜40代の共働き世帯やIT企業勤務の単身者が中心です。
戸建て・土地では、土地面積80〜150㎡の区画が動きやすく、注文住宅用地としての需要があります。接道条件が良好な整形地は特に人気です。
売却に最適なタイミングとは
不動産売却において、タイミングは成約価格に大きく影響します。一般的に1〜3月は住宅購入の需要期で、4月の新生活に向けて物件探しが活発化します。この時期に合わせて販売活動を開始するのが効果的です。
渋谷区東1丁目の場合、再開発の進捗によって地価が段階的に上昇しています。2034年度の全体完成までは上昇圧力が継続すると見込まれますが、金利上昇リスクも考慮する必要があります。日銀の金融政策が変更され住宅ローン金利が上昇した場合、買主の購入力が低下し価格調整が起きる可能性もゼロではありません。
「高値圏にある今」が売却の好機と判断される方も多く、まずは現在の査定額を把握しておくことをおすすめします。
渋谷区東1丁目の生活環境や交通アクセスの詳細はグローバルホームのコラム一覧もあわせてご覧ください。
渋谷区東1丁目の不動産売却 よくある質問(FAQ)
不動産売却に関するよくある6つの疑問に、宅地建物取引士の視点からお答えします。住宅ローン残債がある場合の売却方法、相続不動産の手続き、売却にかかる期間など、渋谷区東1丁目での売却で押さえておきたいポイントを解説します。
住宅ローンが残っていても売却できますか?
はい、売却代金でローンを完済できれば可能です。売却価格が残債を上回る場合は、決済時に一括返済と抵当権抹消を行います。残債が上回る場合(オーバーローン)でも、自己資金で差額を補填するか、住み替えローンを利用する方法があります。まずは査定で売却見込額を確認しましょう。
相続した不動産を売却するにはどうすればいいですか?
まず法務局で相続登記(名義変更)を行う必要があります。2024年4月から相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。登記完了後に通常の売却手続きに進みます。相続税の申告期限から3年以内の売却なら「取得費加算の特例」で節税も可能です。
売却と賃貸、どちらが得ですか?
ケースバイケースですが、渋谷区東1丁目は売却相場が高水準のため、売却が有利になることが多いです。賃貸は毎月の家賃収入が得られる反面、空室リスク・修繕費・管理の手間がかかります。売却なら一度にまとまった資金が手に入り、固定資産税の負担もなくなります。ライフプランに合わせてご判断ください。
リフォームしてから売却した方がいいですか?
必ずしも必要ではありません。渋谷区東1丁目では買主側がリノベーション前提で購入するケースが増えており、大規模リフォームの費用を回収できないことも多いです。水回りのクリーニングや壁紙の補修など、最低限の手入れで十分な場合がほとんどです。費用対効果はグローバルホームが個別にアドバイスいたします。
査定は無料ですか?何社に依頼すべきですか?
はい、グローバルホームの査定は完全無料です。一般的には2〜3社に査定を依頼して比較するのが推奨されます。ただし査定額が高い会社が最良とは限りません。査定の根拠(比較事例・市場分析)をしっかり説明してくれる会社を選ぶことが、適正価格での売却につながります。
売却にはどのくらいの期間がかかりますか?
一般的には3〜6か月が目安です。渋谷区東1丁目は需要が高いエリアのため、適正価格であれば2〜3か月で成約するケースも珍しくありません。ただし、売出価格が相場を大幅に上回る場合は長期化することもあります。早期売却を希望する場合は、買取という選択肢もございます。
渋谷区東1丁目の不動産売却はグローバルホームにお任せください
株式会社グローバルホームは、東京都知事免許(2)第105612号を持つ不動産会社です。渋谷区東1丁目を含む東京23区の不動産売却に豊富な実績があり、地域密着の売却力・データに基づく適正査定・売却完了まで手厚いサポートの3つの強みで、お客様の大切な資産の売却をお手伝いいたします。
地域密着の売却力
渋谷区東エリアの不動産市場を熟知したスタッフが、地域のニーズに合った販売戦略をご提案します。地元ネットワークを活かした購入希望者へのダイレクトアプローチも可能です。
データに基づく適正査定
REINS成約データ・国土交通省の取引価格情報・公示地価・路線価など、複数のデータソースを横断的に分析し、根拠のある査定額をご提示します。「なぜこの価格なのか」を丁寧にご説明いたします。
売却完了までの手厚いサポート
査定から引渡し・確定申告まで、宅地建物取引士が一貫してサポートします。税理士・司法書士との連携体制も整えており、税金・法務の疑問にもワンストップで対応いたします。
渋谷区東 / マンション売却 / 60代男性
「相続したマンションの売却で相談しました。相続登記から売却完了まで、何をすればいいか全くわからない状態でしたが、担当の方がステップごとに丁寧に説明してくれて安心して進められました。査定額以上の価格で成約でき、大変満足しています。」
渋谷区東 / 戸建て売却 / 50代女性
「住み替えのために自宅を売却しました。3社に査定を依頼した中で、グローバルホームさんは査定の根拠を一番丁寧に説明してくれました。販売開始から2か月で希望価格に近い金額で成約し、新居への引越しもスムーズでした。」
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受付時間:10:00〜19:00(定休日なし)
まとめ
渋谷区東1丁目の不動産売却を成功させるポイントは、(1)最新の相場データを把握すること、(2)税金・費用を事前にシミュレーションすること、(3)信頼できる不動産会社に相談すること、の3点です。2026年現在、渋谷駅周辺の再開発効果で地価は上昇基調にあり、売却の好機が続いています。
渋谷区東1丁目は公示地価が前年比+16.39%と力強い上昇を見せており、中古マンションの㎡単価は約225万円に達しています。再開発の進捗とともに、今後もエリアの資産価値は高まる見通しです。
一方で、金利動向や経済環境の変化によるリスクもあります。「高値圏にある今のうちに売却したい」「相続した不動産をどうすればいいか相談したい」という方は、まずグローバルホームの無料査定をご活用ください。査定結果をもとに、最適な売却プランをご提案いたします。
免責事項
本記事の情報は2026年3月時点の公開データに基づいて作成しています。不動産の価格相場、税制、法令等は変更される場合があります。記事中の数値はあくまで参考値であり、実際の売却価格や税額を保証するものではありません。具体的な売却判断や税務処理については、必ず不動産会社・税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。
出典一覧
- 国土交通省 地価公示(2026年1月1日時点)
- 国土交通省 不動産取引価格情報
- REINS(不動産流通標準情報システム)成約データ
- 東京都 渋谷区 住民登録人口統計(2026年1月時点)
- 国税庁「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
- 国税庁「印紙税額の一覧表」
- 国税庁「確定申告の手引き」
- 宅地建物取引業法 第34条の2(媒介契約に関する規定)
- 渋谷区「渋谷駅東口地区まちづくり」計画資料
- 東急不動産「渋谷再開発事業 事業説明資料」(2026年3月)