東京都港区麻布十番3丁目は、2026年公示地価が㎡単価約399万円(坪単価約1,319万円)、駅周辺全体でも前年比+16.75%という力強い上昇が続く、都内屈指の資産価値を誇るエリアです。中古マンション相場も70㎡換算で2億円を超える水準にあります。
本記事では、麻布十番3丁目で不動産(マンション・戸建て・土地)の売却を検討している方に向けて、最新の売却相場・地価動向・税金・費用・売却の流れを、地元のプロであるグローバルホームが徹底解説します。
「せっかくの好条件なのに、売却で損はしたくない」——そんな方こそ必読です。結論として、売却成功の第一歩は「正確な相場を知ること」。まずは全体像を押さえていきましょう。
麻布十番3丁目の不動産、今いくら?
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麻布十番3丁目の不動産売却相場【最新データ】
麻布十番3丁目の2026年公示地価は㎡単価約399万円(坪単価約1,319万円・前年比+17.35%)で、麻布十番駅周辺の中古マンションは70㎡換算で平均2億〜3億円台が中心です。地価は前年比+16.75%の上昇が続き、売却に極めて適した市場環境といえます。
麻布十番エリアは、六本木・元麻布・南麻布に囲まれた都心の高級住宅地です。港区全体の地価上昇をけん引する存在であり、近年は国内外の富裕層からの需要が旺盛で、売り手優位の市場が続いています。以下、資産種別ごとに相場を見ていきます。
マンション売却相場(築年数別・駅別)
麻布十番駅周辺の中古マンションは、㎡単価が概ね200万〜330万円台で推移しています。築年数が新しいほど、また駅近であるほど高値が付く傾向が顕著です。以下は70㎡(3LDK相当)換算の売却相場目安です。
| 築年数 | ㎡単価の目安 | 70㎡換算の価格目安 |
|---|---|---|
| 築5年以内 | 約330万〜400万円 | 約2億3,000万〜2億8,000万円 |
| 築10年前後 | 約280万〜330万円 | 約2億〜2億3,000万円 |
| 築20年前後 | 約230万〜280万円 | 約1億6,000万〜2億円 |
| 築30年以上 | 約190万〜230万円 | 約1億3,000万〜1億6,000万円 |
麻布十番駅は東京メトロ南北線・都営大江戸線の2路線が利用可能で、駅徒歩5分圏内の物件は特に高い流動性を持ちます。築古であってもリノベーション需要が強く、下落しにくいのがこのエリアの特徴です。
戸建て売却相場(面積帯別・エリア別)
麻布十番3丁目周辺の戸建て・低層邸宅は、土地の希少性が価格を強く押し上げます。土地面積が広いほど総額は上がりますが、坪単価は必ずしも面積に比例しない点に注意が必要です。
| 土地面積帯 | 総額の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 50〜100㎡ | 約1億5,000万〜3億円 | 狭小地でも駅近なら高値。実需・投資双方に人気 |
| 100〜150㎡ | 約3億〜5億円 | ファミリー層・法人需要が中心の中核レンジ |
| 150㎡以上 | 約5億円〜 | 富裕層向け邸宅・地主案件。取引数は限定的 |
土地売却相場(公示地価・路線価の推移)
麻布十番駅周辺の公示地価は、直近5年で一貫して上昇しています。2022年の㎡単価242万円から2026年には355万円へと、5年間で約1.47倍に達しました。麻布十番3丁目の標準地(麻布十番3-7-11)は2026年に㎡単価399万円(前年比+17.35%)を記録しています。
| 年 | 公示地価(㎡単価) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 242万円 | 約800万円 | +1.47% |
| 2023年 | 250万円 | 約827万円 | +3.41% |
| 2024年 | 269万円 | 約889万円 | +7.26% |
| 2025年 | 303万円 | 約1,003万円 | +12.78% |
| 2026年 | 355万円 | 約1,173万円 | +16.75% |
上昇率そのものが年々加速している点が重要です。2024年以降は二桁上昇が続いており、市場の過熱感を示しています。土地の相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割が目安となります。
麻布十番3丁目の地価動向と今後の見通し
結論として、麻布十番3丁目は当面「売り時」の環境が続くと考えられます。直近の変動率は+16.75%と高水準で、都心回帰・富裕層需要・円安による海外資金流入が価格を下支えしています。
ただし、上昇率がこれほど高い局面では、金利動向や世界経済の変化が転換点となる可能性もあります。相場が高値圏にある今こそ、「いつ、いくらで売るか」を具体的に検討する好機といえます。まずは正確な査定額を把握しておくことをおすすめします。
正確な査定額を知りたい方へ
WEB上の相場はあくまで目安です。お持ちの不動産の正確な価値を知るには、プロによる無料査定をご活用ください。
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不動産売却の流れ【7ステップで完全解説】
不動産売却は7つのステップで進行します。(1)情報収集・条件整理 (2)査定依頼 (3)媒介契約 (4)販売活動 (5)売買契約 (6)決済・引渡し (7)確定申告。全体の所要期間は約3〜6か月が目安で、麻布十番のような人気エリアでは短期成約も期待できます。
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目安:1〜2週間
STEP1:売却の目的・条件を整理する
「いつまでに」「いくらで」売りたいのかを明確にします。相続・住み替え・老後資金など動機によって最適な進め方は変わります。住宅ローン残高や権利関係の確認もこの段階で行います。
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目安:1週間
STEP2:査定を依頼する
机上査定(簡易査定)で概算を把握し、その後に訪問査定で精度の高い金額を確認します。麻布十番3丁目は取引事例が豊富なため、地域に精通した会社ほど正確な査定が可能です。
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目安:数日
STEP3:媒介契約を結ぶ
不動産会社と媒介契約(売却の仲介を依頼する契約)を締結します。契約には3種類あり、それぞれ特徴が異なります。下表を参考に、ご自身の状況に合った契約を選びましょう。
出典:宅地建物取引業法をもとにグローバルホームが作成項目 専属専任媒介 専任媒介 一般媒介 依頼できる会社数 1社のみ 1社のみ 複数社可 自己発見取引 不可 可 可 報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 義務なし REINS登録 5日以内 7日以内 任意 契約期間 最長3か月 最長3か月 制限なし(3か月推奨) -
目安:1〜3か月
STEP4:販売活動を行う
広告掲載・内覧対応・購入希望者との交渉を進めます。写真の質や情報の見せ方が反響数を左右します。人気エリアでは、適切な価格設定により複数の買い手が競合するケースもあります。
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目安:1週間
STEP5:売買契約を締結する
買主が決まったら、宅地建物取引士による重要事項説明を経て売買契約を結びます。この際、買主から手付金(売買価格の5〜10%程度)を受け取るのが一般的です。
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目安:1〜2か月
STEP6:決済・引渡しを行う
残代金の受領と同時に、物件の鍵と所有権を買主へ引き渡します。住宅ローンが残っている場合は、この決済時に一括返済し、抵当権を抹消します。
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目安:売却翌年の2月16日〜3月15日
STEP7:確定申告を行う
売却で利益(譲渡所得)が出た場合、翌年の確定申告が必要です。3,000万円特別控除などを使う場合も、たとえ税額がゼロでも申告が要件となる点に注意しましょう。
不動産売却にかかる税金【計算方法と節税策】
不動産売却にかかる主な税金は譲渡所得税です。麻布十番3丁目で自宅マンションを売却した場合、所有期間5年超なら税率20.315%が適用されます。ただし居住用財産の3,000万円特別控除を活用すれば、多くのケースで課税額をゼロに抑えられます(2026年3月時点)。
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税は「売却で得た利益」に対して課される税金です。売却価格そのものではなく、取得費や譲渡費用を差し引いた利益に対して課税される点がポイントです。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除
税率は所有期間によって大きく変わります。所有期間5年を境に、税率がほぼ2倍異なるため、売却タイミングの重要な判断材料になります。
| 区分 | 所有期間 | 税率(所得税+住民税+復興特別所得税) |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315% |
取得費2,000万円のマンションを1億円で売却(長期譲渡・譲渡費用300万円)した場合を考えます。譲渡所得は「1億円 −(2,000万円+300万円)= 7,700万円」。ここから3,000万円特別控除を差し引くと課税対象は4,700万円となり、税額は「4,700万円 × 20.315% = 約955万円」となります(2026年3月時点の試算)。
3,000万円特別控除の適用要件
マイホーム(居住用財産)を売却する場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。主な適用要件は次のとおりです。
- 自分が住んでいた(住まなくなってから3年目の年末までに売る)家屋であること
- 売却の相手が親子や夫婦など特別な関係でないこと
- 売却した年の前年・前々年に同じ特例を受けていないこと
- 買換え特例や住宅ローン控除など、他の特例と重複適用していないこと
- 家屋を取り壊した場合は一定期間内に売却していること
この特例は税額がゼロになる場合でも確定申告が必須です。また、住宅ローン控除との併用は原則できないため、住み替えの際はどちらが得か事前のシミュレーションが欠かせません(2026年3月時点)。
相続した不動産の売却と税金
相続した不動産を売却する場合、いくつかの特例が利用できます。取得費加算の特例は、相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得を圧縮できる制度です(相続税申告期限の翌日から3年以内の売却が要件)。
また、亡くなった方が一人暮らしをしていた家屋を売る場合は、空き家の3,000万円特別控除が使える可能性があります。この特例は2027年12月31日までの譲渡が対象と延長されており、相続人が3人以上の場合の控除額は1人あたり2,000万円となります(2026年3月時点)。
なお、2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象となるため、売却前提であっても早めの名義変更が必要です。
確定申告の手順と必要書類
売却の翌年2月16日〜3月15日に、住所地を管轄する税務署へ確定申告を行います。e-Tax(電子申告)を利用すれば、自宅からオンラインで手続きが完結します。主な必要書類は以下のとおりです。
| 書類 | 入手先・備考 |
|---|---|
| 確定申告書・譲渡所得の内訳書 | 税務署・国税庁サイトで入手 |
| 売買契約書の写し(購入時・売却時) | 取得費・売却価格の証明用 |
| 譲渡費用の領収書 | 仲介手数料・印紙代など |
| 登記事項証明書 | 法務局で取得 |
| 特例適用の添付書類 | 住民票・戸籍附票など(特例により異なる) |
手取り額はいくらになる?
税金・費用を差し引いた実際の手取り額を無料でシミュレーションいたします。お気軽にグローバルホームへご相談ください。
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不動産売却にかかる費用一覧と手取りシミュレーション
不動産売却にかかる費用は、一般に売却価格の4〜6%が目安です。主な内訳は仲介手数料・印紙税・抵当権抹消登記費用・ローン繰上返済手数料などです。麻布十番3丁目のような高額物件では、仲介手数料が費用の大半を占めます。
売却時にかかる主な費用は次のとおりです。とくに仲介手数料は法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は「売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税」で計算します。
- 仲介手数料:例)5,000万円の売却なら「5,000万円 × 3% + 6万円 = 156万円」+消費税
- 印紙税:売買契約書に貼付。価格帯により異なる(下表参照)
- 抵当権抹消登記費用:不動産1件あたり1,000円+司法書士報酬
- 住宅ローン繰上返済手数料:金融機関により数千円〜数万円
- 測量費・解体費・ハウスクリーニング費:戸建て・土地で必要になる場合あり
| 契約金額 | 印紙税額(軽減後) |
|---|---|
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 6万円 |
| 5億円超〜10億円以下 | 16万円 |
売却価格3,000万円の場合の費用シミュレーション
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 仲介手数料(税込) | 約105万6,000円 |
| 印紙税 | 1万円 |
| 抵当権抹消・司法書士報酬 | 約2万円 |
| その他(雑費) | 約2万円 |
費用合計:約110万円 → 手取り目安:約2,890万円(税金は3,000万円特別控除適用でゼロと想定)
上記は自宅マンションで特別控除を適用したケースです。麻布十番3丁目のように売却価格が数億円になる場合は、仲介手数料と譲渡所得税の負担が大きくなるため、事前の手取り試算が特に重要になります。
押さえるべき麻布十番3丁目の地域特性
麻布十番3丁目は、港区屈指の高級住宅地でありながら商店街の下町情緒も併せ持つエリアです。2路線利用可能な交通利便性、富裕層・外国人需要の厚さ、六本木・元麻布に隣接する立地から、不動産需要は極めて安定しています。
人口動態と不動産需要の見通し
港区は都心3区の中でも人口増加が続く区で、転入超過の傾向が顕著です。とくに麻布十番周辺は、国内富裕層に加え外国人居住者や法人需要が厚く、実需・投資の両面から安定した買い手が存在します。売却時に買い手が付きにくいというリスクは相対的に低いエリアです。
再開発・インフラ整備が売却価格に与える影響
麻布十番駅周辺では、住宅を中心とした再開発計画が進行・検討されています。周辺の六本木・虎ノ門エリアでも大規模再開発が続いており、こうしたインフラ・街づくりの進展は周辺不動産の資産価値を押し上げる要因となります。将来的な街の魅力向上は、売却価格の下支えにつながります。
麻布十番3丁目で売れやすい物件の特徴
このエリアで特に売れやすいのは、駅徒歩5分以内・ブランドマンション・眺望や陽当たりの良い住戸です。ターゲット買主層は、都心居住を望む富裕層ファミリー、セカンドハウスを求める層、資産保全目的の投資家などです。築年数が古くてもリノベーション前提で高く売れるのがこの地域の強みです。
売却に最適なタイミングとは
一般に、住み替え需要が高まる1〜3月は不動産の需要期で、動きが活発になります。加えて、地価が上昇局面にある現在は売り手優位の環境です。ただし金利動向は買い手の購買力に直結するため、金利上昇局面では早めの決断が有利に働くこともあります。麻布十番の詳しい暮らし情報は、当社の住みやすさ完全ガイド記事もあわせてご覧ください。
麻布十番3丁目の不動産売却 よくある質問
麻布十番3丁目の不動産売却について、売主の皆さまから特に多く寄せられる6つの疑問に、地元のプロであるグローバルホームが具体的にお答えします。ローン残債・相続・査定・売却期間など、判断に迷いやすいポイントを整理しました。
住宅ローンが残っていても売却できますか?
はい、売却代金でローンを完済できれば可能です。決済時に残債を一括返済し、抵当権を抹消することで所有権を買主に移せます。売却価格がローン残高を下回る「オーバーローン」の場合でも、自己資金の補填や住み替えローンの活用で対応できるケースがあります。まずは残債額と査定額の確認から始めましょう。
相続した不動産を売却するにはどうすればいいですか?
まず相続登記による名義変更が必要です。2024年4月から相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内に行わないと過料の対象となります。名義変更後は通常の売却と同じ流れで進められます。取得費加算の特例や空き家の3,000万円特別控除など、節税につながる制度も確認しましょう。
売却と賃貸、どちらが得ですか?
目的によって異なりますが、資産を現金化したい方は売却が有利です。麻布十番3丁目は地価が高値圏にあるため、売却でまとまった資金を得やすい環境です。一方、長期保有で家賃収入を得たい方には賃貸も選択肢になります。空室リスクや管理コストも踏まえ、両者の収支を比較して判断することをおすすめします。
リフォームしてから売却した方がいいですか?
必ずしも必要ではありません。麻布十番エリアはリノベーション前提で購入する買い手が多く、費用をかけても回収できないケースがあります。ハウスクリーニングや簡単な修繕で印象を整える程度が費用対効果に優れます。大規模リフォームの要否は、査定時に不動産会社へ相談して判断するのが確実です。
査定は無料ですか?何社に依頼すべきですか?
はい、グローバルホームの査定は完全無料です。査定は複数社に依頼して比較するのが基本ですが、高額物件が多い麻布十番3丁目では、査定額の高さだけでなく地域の販売実績や提案力で選ぶことが重要です。査定額の根拠を丁寧に説明してくれる会社を選びましょう。
売却にはどのくらいの期間がかかりますか?
一般的に3〜6か月が目安です。査定から媒介契約までが約2〜3週間、販売活動に1〜3か月、契約から引渡しまでに1〜2か月ほどかかります。麻布十番3丁目は需要が厚いため、適正価格であればより短期間で成約する可能性もあります。急ぎの場合はオークション売却も選択肢になります。
麻布十番3丁目の不動産売却はグローバルホームへ
株式会社グローバルホームは、東京都知事免許を持つ地域密着型の不動産会社です。麻布十番3丁目をはじめとする港区エリアの豊富な取引データをもとに、適正な査定と高値売却、そして売却完了までの手厚いサポートをワンストップで提供します。
地域密着の売却力
麻布十番エリアの取引動向と買主ニーズを熟知。地域に精通したスタッフが、最適な販売戦略で高値売却を実現します。
データに基づく適正査定
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まとめ
麻布十番3丁目は公示地価が前年比+16.75%と上昇が続く高資産価値エリアで、今は売り手優位の好環境です。売却成功の鍵は、正確な相場把握・税金と費用の理解・信頼できる会社選びの3点にあります。
本記事の要点は次の3つです。第一に、麻布十番3丁目の地価・マンション相場は高値圏で推移しており、売却検討の好機であること。第二に、3,000万円特別控除などを活用すれば税負担を大きく抑えられること。第三に、費用は売却価格の4〜6%が目安で、事前の手取り試算が重要であることです。
売却を成功させる第一歩は、正確な価値を知ることです。まずはグローバルホームの無料査定から、あなたの不動産の今の価値を確かめてみませんか。
免責事項
本記事の情報は2026年3月時点の公開データに基づいて作成しています。不動産の価格相場、税制、法令等は変更される場合があります。記事中の数値はあくまで参考値であり、実際の売却価格や税額を保証するものではありません。具体的な売却判断や税務処理については、必ず不動産会社・税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。
出典一覧
- 国土交通省「地価公示」
- 東京都「地価調査(基準地価)」
- 国土交通省「不動産取引価格情報」
- REINS(不動産流通標準情報システム)
- 国税庁「土地や建物を売ったとき」「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
- 国税庁 タックスアンサー「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
- 宅地建物取引業法