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板橋区桜川1丁目の不動産売却ガイド|相場・税金・費用

板橋区桜川1丁目の不動産売却ガイド|相場・税金・費用

東京都板橋区桜川は、東武東上線・上板橋駅から徒歩圏内に位置する閑静な住宅街です。石神井川沿いの桜並木で知られ、ファミリー層を中心に安定した住宅需要があります。2025年の基準地価は54万2,000円/m2(前年比+8.84%)と力強い上昇を続けており、上板橋駅南口の大規模再開発も進行中です。不動産売却をお考えの方にとって、今後の動向を正しく把握することが極めて重要な時期といえるでしょう。

この記事では、板橋区桜川エリアの最新の売却相場・地価動向・税金・費用・売却の流れを、地元を知り尽くしたグローバルホームが徹底解説します。「売却で損をしたくない」「正確な情報をもとに判断したい」とお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。

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板橋区桜川の不動産売却相場【最新データ】

板橋区桜川エリアの不動産相場は、上板橋駅南口再開発の進行や東京23区全体の地価上昇トレンドを背景に、近年大きく上昇しています。ここでは、マンション・戸建て・土地の各カテゴリ別に最新の相場データを整理しました。

マンション売却相場(築年数別・駅別)

板橋区のマンション売却相場は、70m2換算で約5,014万円〜5,579万円が目安とされています。築年数によって平米単価は大きく異なるため、以下の表で確認しましょう。

築年数 平米単価(目安) 70m2換算価格
築5年以内 約100〜110万円/m2 約7,000〜7,700万円
築10年 約85〜90万円/m2 約5,950〜6,300万円
築20年 約58〜65万円/m2 約4,060〜4,550万円
築30年以上 約35〜45万円/m2 約2,450〜3,150万円
(出典:国土交通省 不動産取引価格情報、REINS Market Information、各不動産情報サイトの公開データをもとにグローバルホーム作成。2025年取引実績ベース)

桜川エリアの最寄り駅である上板橋駅周辺のマンション平米単価は、駅近物件(徒歩5分以内)で約80〜95万円/m2、徒歩10分圏内で約65〜80万円/m2が相場となっています。小竹向原駅やときわ台駅を利用できる物件は、路線の利便性からやや高めの傾向です。

戸建て売却相場(面積帯別・エリア別)

板橋区における中古戸建ての売却相場は、平均約4,900〜5,000万円です。土地面積や築年数によって大きな幅があります。

土地面積 売却価格の目安 備考
50〜100m2 約3,500〜5,500万円 桜川エリアに多い一般的な区画
100〜150m2 約5,500〜8,000万円 ファミリー向けで需要が高い
150m2以上 約8,000万円〜 希少性が高く、高値が期待できる
(出典:国土交通省 不動産取引価格情報、REINS Market Information。2024〜2025年取引実績ベース)

桜川エリアでは、土地面積60〜100m2の2階建て戸建てが主流です。上板橋駅への近さに加え、前面道路の幅員や日当たりの良さが査定額に大きく影響します。

土地売却相場(公示地価・基準地価の推移)

板橋区桜川の地価は、2020年以降一貫して上昇トレンドにあります。直近5年間の基準地価推移は以下のとおりです。

基準地価(円/m2) 坪単価(万円/坪) 前年比変動率
2021年 434,000円 約143万円 +0.23%
2022年 445,000円 約147万円 +2.53%
2023年 467,000円 約154万円 +4.94%
2024年 498,000円 約165万円 +6.64%
2025年 542,000円 約179万円 +8.84%
(出典:国土交通省 都道府県地価調査〔基準地価〕。地点:板橋区桜川3-16-5)

5年間で約24.9%の上昇を記録しており、特に2023年以降は上昇率が加速しています。板橋区全体の住宅地平均地価(2025年:約50.9万円/m2)と比較しても、桜川エリアは平均的な水準にあることがわかります。

板橋区桜川の地価動向と今後の見通し

桜川エリアの地価上昇を後押ししている最大の要因は、上板橋駅南口駅前東地区の大規模再開発事業です。この再開発は2028年度の完成を予定しており、タワーマンション、商業施設、駅前広場の整備が一体的に進められています。2025年1月に東街区の着工が始まり、2026年現在も工事が順調に進捗しています。

さらに、板橋駅西口周辺でも再開発事業が進行しており、板橋区全体の不動産価値が底上げされる構図です。板橋区の人口は約58万人で推移しており、世帯数は2025年1月時点で約30.6万世帯(前年比+1.0%、12年連続増加)と堅調です。板橋区の人口ビジョンでは2040年にピークを迎える見通しであり、当面は住宅需要が衰える可能性は低いと考えられます。

「売り時」という観点では、地価上昇が続いている今は売却に適したタイミングといえます。ただし、再開発完成後にはさらなる上昇も見込まれるため、ご自身の売却理由や資金計画と照らし合わせて判断することが重要です。

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板橋区桜川で不動産を売却する流れ【7ステップ】

不動産売却は、準備から引き渡し完了まで平均して3〜6か月かかります。以下の7つのステップを事前に把握しておくことで、スムーズかつ有利に売却を進められます。

STEP1:売却の目的・条件を整理する(1〜2週間)

まず、なぜ売却するのかを明確にしましょう。住み替え、相続、老後資金の確保、離婚による財産分与、転勤など、売却の動機によって最適な売却方法やスケジュールが変わります。売却希望価格の目安、引き渡しの希望時期、住宅ローンの残債額を事前に整理しておくと、不動産会社との打ち合わせがスムーズに進みます。

STEP2:不動産会社に査定を依頼する(1〜2週間)

査定には机上査定(簡易査定)訪問査定(詳細査定)の2種類があります。机上査定は周辺の取引事例や公示地価などをもとに概算価格を算出する方法で、最短即日で結果が出ます。訪問査定は実際に物件を確認し、建物の状態、日当たり、周辺環境などを加味してより精度の高い価格を算出します。グローバルホームでは、板橋区桜川エリアの取引実績を踏まえた精度の高い訪問査定を無料で実施しています。

STEP3:媒介契約を結ぶ(1日〜1週間)

査定結果をもとに不動産会社と媒介契約(仲介の依頼契約)を締結します。媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。

項目 専属専任媒介 専任媒介 一般媒介
他社への依頼 不可 不可 可能
自己発見取引 不可 可能 可能
契約期間 最長3か月 最長3か月 定めなし(通常3か月)
業務報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 義務なし
REINS登録 5営業日以内 7営業日以内 義務なし

グローバルホームでは、売主様の状況やご希望に合わせて最適な媒介契約をご提案しています。板橋区桜川のように需要が安定しているエリアでは、専任媒介契約で集中的な販売活動を行うことが成約率の向上につながるケースが多く見られます。

STEP4:販売活動と内見対応のコツ(1〜3か月)

媒介契約の締結後、不動産会社が販売活動を開始します。物件情報のポータルサイト掲載、チラシ配布、REINSへの登録などが行われます。内見時には、室内の清掃・整理整頓を徹底し、換気や照明で明るい印象を演出することが効果的です。桜川エリアの場合、石神井川沿いの桜並木や周辺の落ち着いた住環境を購入検討者にアピールすることが重要です。

STEP5:売買契約の締結(1〜2週間)

購入希望者が見つかったら、価格や引き渡し条件の交渉を経て売買契約を締結します。契約時には手付金(売買価格の5〜10%が一般的)を受領し、宅地建物取引士から重要事項説明(物件の権利関係、法令上の制限、取引条件など)が行われます。契約書の内容は事前に確認し、不明点はグローバルホームの担当者にお気軽にお尋ねください。

STEP6:決済・引き渡し(1〜2か月)

売買契約から約1〜2か月後に、残代金の受領と同時に物件の引き渡しを行います。住宅ローンの残債がある場合は、この時点で一括返済と抵当権抹消登記を行います。所有権移転登記、鍵の引き渡し、設備の確認などを同日中に完了させるのが一般的です。

STEP7:確定申告(翌年2月16日〜3月15日)

不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合は、翌年の確定申告が必要です。また、3,000万円特別控除などの特例を適用する場合も、確定申告が必須となります。損失が出た場合でも、特定の条件を満たせば他の所得と損益通算できる場合があるため、忘れずに申告しましょう。

不動産売却にかかる税金【板橋区桜川版】

不動産売却で利益が出た場合、譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)が課税されます。税額は所有期間によって大きく変わるため、事前に正確なシミュレーションを行うことが重要です。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税を計算するには、まず「譲渡所得」を算出します。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除

取得費とは、物件の購入価格から減価償却費を差し引いた金額です。購入時の売買契約書が見つからない場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算できます。譲渡費用には、仲介手数料・印紙税・測量費などが含まれます。

区分 所有期間 税率(合計) 内訳
短期譲渡所得 5年以下 39.63% 所得税30.63% + 住民税9%
長期譲渡所得 5年超 20.315% 所得税15.315% + 住民税5%
(出典:国税庁「譲渡所得の税率」。復興特別所得税2.1%を含む。所有期間は売却年の1月1日時点で判定)

たとえば、板橋区桜川のマンションを4,500万円で売却し、取得費が2,500万円、譲渡費用が200万円、3,000万円特別控除を適用した場合の計算は以下のとおりです。

★ 計算例

譲渡所得 = 4,500万円 −(2,500万円 + 200万円)− 3,000万円 = マイナス1,200万円

この場合、譲渡所得がマイナスとなるため、譲渡所得税は0円となります。

3,000万円特別控除の適用要件

マイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。適用を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 売却する不動産が自己の居住用財産であること(住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること)
  • 売主と買主が親子・夫婦などの特別な関係でないこと
  • 売却した年の前年・前々年にこの特例またはマイホームの買換え特例等の適用を受けていないこと
  • 売却した家屋について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
  • 確定申告を行うこと(適用を受けるには申告が必須)

なお、仮住まいや別荘、投資用物件には適用できません。また、売却の前年・前々年に同じ特例を利用している場合も適用外となるため、注意が必要です。

相続した不動産の売却と税金

相続した不動産を売却する際は、被相続人(亡くなった方)の取得費と所有期間を引き継ぎます。相続に関連する主な税制特例は以下のとおりです。

取得費加算の特例は、相続税を支払った方が相続財産を一定期間内(相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内)に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。

被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除は、相続した空き家を耐震リフォームまたは解体して売却した場合に適用される特例です。2024年1月以降は、買主が耐震リフォームまたは解体を行う場合も対象に含まれるよう要件が緩和されています。

また、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。相続で取得した不動産は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となるため、早めの対応が必要です。

確定申告の手順と必要書類

不動産売却の確定申告は、売却した翌年の2月16日〜3月15日に、住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。板橋区桜川にお住まいの方は板橋税務署が管轄です。

書類名 入手先
確定申告書B・第三表(分離課税用) 税務署またはe-Tax
譲渡所得の内訳書 税務署またはe-Tax
売買契約書(売却時)の写し 手元保管
売買契約書(購入時)の写し 手元保管
仲介手数料等の領収書 手元保管
登記事項証明書 法務局
本人確認書類 手元保管

国税庁のe-Tax(電子申告)を利用すれば、自宅からオンラインで確定申告を完了できます。マイナンバーカードとICカードリーダー(またはマイナンバーカード対応スマートフォン)があれば利用可能です。

手取り額はいくらになる?

税金・費用を差し引いた実際の手取り額を無料でシミュレーションいたします。お気軽にグローバルホームへご相談ください。

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不動産売却にかかる費用一覧

不動産売却では、手元に残る金額(手取り額)を正確に把握するために、売却時に発生する各種費用を事前に理解しておく必要があります。売却価格の約4〜6%が費用の目安です。

仲介手数料

仲介手数料は、不動産会社に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により上限額が定められています。

仲介手数料の上限(税込)= 売却価格 × 3.3% + 6万6,000円

(売却価格が400万円を超える場合の速算式)

たとえば、売却価格3,000万円の場合、仲介手数料の上限は105万6,000円(税込)となります。

印紙税

売買契約書に貼付する収入印紙の費用です。売買価格に応じて税額が異なります。

売買価格 印紙税額
500万円超〜1,000万円以下 5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下 10,000円
5,000万円超〜1億円以下 30,000円
1億円超〜5億円以下 60,000円
(出典:国税庁「不動産売買契約書の印紙税」。軽減税率適用後の金額)

その他の費用

抵当権抹消登記費用は、住宅ローンの残債がある場合に必要です。登録免許税は不動産1件につき1,000円で、司法書士への報酬を含め約1万5,000〜3万円が目安です。

住宅ローン繰上返済手数料は、金融機関によって異なりますが、約1万〜5万円が一般的です。インターネットバンキング経由で手続きすると無料になる場合もあります。

そのほか、土地の境界確定が必要な場合の測量費(約30〜80万円)、建物を解体して更地にする場合の解体費(木造で約100〜200万円)、内見前のハウスクリーニング費(約3〜10万円)が発生するケースがあります。

★ 売却価格3,000万円の場合の費用シミュレーション

費用項目 金額(税込)
仲介手数料 約105.6万円
印紙税 1万円
抵当権抹消登記費用 約2万円
住宅ローン繰上返済手数料 約3万円
ハウスクリーニング 約5万円

費用合計:約116.6万円 → 手取り目安:約2,883万円(税金を除く)

上記はあくまで一般的な目安です。物件の状況や売却条件によって費用は変動しますので、正確な手取りシミュレーションはグローバルホームの無料査定をご利用ください。

板橋区桜川の不動産売却で押さえるべき地域特性

不動産売却を成功させるには、地域の特性を深く理解し、物件の魅力を最大限にアピールすることが鍵となります。板橋区桜川エリアの特性を詳しく見ていきましょう。

人口動態と不動産需要の見通し

板橋区の人口は2025年4月時点で約58万人、世帯数は約33.7万世帯です。世帯数は12年連続で増加しており、特に単身世帯や共働きファミリー世帯の転入が目立ちます。板橋区の人口ビジョン(2025年〜2050年)によると、総人口は2040年にピークを迎え、その後緩やかに減少に転じる見通しです。

桜川エリアは、教育環境が整い治安も良好なことから、30〜40代のファミリー層の流入が安定しています。桜川小学校・桜川中学校の学区として人気が高く、住宅需要は今後も堅調に推移すると見込まれます。

再開発・インフラ整備が売却価格に与える影響

桜川エリアの不動産価値に最も大きな影響を与えているのが、上板橋駅南口駅前東地区の再開発事業です。東街区では地上29階建てのタワーマンション、中街区では地上17階建ての住宅棟が計画されており、駅前広場や商業施設も一体的に整備されます。完成予定は2028年度で、再開発完了後は駅前の利便性が飛躍的に向上する見込みです。

これに加え、板橋駅西口の再開発(2029年完成予定、地上34階建ての複合ビル)や大山駅周辺の再開発も進行しており、板橋区全体のブランド力向上が期待されています。これらの再開発計画は、桜川エリアを含む周辺地域の不動産価値を押し上げる要因となっています。

板橋区桜川で売れやすい物件の特徴

グローバルホームの取引実績から、桜川エリアで特に売れやすい物件の傾向をまとめると、上板橋駅から徒歩10分以内の物件は成約までの期間が短く、築20年以内のマンションであれば3か月以内に成約するケースが多く見られます。間取りは3LDK〜4LDKのファミリー向けが人気で、専有面積60〜80m2の物件に最も多くの問い合わせが集まります。

戸建てでは、土地面積80m2以上で前面道路が4m以上確保されている物件が好まれます。購入検討者のターゲットは30〜40代のファミリー層が中心ですが、上板橋駅から小竹向原駅を経由して東京メトロ有楽町線・副都心線にアクセスできることから、都心通勤者の需要も見込めます。

板橋区桜川の生活環境や交通アクセスの詳細は板橋区の住みやすさ完全ガイド【2026年版】もあわせてご覧ください。

売却に最適なタイミングとは

不動産市場には季節による需要の波があります。最も取引が活発になるのは1〜3月の新年度前シーズンで、この時期は転勤・入学に伴う住み替え需要が高まります。次いで9〜11月も比較的活発です。逆に、7〜8月の夏季と12月は取引が落ち着く傾向にあります。

税制面では、所有期間が5年を超えると譲渡所得税率が約半分になるため(39.63%から20.315%へ)、所有期間が5年に近い場合は年をまたいでから売却することで数百万円の節税が可能になる場合があります。また、住宅ローン金利の動向も買い手の購買力に影響を与える重要な要素です。2026年現在、日銀の金融政策正常化に伴い長期金利は上昇傾向にありますが、低金利環境は維持されており、買い手にとって購入のハードルが著しく高まっている状況ではありません。

板橋区桜川の不動産売却 よくある質問(FAQ)

板橋区桜川エリアで不動産売却を検討される方から、グローバルホームに多く寄せられるご質問をまとめました。

Q. 住宅ローンが残っていても売却できますか?

A. はい、売却可能です。売却代金で住宅ローンを一括返済し、抵当権を抹消することが条件となります。売却価格がローン残債を下回る場合(オーバーローン)は、自己資金で不足分を補填するか、住み替えローン(買い替えローン)を利用する方法があります。まずはグローバルホームの無料査定で売却価格の目安を確認し、ローン残債との差額を把握することをおすすめします。

Q. 相続した不動産を売却するにはどうすればいいですか?

A. まず、相続登記を行い不動産の名義を相続人に変更する必要があります。2024年4月から相続登記は義務化されており、取得を知った日から3年以内に申請しなければなりません。名義変更完了後は、通常の不動産売却と同じ流れで進められます。相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)との兼ね合いもあるため、早めにご相談いただくことをおすすめします。

Q. 売却と賃貸、どちらが得ですか?

A. 一概にどちらが得とはいえず、物件の状態、立地、所有者の資金状況によって最適な選択は異なります。桜川エリアは賃貸需要も一定ありますが、建物の経年劣化に伴う修繕費や管理の手間、空室リスクを考慮すると、売却して一括で資金を確保するほうがメリットが大きいケースも多く見られます。グローバルホームでは、売却と賃貸の両方のシミュレーションを無料で行っています。

Q. リフォームしてから売却した方がいいですか?

A. 一般的に、売却前の大規模リフォームは不要です。リフォーム費用を売却価格に上乗せしても、その分が回収できるとは限りません。近年の購入者は、自分好みにリノベーションしたいと考える方も多いため、現状のまま売却するほうが費用対効果が高いケースがほとんどです。ただし、水回りの故障や壁の大きなキズなど、第一印象を著しく損なう箇所は最低限の補修を検討してもよいでしょう。

Q. 査定は無料ですか?何社に依頼すべきですか?

A. グローバルホームの査定は完全無料です。一般的に、2〜3社に査定を依頼して比較することが推奨されています。ただし、査定額が最も高い会社が最良とは限りません。査定の根拠、販売戦略、担当者の対応力を総合的に評価して依頼先を選ぶことが重要です。グローバルホームでは、板橋区桜川エリアの最新取引データに基づいた根拠ある査定をご提供しています。

Q. 売却にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 板橋区桜川エリアでは、査定依頼から売却完了(引き渡し)まで平均して約3〜6か月です。物件の種類や価格設定、市場の状況によって変動します。マンションは比較的早く成約する傾向にあり、戸建ては物件の個別性が高いためやや時間がかかることがあります。適正な価格設定と効果的な販売活動が、早期売却の鍵です。

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株式会社グローバルホームは、板橋区を中心とした不動産売買の専門会社です。地域に密着した営業体制と豊富な取引実績で、お客様の大切な不動産の売却を全力でサポートいたします。

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グローバルホームでは、板橋区桜川エリアでのマンション・戸建て・土地の売却実績が多数あります。上板橋駅周辺の再開発に伴う市場変化にも精通しており、お客様の物件に最適な販売戦略をご提案することが可能です。

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「相続したマンションの売却で利用しました。相続登記の段階から親身に相談に乗っていただき、想定以上の価格で売却できました。担当者の方が板橋区に詳しく、購入希望者への説明も的確でした。安心してお任せできる会社です。」

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「住み替えのために自宅を売却しました。初めての不動産売却で不安でしたが、費用や税金についても丁寧に説明してくださり、安心して進められました。査定から3か月で成約でき、スムーズな売却に感謝しています。」

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まとめ

板橋区桜川は、上板橋駅南口の大規模再開発を追い風に地価上昇が続いており、不動産売却を検討するには好条件が揃ったエリアです。この記事でお伝えした要点を振り返ります。

第一に、桜川の基準地価は5年間で約24.9%上昇しており、マンション・戸建てともに高水準の売却相場が形成されています。第二に、売却にかかる税金・費用を正しく理解し、3,000万円特別控除などの特例を活用することで手取り額を最大化できます。第三に、適正な価格設定と地域に精通した不動産会社の選択が、スムーズかつ有利な売却実現の鍵です。

板橋区桜川で不動産売却をお考えの方は、まずはグローバルホームの無料査定で、お持ちの不動産の最新の価値をご確認ください。

免責事項

本記事の情報は2026年3月時点の公開データに基づいて作成しています。不動産相場、税制、法令等は変更される場合があります。最新の正確な情報については各公式サイトをご確認ください。税金に関する記述は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務アドバイスではありません。具体的な税務判断は、税理士等の専門家にご相談ください。

出典一覧

  • 国土交通省 都道府県地価調査(基準地価)
  • 国土交通省 不動産取引価格情報検索
  • 国土交通省 地価公示
  • 国税庁「譲渡所得の税額の計算」
  • 国税庁「不動産売買契約書の印紙税」
  • REINS Market Information
  • 板橋区「板橋区人口ビジョン(2025年〜2050年)」
  • 板橋区「市街地再開発事業について」
  • 総務省「住民基本台帳人口・世帯数」

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