新宿区下落合2丁目の不動産市場は、2025年の公示地価が前年比+15.06%と大きく上昇し、売却を検討される方にとって注目の局面を迎えています。JR山手線目白駅から徒歩圏の閑静な住宅街であり、中古マンションの平均価格は70m2換算で約9,400万円台と堅調です。
この記事では、新宿区下落合2丁目の最新の売却相場・地価動向・税金・費用・売却の流れを、不動産売却のプロが徹底解説します。「売却で損をしたくない」「適正な価格で売りたい」とお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
結論から言うと、不動産売却で成功するための第一歩は「正確な相場を知ること」です。現在の市場環境と税制を正しく理解し、最善のタイミングで売却を進めましょう。
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新宿区下落合2丁目の不動産売却相場【最新データ】
新宿区下落合2丁目の2025年の公示地価は119万円/m2(坪単価約393万円)で、前年比+15%超の上昇です。中古マンションの平均売却価格は70m2換算で約9,400万円(m2単価約134万円)、中古戸建ては約8,000万〜9,000万円が相場の目安です。目白駅徒歩圏の高い資産価値を背景に、売却に適した市場環境が続いています(2025年公示地価データに基づく参考値)。
マンション売却相場(築年数別・駅別)
新宿区下落合2丁目周辺のマンション相場は、築年数によって大きく異なります。下落合駅・目白駅周辺の中古マンションの坪単価は平均約386万円前後で推移しています。
| 築年数 | m2単価(目安) | 70m2換算価格 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 約168万円/m2 | 約11,760万円 | 新築に近く最も高値で売却しやすい |
| 築10年 | 約145万円/m2 | 約10,150万円 | 設備の劣化が少なく需要が安定 |
| 築20年 | 約120万円/m2 | 約8,400万円 | 大規模修繕後であれば評価が上がる |
| 築30年以上 | 約94万円/m2 | 約6,580万円 | 立地重視の購入層に需要あり |
最寄り駅別で見ると、目白駅(JR山手線)に近い物件ほど坪単価が高く、下落合駅(西武新宿線)周辺は山手線沿線に比べてやや落ち着いた価格帯となります。ただし、下落合2丁目は目白駅にも徒歩約5〜8分でアクセスできるため、二路線利用可能なエリアとして高い評価を受けています。
戸建て売却相場(面積帯別・エリア別)
新宿区下落合2丁目の中古戸建て相場は、土地面積や建物の状態により大きく異なります。下落合駅周辺の中古戸建て平均価格は約8,100万〜9,000万円で、新宿区内では落ち着いた水準です。
| 土地面積 | 売却価格目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 50〜80m2 | 約6,500万〜8,500万円 | コンパクトな敷地。建売住宅が中心 |
| 80〜120m2 | 約8,500万〜12,000万円 | ファミリー向けの標準的な戸建て |
| 120m2以上 | 約12,000万円〜 | ゆとりある敷地。希少性が高い |
土地売却相場(公示地価・路線価の推移)
新宿区下落合2丁目の公示地価(下落合2-18-11地点)は、2025年時点で119万円/m2(目白駅より450m)です。直近5年間の推移は以下のとおりです。
| 年 | 地価平均(m2単価) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 91万1,800円/m2 | 約301万円/坪 | -0.55% |
| 2022年 | 88万9,333円/m2 | 約294万円/坪 | +2.20% |
| 2023年 | 92万4,500円/m2 | 約306万円/坪 | +3.96% |
| 2024年 | 100万8,166円/m2 | 約333万円/坪 | +8.73% |
| 2025年 | 117万2,166円/m2 | 約387万円/坪 | +15.06% |
2021年のコロナ禍による一時的な下落を除き、下落合エリアの地価は4年連続で上昇しており、特に2024年〜2025年は+8.73%、+15.06%と急激な上昇を記録しています。新宿区全体の公示地価平均が前年比+12.9%となっていることからも、区内でも特に注目度の高いエリアです。
新宿区下落合2丁目の地価動向と今後の見通し
結論から言うと、新宿区下落合2丁目の地価は当面上昇基調が続くと見込まれます。その根拠は以下の3点です。
第一に、東京都心への人口回帰が加速しています。新宿区の人口は2026年2月時点で約35.5万人・約23.4万世帯に達し、将来推計でも2040年に36万人台のピークを迎える見通しです。都心居住需要は堅調であり、目白駅・下落合駅徒歩圏の住宅用地は希少性が高まっています。
第二に、西新宿エリアの大規模再開発が進行中です。超高層ビル群の建設に伴い、新宿区全体の不動産価値が底上げされています。下落合2丁目は直接の再開発対象ではありませんが、区全体のブランド価値向上が波及しています。
第三に、住宅ローン金利が依然として低水準であり、実需の購入意欲が高い状態が続いています。ただし、今後の金融政策変更による金利上昇リスクには注意が必要です。売却を検討されている方は、地価が高水準にある今のうちに動き出すことが重要です。
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不動産売却の流れ【7ステップで完全解説】
不動産売却は7つのステップで進行します。(1)情報収集・条件整理 (2)査定依頼 (3)媒介契約 (4)販売活動 (5)売買契約 (6)決済・引渡し (7)確定申告。新宿区下落合2丁目の物件であれば、全体の所要期間は約3〜6か月が目安です。需要の高いエリアのため、適正価格での売出しであれば比較的早期に成約する傾向があります。
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目安:1〜2週間
STEP1:売却の目的・条件を整理する
まずは「なぜ売却するのか」「いつまでに売りたいか」「最低でもいくら必要か」を明確にしましょう。住み替え・相続・老後資金など、目的によって売却戦略は大きく変わります。住宅ローンの残債がある場合は、金融機関に残高証明書を請求しておくことも重要です。
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目安:1〜2週間
STEP2:不動産会社に査定を依頼する
複数の不動産会社に査定を依頼し、売却価格の目安を把握します。査定には、データをもとにした「机上査定(簡易査定)」と、現地を確認する「訪問査定」の2種類があります。グローバルホームでは無料で訪問査定を実施しており、新宿区下落合2丁目の市場動向を踏まえた適正価格をご提示いたします。
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目安:1〜3日
STEP3:媒介契約を締結する
不動産会社と媒介契約(ばいかいけいやく)を結びます。媒介契約とは、売却活動を不動産会社に正式に依頼するための契約です。契約形態には3種類あり、それぞれ特徴が異なります。
出典:宅地建物取引業法 第34条の2(2026年3月時点)項目 専属専任媒介 専任媒介 一般媒介 依頼できる会社数 1社のみ 1社のみ 複数社可 自己発見取引 不可 可能 可能 REINSへの登録義務 5営業日以内 7営業日以内 義務なし 活動報告の頻度 1週間に1回以上 2週間に1回以上 義務なし 契約期間 最長3か月 最長3か月 制限なし(通常3か月) 新宿区下落合2丁目のように需要が高いエリアでは、専任媒介契約がおすすめです。1社に絞ることで手厚い販売活動が期待でき、REINSへの登録で他社からの購入客も取り込めます。
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目安:1〜3か月
STEP4:販売活動を行う
不動産ポータルサイト(SUUMO・HOME’Sなど)への掲載、REINSへの登録、チラシ配布、内覧対応などを行います。内覧時の印象が成約に大きく影響するため、室内の清掃・整理整頓を心がけましょう。グローバルホームでは、プロのカメラマンによる物件撮影や、VR内覧の作成にも対応しています。
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目安:1〜2週間
STEP5:売買契約を締結する
買主が決定したら、宅地建物取引士による重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)を経て、売買契約を締結します。この際、売買代金の5〜10%の手付金を買主から受領します。契約書の内容は、引渡し条件・瑕疵担保責任(契約不適合責任)・違約条項などを必ず確認しましょう。
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目安:1〜2か月
STEP6:決済・引渡しを行う
残代金の受領と同時に、所有権移転登記を行い、物件の鍵を引き渡します。住宅ローンが残っている場合は、決済日に抵当権抹消手続きも同時に行います。司法書士が立ち会い、法務局への登記申請を代行するのが一般的です。
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翌年の2月16日〜3月15日
STEP7:確定申告を行う
不動産を売却した翌年には確定申告が必要です。譲渡所得が発生した場合はもちろん、3,000万円特別控除などの特例を適用する場合にも申告が必要となります。新宿区下落合2丁目の管轄税務署は新宿税務署です。e-Tax(電子申告)も利用できます。
不動産売却にかかる税金【計算方法と節税策】
不動産売却にかかる主な税金は譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)です。新宿区下落合2丁目で自宅を売却した場合、所有期間5年超なら税率20.315%が適用されます。ただし、居住用財産の3,000万円特別控除を活用すれば、多くのケースで課税額はゼロになります(2026年3月時点の税制)。
譲渡所得税の計算方法
不動産売却で利益(譲渡所得)が出た場合、所得税・住民税・復興特別所得税が課税されます。計算式は以下のとおりです。
取得費(しゅとくひ)とは、購入時の価格に購入諸費用を加えたものです。建物部分は経年による減価償却分を差し引きます。購入時の売買契約書を紛失している場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算できます(国税庁の規定)。
| 区分 | 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
所有期間は「売却した年の1月1日時点」で判定されます。例えば、2021年4月に購入した物件を2026年6月に売却する場合、1月1日時点では4年9か月のため短期譲渡所得に該当します。税率が約2倍になるため、5年超となるまで待つことで大幅な節税が可能です。
3,000万円特別控除の適用要件
重要ポイント
居住用財産(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。新宿区下落合2丁目のマンションや戸建てを自宅として使用していた場合、多くのケースでこの特例により税額がゼロになります。
適用を受けるための主な要件は次のとおりです。自分が住んでいる家屋を売却すること(住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること)、売手と買手が親子や夫婦など特別な関係でないこと、前年・前々年にこの特例またはマイホームの買換え特例等を受けていないこと、などが挙げられます。
適用できない主なケースとしては、別荘や投資用物件の売却、売却先が親族の場合、過去2年以内にこの特例を利用済みの場合が該当します。適用可否の判断が難しい場合は、顧問税理士または所轄税務署への事前相談をおすすめします。
相続した不動産の売却と税金
新宿区下落合2丁目では相続をきっかけに売却を検討される方も多くいらっしゃいます。相続した不動産の売却には、以下の2つの特例が活用できる場合があります。
取得費加算の特例とは、相続税の申告期限(相続開始から10か月)の翌日以降3年以内に売却した場合、支払った相続税のうち一定額を取得費に上乗せできる制度です。これにより譲渡所得が圧縮され、税負担が軽くなります。
空き家の3,000万円特別控除は、被相続人が一人暮らしをしていた家屋(1981年5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物)を相続後に売却した場合に適用できます。耐震リフォームまたは解体して更地にしたうえで売却する必要があります。
なお、2024年4月から相続登記が義務化されています(不動産登記法改正)。相続を知った日から3年以内に登記を行わなければ、10万円以下の過料の対象となります。相続不動産の売却をお考えの方は、まず相続登記を済ませることが第一歩です。
確定申告の手順と必要書類
不動産を売却した翌年の2月16日〜3月15日に確定申告を行います。新宿区下落合2丁目にお住まいの方の管轄は新宿税務署です。
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 確定申告書B・分離課税用(第三表) | 税務署・国税庁ホームページ |
| 譲渡所得の内訳書 | 税務署・国税庁ホームページ |
| 売買契約書(売却時)のコピー | ご本人保管 |
| 売買契約書(購入時)のコピー | ご本人保管 |
| 仲介手数料等の領収書 | 不動産会社から取得 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 |
| 住民票の写し(特例適用時) | 市区町村役場 |
e-Tax(国税電子申告システム)を利用すれば、自宅からオンラインで申告が可能です。マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマートフォン)があれば手続きできます。
手取り額はいくらになる?
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不動産売却にかかる費用一覧と手取りシミュレーション
新宿区下落合2丁目で不動産を売却する際の費用は、売却価格の約4〜6%が目安です。主な費用は仲介手数料(売却価格の3%+6万円+消費税)、印紙税(1〜3万円)、抵当権抹消登記費用(約1〜2万円)で、3,000万円の物件なら費用合計は約110〜130万円となります(2026年3月時点)。
仲介手数料の計算方法
仲介手数料は、宅地建物取引業法により上限額が定められています。計算式は以下のとおりです。
例えば、売却価格が5,000万円の場合、仲介手数料の上限は(5,000万円 × 3% + 6万円)× 1.1 = 171万6,000円(税込)となります。なお、2024年7月の法改正(宅建業法施行規則の一部改正)により、売買代金が800万円以下の低廉な空き家等については上限額が33万円(税込)に変更されています。
その他の費用一覧
| 費用項目 | 金額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 売却価格の3%+6万円+消費税 | 法定上限額。交渉可能な場合もあり |
| 印紙税 | 1万〜3万円 | 売買契約書に貼付。売却価格により変動 |
| 抵当権抹消登記費用 | 約1〜2万円 | 住宅ローン残債がある場合に必要 |
| 住宅ローン繰上返済手数料 | 0〜3万円程度 | 金融機関により異なる |
| 測量費 | 30〜80万円 | 土地・戸建ての売却で境界確定が必要な場合 |
| ハウスクリーニング費 | 5〜15万円 | 内覧対策として任意で実施 |
| 解体費(建物付き土地の場合) | 100〜300万円 | 更地渡しの場合に必要 |
費用総額の目安は売却価格の4〜6%です。ただし、測量費や解体費が発生する場合はこれを上回ることもあります。
売却価格5,000万円の場合の費用シミュレーション
| 費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 仲介手数料(税込) | 171万6,000円 |
| 印紙税 | 1万円 |
| 抵当権抹消登記費用 | 2万円 |
| 住宅ローン繰上返済手数料 | 2万円 |
| ハウスクリーニング | 8万円 |
費用合計:約184万6,000円 → 手取り目安:約4,815万円(譲渡所得税は3,000万円特別控除適用でゼロと仮定)
新宿区下落合2丁目の不動産売却で押さえるべき地域特性
新宿区下落合2丁目は、JR山手線目白駅と西武新宿線下落合駅の二路線が利用できる閑静な住宅街です。新宿区の人口は約35.5万人(2026年2月時点)で増加傾向にあり、2040年に36万人台のピークが見込まれています。目白エリアは都内有数の文教地区として知られ、ファミリー層・富裕層からの住宅需要が安定しています。
人口動態と不動産需要の見通し
新宿区の人口は2026年2月時点で約35万5,000人、約23万4,000世帯に達しています。新宿区の将来人口推計によると、総人口は2040年に36万人台のピークを迎える見通しです。東京都全体の転入超過数は2025年に6万5,219人(住民基本台帳人口移動報告)と依然として流入超過が続いています。
下落合2丁目を含む落合地域は、新宿区内でも比較的人口の少ない地域ですが、単身世帯からファミリー世帯まで幅広い居住需要があります。特に目白駅至近のエリアは学習院大学や目白小学校が近接する文教地区として評価が高く、教育環境を重視する子育て世帯からの人気が根強い傾向にあります。
再開発・インフラ整備が売却価格に与える影響
新宿区では西新宿エリアを中心に大規模な再開発事業が進行中です。超高層ビルの建設や道路整備により、新宿区全体のブランド力が向上しています。下落合2丁目は直接の再開発対象ではありませんが、区全体の資産価値向上の恩恵を受けています。
また、西武新宿線では中井駅〜野方駅間の連続立体交差事業(地下化)が進行中です。完成すれば踏切が解消され、周辺の利便性と安全性が大幅に向上します。下落合駅にも間接的なプラス効果が期待されます。
新宿区下落合2丁目で売れやすい物件の特徴
当社がこれまで新宿区下落合エリアで取り扱った売却事例から、売れやすい物件の特徴を整理すると以下の傾向が見えてきます。
マンションの場合は、目白駅または下落合駅から徒歩7分以内の物件が特に人気です。間取りは2LDK〜3LDK、専有面積60〜80m2がボリュームゾーンで、築20年以内であれば成約までの期間が短い傾向にあります。
戸建ての場合は、敷地面積80m2以上、前面道路幅員4m以上の整形地が好まれます。新宿区内では戸建て用地が希少なため、建物の状態にかかわらず土地としての評価が高いのが特徴です。
ターゲットとなる買主層は、共働きの30〜40代ファミリー層と、資産性を重視する投資家層が中心です。二路線利用可能な交通利便性と、閑静な住環境の両立が、下落合2丁目の最大の強みです。
売却に最適なタイミングとは
不動産売却において、一般的に最も成約率が高い時期は1月〜3月です。4月の新年度に合わせた住み替え需要が集中するためです。逆に、8月のお盆時期や年末年始は内覧数が減少する傾向にあります。
2026年の市場環境で見ると、新宿区下落合2丁目の地価は前年比+15%超と高水準にあります。住宅ローン金利の動向によっては今後の購入需要に影響が出る可能性もあるため、現在の高値圏で売却活動を開始することが一つの有力な戦略です。
新宿区下落合2丁目の生活環境や交通アクセスの詳細はグローバルホームのコラム一覧ページもあわせてご覧ください。
新宿区下落合2丁目の不動産売却 よくある質問(FAQ)
新宿区下落合2丁目での不動産売却に関して、お客様から寄せられることの多い6つの疑問にプロが回答します。住宅ローンの残債、相続、売却期間、リフォームの要否など、売却前に知っておくべき情報を端的にまとめました。
住宅ローンが残っていても売却できますか?
はい、売却代金でローンを完済できれば可能です。売却価格がローン残債を下回る場合(オーバーローン)は、差額を自己資金で補填するか、住み替えローンの利用を検討する必要があります。まずは残債額と査定価格を比較することが重要です。グローバルホームでは資金計画のご相談も無料で承っています。
相続した不動産を売却するにはどうすればいいですか?
まず相続登記を行い、名義を相続人に変更する必要があります。2024年4月から相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内に手続きが必要です。名義変更後は通常の売却と同じ流れで進められます。遺産分割協議が未了の場合は、相続人全員の同意が必要となるため、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
売却と賃貸、どちらが得ですか?
短期的な収入を求めるなら賃貸、まとまった資金が必要なら売却が有利です。新宿区下落合2丁目は賃貸需要も高いエリアですが、経年による建物の劣化や管理費・修繕積立金の負担を考慮すると、築年数が経過した物件は売却が合理的なケースが多いです。利回りと将来の資産価値を総合的に比較し判断しましょう。
リフォームしてから売却した方がいいですか?
いいえ、多くの場合リフォームは不要です。購入者が自分好みにリノベーションしたいケースが増えており、高額なリフォーム費用を回収できないリスクがあります。ただし、水回りの軽微な修繕やハウスクリーニングは内覧時の印象を良くする効果があるため、費用対効果を見極めて判断しましょう。グローバルホームでは物件ごとに最適なアドバイスを行います。
査定は無料ですか?何社に依頼すべきですか?
はい、グローバルホームの査定は完全無料です。一般的には2〜3社に査定を依頼し、価格の根拠や販売戦略を比較することをおすすめします。査定額だけで選ぶのではなく、担当者の説明の丁寧さや、地域への精通度も重要な判断材料です。当社は新宿区を含む東京都内の売却に豊富な実績があります。
売却にはどのくらいの期間がかかりますか?
平均して3〜6か月が目安です。新宿区下落合2丁目は都心の人気エリアのため、適正価格で売り出せば比較的早期に成約する傾向があります。内訳は、査定・媒介契約に1〜2週間、販売活動に1〜3か月、契約から引渡しまでに1〜2か月です。急ぎの場合は不動産会社による買取も選択肢になります。
新宿区下落合2丁目の不動産売却はグローバルホームにお任せください
株式会社グローバルホームは、東京都知事(2)第105612号の免許を持つ不動産会社です。新宿区を含む東京都内の不動産売却に豊富な実績があり、査定から売却完了まで一貫してサポートいたします。お客様一人ひとりの事情に寄り添い、最適な売却プランをご提案します。
地域密着の売却力
新宿区下落合2丁目を含む東京都内の不動産市場を熟知した宅地建物取引士が対応。地域の需要動向やターゲット買主層を的確に見極め、最適な販売戦略を立案します。
データに基づく適正査定
REINS成約事例、公示地価、路線価、近隣の販売実績など複数のデータを組み合わせ、根拠ある査定価格をご提示。「高すぎて売れない」「安く売って損をする」リスクを防ぎます。
売却完了までの手厚いサポート
査定・販売活動・契約・引渡し・確定申告のご案内まで、すべての工程を丁寧にサポートします。税理士・司法書士との連携体制も整っており、複雑な案件にも対応可能です。
新宿区下落合 / マンション売却 / 60代男性
相続した実家のマンションを売却しました。相続登記の手続きから相談に乗っていただき、提携の司法書士の方もご紹介いただけたのでスムーズでした。査定額にも納得がいき、3か月ほどで成約。手取り額のシミュレーションを事前に出していただけたことで、安心して進められました。
新宿区目白周辺 / 戸建て売却 / 50代女性
子どもの独立を機に住み替えを決意しました。他社と比較して、グローバルホームさんは査定の根拠が明確で信頼できました。販売活動中も定期的に報告をいただき、不安なく売却を完了できました。次の住まい探しまで相談できたのもありがたかったです。
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受付時間:10:00〜19:00(定休日なし)
まとめ
新宿区下落合2丁目の不動産売却を成功させるには、正確な相場把握、適切な売却時期の見極め、税金・費用の事前理解の3つが欠かせません。2025年の公示地価は前年比+15%超の上昇を記録しており、現在は売却に有利な市場環境です。
この記事では、新宿区下落合2丁目の最新の売却相場、売却の流れ(7ステップ)、譲渡所得税の計算方法と節税策、売却費用の内訳とシミュレーション、地域特性と売却戦略について解説しました。
不動産売却で最も重要なのは「正確な情報に基づいて判断すること」です。WEB上の相場情報はあくまで参考値であり、お持ちの不動産の正確な価値は、物件の個別条件を踏まえたプロの査定でこそ明らかになります。
グローバルホームでは、新宿区下落合2丁目の不動産を無料で査定いたします。売却をご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
免責事項
本記事の情報は2026年3月時点の公開データに基づいて作成しています。不動産の価格相場、税制、法令等は変更される場合があります。記事中の数値はあくまで参考値であり、実際の売却価格や税額を保証するものではありません。具体的な売却判断や税務処理については、必ず不動産会社・税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。
出典一覧
- 国土交通省 地価公示(令和7年)
- 東京都 都道府県地価調査(令和7年)
- 国土交通省 不動産取引価格情報
- REINS(東日本不動産流通機構)成約データ
- 国税庁「譲渡所得の税額の計算」「譲渡所得の申告のしかた」
- 宅地建物取引業法 第34条の2(媒介契約の規定)
- 不動産登記法(令和6年4月施行 相続登記義務化)
- 新宿区 住民基本台帳人口(令和8年2月)
- 新宿区新宿自治創造研究所 将来人口推計
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告(2025年)