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豊島区要町1丁目 不動産売却ガイド|相場・税金・費用

豊島区要町1丁目の不動産売却ガイド|相場・税金・費用【2026年版】

東京都豊島区要町1丁目で不動産の売却をお考えですか?要町は東京メトロ有楽町線・副都心線の2路線が利用でき、池袋駅までわずか1駅という抜群のアクセスを誇る閑静な住宅街です。2025年の公示地価は前年比+13.2%と大幅に上昇しており、売却のタイミングとして大きな注目を集めています。本記事では、グローバルホームが要町1丁目のマンション・戸建て・土地それぞれの最新売却相場から、売却の流れ、税金・費用の詳細、地域特性までを網羅的に解説します。「売却で損をしたくない」とお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

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要町1丁目の不動産売却相場【最新データ】

要町1丁目は東京メトロ要町駅から徒歩圏内に位置し、池袋エリアの住宅地として根強い需要があります。近年の都心回帰と地価上昇の流れを受け、マンション・戸建て・土地いずれも売却価格は堅調に推移しています。ここでは、種別ごとの最新相場データを表形式で整理しました。

マンション売却相場(築年数別)

要町駅周辺の中古マンション平均売出価格は約8,397万円(約70㎡換算)、坪単価にして約396.6万円という水準です。築年数によって価格帯には大きな差があり、築5年以内であれば坪単価485万円前後に対し、築30年超では240万円前後と約半額まで下落する傾向があります。3年前と比較すると㎡単価は約27%上昇しており、現在は売り手に有利な市場環境が続いています。

築年数 ㎡単価(万円) 坪単価(万円) 新築比
1〜5年 147 485 100%
6〜10年 146 484 約99%
11〜15年 130 430 約89%
16〜20年 119 394 約81%
21〜25年 110 365 約75%
26〜30年 95 314 約65%
31年以上 72 240 約49%
出典:t23m-navi.jp・mansion-review.jp・HowMa(2025〜2026年データ)より当社作成

要町駅の中古マンション価格は東京メトロ有楽町線沿線の平均坪単価327万円を上回っており、立地の評価が高い駅であることがわかります。特に築10年以内の物件は下落率が極めて小さく、高値での売却が期待できます。

戸建て売却相場(面積帯別・エリア別)

要町エリアの中古戸建ての平均売却価格は約6,704万円で、10年前と比較して+40.4%の上昇を記録しています。直近では要町1丁目の更地(土地面積62㎡)が7,000万円で成約しており、建物付きの場合には1億円を超える事例も見られます。

物件種別・面積帯 平均売却価格 ㎡単価目安 備考
中古戸建て(要町全体) 約6,704万円 約174万円 10年前比+40.4%
更地(要町1丁目・62㎡) 7,000万円 約113万円 2025年7月成約
豊島区戸建て平均 約1億600万円 約174万円 直近取引40件平均
要町(高額事例・270㎡土地) 1億9,000万円 185㎡建物・1994年築
出典:diamond-fudosan.jp・iqrafudosan.com・kuramore.jp(2025年データ)より当社作成

土地売却相場(公示地価の推移)

要町1丁目の2025年公示地価は120万円/㎡(坪単価約396.7万円)で、前年比+13.2%という高い上昇率を記録しました。2016年の649,000円/㎡から一貫して右肩上がりの推移を続けており、10年間で約84.9%もの上昇を見せています。以下に、直近10年間の地価推移をまとめます。

公示地価(円/㎡) 坪単価(万円) 前年比
2016 649,000 214.5
2017 693,000 229.1 +6.8%
2018 745,000 246.3 +7.5%
2019 820,000 271.1 +10.1%
2020 914,000 302.1 +11.5%
2021 905,000 299.2 -1.0%
2022 925,000 305.8 +2.2%
2023 975,000 322.3 +5.4%
2024 1,060,000 350.4 +8.7%
2025 1,200,000 396.7 +13.2%
出典:国土交通省 地価公示(標準地番号 豊島区5-27・要町1-13-10)、tochidai.info

要町1丁目の地価動向と今後の見通し

要町1丁目の地価は、2021年のコロナ禍による一時的な下落(-1.0%)を除けば、2016年以降ほぼ毎年5%以上の上昇率を記録しています。特に2024年から2025年にかけての+13.2%という伸び率は、豊島区全体の上昇率+7.8%を大きく上回るものです。

背景には、池袋駅周辺の大規模再開発プロジェクトの進行があります。Hareza池袋を中心とした文化施設の充実、東西デッキの整備計画、ITタワーTOKYOの開業などにより、池袋エリア全体の都市機能が向上しています。要町は池袋駅から1駅という好立地でありながら、住宅地としての静けさを保っており、「住む街」としての評価が年々高まっていることが地価に反映されています。

豊島区の人口は安定的に推移しており、単身・DINKS世帯を中心とした転入超過が続いています。金利動向に注視は必要ですが、現時点では売却を先延ばしにするよりも、地価が高水準にある今が売り時のひとつと考えられます。

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要町1丁目で不動産を売却する流れ【7ステップ】

不動産売却は、事前準備から引渡し・確定申告まで多くの工程を含みます。要町1丁目の物件を適正価格でスムーズに売却するために、当社グローバルホームがサポートする一般的な流れを7つのステップに分けて解説します。

STEP1:売却の目的・条件を整理する(1〜2週間)

まずは「なぜ売却するのか」「いつまでに売りたいか」「いくら以上で売りたいか」を整理します。相続、住み替え、老後資金の確保、離婚、転勤など動機によって最適な売却方法は異なります。登記事項証明書(登記簿謄本)、購入時の売買契約書、固定資産税の納税通知書などの書類を事前にご準備いただけると、その後の工程がスムーズに進みます。

STEP2:不動産会社に査定を依頼する(1〜2週間)

査定には机上査定(簡易査定)と訪問査定の2種類があります。机上査定は周辺の成約事例や公示地価データを基に概算価格を算出するもので、最短即日で結果が出ます。訪問査定は実際に物件を確認し、建物の状態・日当たり・接道状況・周辺環境まで加味して、より精度の高い価格をご提示します。当社では両方の査定を無料で実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

STEP3:媒介契約を結ぶ(数日〜1週間)

査定結果に納得いただけたら、不動産会社と「媒介契約」(ばいかいけいやく=売却を正式に依頼する契約)を締結します。媒介契約には3つの種類があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。以下の比較表をご参考ください。

比較項目 専属専任媒介 専任媒介 一般媒介
依頼できる会社数 1社のみ 1社のみ 複数社可
自己発見取引 不可
レインズ登録義務 5営業日以内 7営業日以内 義務なし
業務報告頻度 1週間に1回以上 2週間に1回以上 義務なし
契約期間 最長3ヶ月 最長3ヶ月 法定なし(通常3ヶ月)
おすすめのケース 手厚いサポート重視 バランス型 自分でも買主を探したい
出典:宅地建物取引業法 第34条の2に基づき当社作成

当社では専任媒介契約をおすすめしています。1社に集中して依頼することで、責任を持った売却活動と定期的な報告が受けられ、かつご自身で買主を見つけた場合にも直接取引が認められる柔軟性があります。

STEP4:販売活動と内見対応(1〜3ヶ月)

媒介契約締結後、当社が不動産ポータルサイトへの掲載・レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録・チラシ配布・内覧対応などの売却活動を開始します。要町1丁目の物件は池袋エリアの購入希望者からの問い合わせが多いため、適正価格であれば平均3〜4ヶ月での成約が見込めます。内覧時は室内の整理整頓・換気・明るい照明を心がけると好印象を与えられます。

STEP5:売買契約の締結(1〜2週間)

買主から購入申込書(買付証明書)が届いたら、価格・引渡し時期・支払い条件などの交渉に入ります。合意に至ったら、宅地建物取引士による重要事項説明を経て正式な売買契約を締結します。この時点で買主から手付金(一般的に売買価格の5〜10%)を受領します。

STEP6:決済・引き渡し(1〜2ヶ月)

売買契約から通常1〜2ヶ月後に残代金の決済を行います。売主・買主・不動産会社・司法書士が金融機関に集まり、残代金の受領と同時に所有権移転登記の手続きを行います。住宅ローンが残っている場合はこのタイミングで一括繰上返済を行い、抵当権を抹消します。鍵と必要書類をお渡しして引渡し完了です。

STEP7:確定申告(翌年2月16日〜3月15日)

不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合、翌年の2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。3,000万円特別控除などの特例を適用する場合も、利益の有無にかかわらず申告手続きが必要ですのでご注意ください。当社では提携税理士のご紹介も行っております。

不動産売却にかかる税金【要町1丁目版】

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、所得税・住民税・復興特別所得税が課されます。所有期間や居住用財産の特例適用の有無によって税額は大きく変動しますので、事前にしっかりと把握しておくことが大切です。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除
※取得費が不明の場合は売却価格の5%を概算取得費として計算可能
※譲渡費用には仲介手数料、印紙代、測量費、解体費などが含まれます

譲渡所得にかかる税率は、不動産の所有期間によって大きく異なります。所有期間は売却した年の1月1日時点で判定されるため、実質5年超の所有でも短期譲渡に該当するケースがある点にご注意ください。

区分 所有期間 所得税 住民税 復興特別所得税 合計税率
短期譲渡所得 5年以下 30% 9% 0.63% 39.63%
長期譲渡所得 5年超 15% 5% 0.315% 20.315%
10年超の居住用財産 10年超 10%
(6,000万円以下部分)
4% 0.21% 14.21%
出典:国税庁「土地や建物を売ったとき」(2025年版)、租税特別措置法

【計算例】要町1丁目のマンションを5,000万円で売却した場合(取得費2,000万円、譲渡費用200万円、所有期間15年、居住用):
譲渡所得 = 5,000万円 −(2,000万円 + 200万円)= 2,800万円
3,000万円特別控除を適用 → 譲渡所得は0円(非課税)

3,000万円特別控除の適用要件

マイホーム(居住用財産)を売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。所有期間の要件はありません。主な適用要件は以下の通りです。

  • 売主自身が居住していた物件であること(転居後3年以内の売却を含む)
  • 売却相手が配偶者・直系血族・同族法人など特殊関係者でないこと
  • 売却した年の前年・前々年にこの特例の適用を受けていないこと
  • 売却した年の前年・前々年に買換え特例やマイホーム買換え損失の特例を受けていないこと
  • 確定申告を行うこと(利益がなくても申告が必要)

※投資用物件やセカンドハウスは適用対象外です。また、建物を取り壊してから1年以上経過した場合や、取壊し後の土地を駐車場などに利用した場合は適用できなくなります。

相続した不動産の売却と税金

要町1丁目でも、ご両親から相続した実家や空き家の売却相談が増えています。相続不動産の売却には、通常の譲渡所得税に加えていくつかの特例・注意点があります。

取得費加算の特例は、相続税を支払った方が相続発生から3年10ヶ月以内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算でき、結果として譲渡所得税を軽減できる制度です。空き家の3,000万円特別控除(被相続人居住用家屋等の特例)は、一人暮らしだった被相続人のマイホームを相続し、一定の要件を満たして売却した場合に最大3,000万円が控除されるものです。

また、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。相続した不動産は相続開始を知った日から3年以内に登記しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。売却前にまず相続登記を済ませることが不可欠です。

確定申告の手順と必要書類

不動産売却後の確定申告は、売却した翌年の2月16日〜3月15日に、所轄の税務署またはe-Tax(電子申告)で行います。要町1丁目の場合は豊島税務署が管轄です。以下に主な必要書類をまとめます。

必要書類 入手先
確定申告書(第一表・第二表・第三表) 税務署 / 国税庁HP / e-Tax
譲渡所得の内訳書 税務署 / 国税庁HP
売買契約書の写し(売却時・購入時) 手元保管
仲介手数料等の領収書 不動産会社
登記事項証明書 法務局
住民票の写し(特例適用時) 区役所
マイナンバー確認書類 手元保管
出典:国税庁「令和7年分 確定申告特集」に基づき当社作成

e-Taxを利用すれば自宅からオンラインで申告が可能です。マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマートフォン)があれば手続きできます。当社では提携税理士の紹介も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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不動産売却にかかる費用一覧

不動産売却では仲介手数料をはじめとした各種費用が発生します。売却価格の約4〜6%が費用総額の目安です。手取り額を正確に把握するためにも、事前に費用の全体像を理解しておきましょう。

仲介手数料

仲介手数料は宅地建物取引業法で上限額が定められています。売買価格が400万円を超える場合は、速算法で(売買価格 × 3% + 6万円)× 消費税(10%)で計算できます。これは成功報酬のため、売買契約が成立しない限り費用は発生しません。

印紙税

売買契約書に貼付する印紙の額は契約金額によって異なります。以下に主な価格帯と印紙税額を示します。

契約金額 印紙税額(軽減税率適用時)
500万円超〜1,000万円以下 5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下 10,000円
5,000万円超〜1億円以下 30,000円
1億円超〜5億円以下 60,000円
出典:国税庁「印紙税額一覧表」(軽減措置適用時・2027年3月31日まで)

その他の費用

抵当権抹消登記費用は、住宅ローンが残っている場合に発生します。登録免許税は不動産1筆につき1,000円で、司法書士報酬を含めても約1〜3万円が相場です。住宅ローン繰上返済手数料は金融機関により異なりますが、0〜3万円程度です。測量費は土地・戸建てを売却する際、境界を確定させるために必要で、確定測量の場合30〜80万円程度かかります。ハウスクリーニング費は任意ですが、内覧時の印象を向上させ成約率アップに効果的で、5〜15万円程度が目安です。

費用シミュレーション

売却価格3,000万円の場合の費用シミュレーション

費用項目 金額(税込)
仲介手数料 105.6万円
印紙税 1万円
抵当権抹消登記費用 約2万円
住宅ローン繰上返済手数料 約2万円
ハウスクリーニング 約8万円
引越し費用 約15万円

費用合計:約133.6万円 → 手取り目安:約2,866万円

※譲渡所得税は取得費・所有期間により変動。3,000万円特別控除適用で非課税となるケースが多いです。

要町1丁目の不動産売却で押さえるべき地域特性

不動産の売却価格は、物件そのものの条件だけでなく、周辺の住環境・交通利便性・将来の発展性といった地域特性にも大きく左右されます。ここでは、買主へのアピールポイントとなる要町1丁目の魅力を整理します。

人口動態と不動産需要の見通し

2025年時点で、要町1丁目の世帯数は約2,775世帯、人口は約4,267人です。豊島区は東京23区の中でも単身世帯の割合が高い区ですが、要町1丁目はファミリー世帯の比率がやや高く、戸建住宅が約594戸、集合住宅が約1,966戸という構成となっています。

豊島区全体では2022年以降、転入超過の傾向が続いており、特に20〜30代の若年層と共働き世帯の流入が目立ちます。こうした安定した人口基盤は購入需要の裏付けとなり、売却のしやすさにつながっています。

再開発・インフラ整備が売却価格に与える影響

池袋駅周辺では豊島区主導の大規模再開発プロジェクトが複数進行中です。Hareza池袋を中心とした文化施設の集積、池袋駅東西をつなぐ歩行者デッキの整備(北側デッキは2026年度に設計着手予定)、ITタワーTOKYOの開業、さらには東西地下通路の整備計画も国土交通省の都市再生プロジェクトとして検討されています。

これらの開発が進むことで池袋エリア全体の都市機能が向上し、周辺地域の資産価値にも波及効果が期待されます。要町は池袋駅から1駅という好位置にあり、再開発の恩恵を直接受けるエリアとして、中長期的な資産価値の維持・向上が見込まれています。

要町1丁目で売れやすい物件の特徴

当社の売却実績から、要町1丁目で特に購入希望者の反応が良い物件の特徴をご紹介します。

  • 駅徒歩5分以内の好立地物件(有楽町線・副都心線要町駅)
  • 2LDK〜3LDKのファミリー向け間取り(DINKS・子育て世帯に人気)
  • 管理状態が良好なマンション(大規模修繕済み・管理費滞納なし)
  • 整形地かつ接道条件の良い土地(間口4m以上・公道接道)
  • 南向き・日当たり良好な物件

築年数が古い場合でも、管理の行き届いた物件や駅至近の立地であれば十分な需要が見込めます。特に投資用のワンルームマンションは、有楽町線沿線の賃貸需要の高さから購入希望者が多い傾向です。

売却に最適なタイミングとは

不動産売却の「ベストタイミング」は物件や状況によって異なりますが、いくつかの共通する判断基準があります。

需要面では1〜3月が最も活発な取引シーズンです。4月の新年度に合わせた転勤・入学で購入需要が高まるため、年末〜年始に売却活動を開始するのが理想的です。税制面では、3,000万円特別控除や軽減税率の特例は期限付きのものがあり、税制改正の動向にも注意が必要です。金利面では、住宅ローン金利の上昇局面では購入希望者の予算が縮小するため、低金利のうちに売却することが有利に働きます。

現在の要町1丁目は地価が大きく上昇しており、市場環境は売り手に有利な状況です。売却を迷われている方は、まず現在の査定額を把握したうえで判断されることをおすすめします。

要町の生活環境や交通アクセスの詳細は要町の住みやすさ完全ガイド【2026年版】もあわせてご覧ください。

要町1丁目の不動産売却 よくある質問(FAQ)

要町1丁目で不動産売却を検討されている方から、当社に多く寄せられるご質問をまとめました。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Q. 住宅ローンが残っていても売却できますか?

A. はい、住宅ローンが残っていても売却は可能です。売却代金でローンを一括返済し、抵当権を抹消する形が一般的です。売却代金だけでは完済できない場合(オーバーローン)でも、自己資金の追加や住み替えローンの利用など複数の方法があります。当社では資金計画のシミュレーションを無料で行っておりますので、まずはローン残高と現在の査定額を比較してみてください。

Q. 相続した不動産を売却するにはどうすればいいですか?

A. まず相続登記を完了させる必要があります(2024年4月から義務化、3年以内に登記が必要)。遺産分割協議が済んでいない場合は、まず相続人全員で協議書を作成します。登記完了後は一般の不動産売却と同じ流れです。相続空き家の3,000万円特別控除や取得費加算の特例が使えるケースもあり、税理士との事前相談をおすすめします。当社では提携の司法書士・税理士をご紹介可能です。

Q. 売却と賃貸、どちらが得ですか?

A. 一概には言えませんが、判断の基準は「今後その物件に住む予定があるか」「毎月の管理負担を受け入れられるか」「まとまった資金が必要か」の3点です。賃貸は毎月の収入が得られますが、空室リスク・修繕費・管理の手間がかかります。売却は一度で大きな資金を手にでき、維持管理の負担もなくなります。要町1丁目は売却市場・賃貸市場ともに需要が高いため、どちらを選んでも一定のメリットがあります。当社ではそれぞれのシミュレーションを作成してご提案いたします。

Q. リフォームしてから売却した方がいいですか?

A. 必ずしもリフォームが必要というわけではありません。大規模なリフォームは費用が回収できないリスクがある一方、買主は自分好みに改装したいと考えるケースも多いです。ただし、水回りの劣化が激しい場合やクロスの汚れが目立つ場合は、最低限の修繕・ハウスクリーニングを行うことで内覧時の印象が大きく向上し、結果的に成約率アップ・高値売却につながることがあります。当社では物件の状態に応じて最適なアドバイスを行っています。

Q. 査定は無料ですか?何社に依頼すべきですか?

A. 当社グローバルホームの査定は完全無料です。「今すぐ売るつもりはないが価格だけ知りたい」というご相談も大歓迎です。一般的には2〜3社に査定を依頼し、査定額の根拠や販売戦略を比較検討されることをおすすめします。ただし、査定額が高いだけで根拠が曖昧な会社には注意が必要です。当社では査定額の算出根拠を丁寧にご説明し、納得いただいたうえで売却のご判断をいただいています。

Q. 売却にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 査定依頼から引渡しまで、一般的に3〜6ヶ月が目安です。内訳は、査定・媒介契約に1〜3週間、販売活動に1〜3ヶ月、売買契約から決済・引渡しまで1〜2ヶ月です。要町1丁目は池袋駅至近で購入需要が安定しているため、適正価格であれば比較的早期に成約するケースが多く、当社の実績ではマンションは平均3〜4ヶ月、戸建て・土地は4〜6ヶ月程度です。急ぎの方には買取サービスもご案内できます。

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株式会社グローバルホームは、豊島区を中心とした不動産売却の専門会社です。要町・池袋・千川・椎名町エリアにおいて豊富な取引実績を持ち、地域密着型の営業体制でお客様の売却を全力でサポートしています。

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要町エリア / 戸建て売却(相続)/ 40代男性

「父から相続した実家の売却で初めて不動産会社に相談しましたが、相続登記のことから3,000万円控除の適用まで一から教えていただきました。提携の司法書士・税理士もご紹介いただき、確定申告まで問題なく完了。すべてをワンストップで対応してもらえたのが本当に助かりました。」

無料査定のお申し込み方法

当社の無料査定は、以下の3つの方法でお申し込みいただけます。

  1. WEBフォームこちらのお問い合わせフォームから24時間受付中
  2. お電話03-5926-7530(受付時間 10:00〜19:00・水曜定休)
  3. ご来店:事前にお電話またはWEBでご予約のうえ、お気軽にお越しください

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受付時間:10:00〜19:00(水曜定休)

まとめ

東京都豊島区要町1丁目は、池袋駅まで1駅の交通利便性と静かな住環境を兼ね備えた人気エリアです。2025年の公示地価は前年比+13.2%と力強い上昇を見せており、中古マンション・戸建て・土地いずれも売り手に有利な市場環境が続いています。売却を成功させるには、適正な価格設定、税金・費用の正確な見積もり、そして地域に精通した不動産会社の選定が欠かせません。当社グローバルホームは要町エリアの売却に豊富な実績があり、査定から引渡し・確定申告まで一貫してサポートいたします。売却をご検討中の方は、まずはお気軽に無料査定をご依頼ください。

免責事項

本記事の情報は2025〜2026年2月時点の公開データに基づいて作成しています。不動産の売却価格は市場動向・物件の個別条件・経済状況等により変動します。本記事の内容は情報提供を目的としたものであり、特定の不動産取引を保証・推奨するものではありません。最新の正確な情報については各公式サイトをご確認ください。実際の売却に際しては、不動産会社・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。

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