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新宿区西落合2丁目 不動産売却ガイド|相場・税金・費用・流れ

新宿区西落合2丁目 不動産売却ガイド

新宿区西落合2丁目の不動産市場は、2026年の公示地価が前年比+9.91%上昇し、坪単価約268万円と力強い推移を見せています。都営大江戸線・落合南長崎駅や西武新宿線・新井薬師前駅に近い立地の良さが評価され、中古マンションの平均売買価格は約6,670万円(m2単価95万円)に達しています。

この記事では、新宿区西落合2丁目で不動産(マンション・戸建て・土地)の売却を検討している方に向けて、最新の売却相場・地価動向・税金・費用・売却の流れを地元に精通した不動産のプロが徹底解説します。

「売却で損をしたくない」「適正な価格で売りたい」とお考えの方は、まず相場を正確に把握することが成功への第一歩です。ぜひ最後までお読みください。

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新宿区西落合2丁目の不動産売却相場【最新データ】

新宿区西落合2丁目の2026年の不動産売却相場は、中古マンションが平均約6,670万円(m2単価約95万円)、中古一戸建てが平均約8,500万円、土地は公示地価ベースで坪単価約268万円(m2単価約81万円)です。公示地価は前年比+9.91%と上昇傾向にあり、売却に適した市場環境が続いています(2026年3月時点)。

マンション売却相場(築年数別・駅別)

新宿区西落合2丁目周辺の中古マンション相場は、築年数と最寄り駅からの距離によって大きく異なります。2026年2月時点の市場データをもとに、築年数別の目安をまとめました。

築年数m2単価(目安)70m2換算価格
築5年以内約115〜130万円/m2約8,050〜9,100万円
築10年前後約100〜115万円/m2約7,000〜8,050万円
築20年前後約85〜100万円/m2約5,950〜7,000万円
築30年以上約65〜85万円/m2約4,550〜5,950万円
出典:国土交通省 不動産取引価格情報、REINS Market Information、各不動産ポータルサイト公開データより当社作成(2026年3月時点)

駅別に見ると、都営大江戸線・落合南長崎駅徒歩7分圏内の物件はm2単価が相対的に高く、西武新宿線・新井薬師前駅方面に向かうほど価格帯がやや下がる傾向があります。西落合2丁目は両駅の中間に位置するため、どちらの駅へのアクセスも良好であることが評価ポイントです。

戸建て売却相場(面積帯別・エリア別)

新宿区西落合エリアの中古一戸建て平均売買価格は約8,488万円です(国土交通省の不動産取引価格情報に基づく集計値)。面積帯別の目安は以下のとおりです。

土地面積価格帯(目安)備考
50〜80m2約5,500〜7,500万円狭小地・3階建てが中心
80〜120m2約7,500〜1億2,000万円ファミリー向け需要が高い
120m2以上約1億円〜希少性が高く高値で取引
出典:国土交通省 不動産取引価格情報(2017年〜2025年取引分)より当社作成

西落合2丁目は第一種低層住居専用地域が中心で、閑静な住宅街としての価値が高いエリアです。建ぺい率50%・容積率100%の規制があるため、ゆとりある住環境が維持されており、ファミリー層からの根強い需要が特徴です。

土地売却相場(公示地価・路線価の推移)

新宿区西落合の代表的な公示地価地点(西落合3-17-5)における直近6年間の推移は以下のとおりです。2026年の公示地価は81万円/m2で、前年比+9.91%と大幅に上昇しました。

m2単価(円/m2)坪単価(万円/坪)前年比
2021年618,000約204万円-0.6%
2022年624,000約206万円+1.0%
2023年644,000約213万円+3.2%
2024年685,000約226万円+6.4%
2025年737,000約244万円+7.6%
2026年810,000約268万円+9.91%
出典:国土交通省 地価公示(標準地番号:新宿区-11、所在:新宿区西落合3-17-5)(2026年3月18日発表)

2021年にはコロナ禍の影響で微減となりましたが、2022年以降は一貫して上昇が続いています。特に2024年以降は上昇率が加速しており、5年間で約31%もの値上がりとなっています。

新宿区西落合2丁目の地価動向と今後の見通し

新宿区全体の2026年公示地価(住宅地)は前年比+10.78%上昇しており、西落合の上昇率+9.91%は区内平均に近い水準です。新宿区の住宅地平均は約113万円/m2であり、西落合は81万円/m2と区内では比較的手頃な価格帯にあるため、今後も底堅い需要が見込まれます。

新宿駅西口の大規模再開発(2029年度完成予定・地上48階建て超高層ビル)や、大江戸線沿線の利便性向上により、沿線の住宅地への波及効果が期待されています。西落合2丁目は都心へのアクセスが良好でありながら、閑静な住宅環境を維持しているため、「住みやすさ」と「資産価値」を両立できるエリアとして注目度が高まっています。

当社としては、現在の地価上昇トレンドと低金利環境を踏まえると、売却を検討されている方にとって好条件が揃った時期と考えています。ただし、市場環境は常に変化するため、最新の相場確認が重要です。

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WEB上の相場はあくまで目安です。お持ちの不動産の正確な価値を知るには、プロによる無料査定をご活用ください。

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不動産売却の流れ【7ステップで完全解説】

不動産売却は7つのステップで進行します。(1)情報収集・条件整理 (2)査定依頼 (3)媒介契約 (4)販売活動 (5)売買契約 (6)決済・引渡し (7)確定申告。全体の所要期間は約3〜6か月が目安です。新宿区西落合2丁目は需要が安定しているため、適正価格であれば比較的スムーズに売却が進む傾向があります。

  1. 目安:1〜2週間

    STEP1:売却の目的・条件を整理する

    売却理由(住み替え・相続・資金化など)と希望条件(最低売却価格・売却期限・引渡し時期)を明確にしましょう。住宅ローン残高がある場合は、残債額を金融機関に確認しておくことが重要です。必要書類として、登記識別情報(権利証)、固定資産税の納税通知書、購入時の売買契約書などを準備しておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。

  2. 目安:1〜2週間

    STEP2:不動産会社に査定を依頼する

    不動産会社に査定を依頼し、物件の市場価値を把握します。査定には、周辺の取引事例をもとにした「簡易査定(机上査定)」と、実際に物件を訪問して行う「訪問査定」の2種類があります。より正確な価格を知るには訪問査定がおすすめです。グローバルホームでは新宿区西落合2丁目の地域特性を熟知したスタッフが無料で査定を行います。

  3. 目安:1〜3日

    STEP3:媒介契約を締結する

    査定結果に納得したら、不動産会社と媒介契約(ばいかいけいやく)を締結します。媒介契約とは、不動産会社に売却活動を正式に依頼するための契約です。契約の種類によって、他社への依頼可否や報告義務が異なります。

    項目専属専任媒介専任媒介一般媒介
    他社への依頼不可不可可能
    自己発見取引不可可能可能
    契約期間最長3か月最長3か月制限なし(3か月が一般的)
    業務報告義務1週間に1回以上2週間に1回以上義務なし
    REINS登録義務5営業日以内7営業日以内義務なし
    出典:宅地建物取引業法 第34条の2(2026年3月時点)

    当社では、売主様に手厚いサポートを提供できる専任媒介契約をおすすめしています。1社に集中して依頼することで、販売戦略の一貫性が保たれ、効果的な売却活動が可能になります。

  4. 目安:1〜3か月

    STEP4:販売活動を開始する

    不動産ポータルサイトへの掲載、REINS(レインズ:不動産流通標準情報システム)への登録、チラシ配布、オープンハウスの開催などを通じて購入希望者を募ります。内覧対応も重要なポイントです。室内を清潔に保ち、第一印象を良くすることで成約率が高まります。

  5. 目安:1〜2週間

    STEP5:売買契約を締結する

    購入希望者が見つかったら、価格や条件の交渉を経て売買契約を締結します。宅地建物取引士による重要事項説明(物件の法的状況や契約条件の説明)を受けた後、契約書に署名・捺印し、手付金(売買代金の5〜10%が一般的)を受け取ります。

  6. 目安:1〜2か月

    STEP6:決済・引渡しを行う

    買主のローン審査完了後、残代金の受領と同時に物件の引渡し・所有権移転登記を行います。住宅ローンの残債がある場合は、この時点で一括返済し抵当権を抹消します。鍵の引渡しをもって売却は完了です。

  7. 翌年2月16日〜3月15日

    STEP7:確定申告を行う

    不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告が必要です。譲渡益が出た場合はもちろん、3,000万円特別控除などの特例を利用する場合も申告が必須となります。譲渡損失が発生した場合でも、損益通算の特例を利用できるケースがあるため、申告を忘れないようにしましょう。

不動産売却にかかる税金【計算方法と節税策】

不動産売却にかかる主な税金は譲渡所得税です。新宿区西落合2丁目で自宅マンションを売却した場合、所有期間5年超なら税率20.315%が適用されます。ただし居住用財産の3,000万円特別控除を活用すれば、多くのケースで課税額はゼロになります(2026年3月時点の税制)。

譲渡所得税の計算方法

不動産売却で利益(譲渡所得)が発生した場合、譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)が課税されます。計算式は以下のとおりです。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除

取得費とは、物件の購入価格に購入時の諸経費を加えた金額です(建物部分は減価償却後の金額)。取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算できます。譲渡費用には仲介手数料、印紙税、測量費などが含まれます。

区分所有期間所得税住民税復興特別所得税合計税率
短期譲渡所得5年以下30%9%0.63%39.63%
長期譲渡所得5年超15%5%0.315%20.315%
出典:国税庁「譲渡所得の税率」(2026年3月時点。復興特別所得税は2037年12月31日まで適用)

所有期間は、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで判定されます。「取得した日」ではなく「1月1日時点」で判定される点に注意が必要です。

計算例

新宿区西落合2丁目のマンションを6,000万円で売却した場合(取得費3,500万円、譲渡費用250万円、所有期間10年、居住用)

譲渡所得 = 6,000万円 −(3,500万円 + 250万円)− 3,000万円 = -750万円

この場合、3,000万円特別控除により譲渡所得がマイナスとなるため、譲渡所得税はゼロになります。

3,000万円特別控除の適用要件

居住用財産(マイホーム)を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。正式名称は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です(租税特別措置法第35条)。

適用を受けるための主な要件は以下のとおりです。

  • 自分が住んでいる家屋、またはその家屋とともに敷地を売ること
  • 以前に住んでいた家屋の場合、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却の年の前年・前々年にこの特例またはマイホームの買換え特例等を受けていないこと
  • 売主と買主が親子や夫婦など特殊な関係でないこと
  • 確定申告を行うこと(申告が必須要件)

注意点

この特例は所有期間の長短に関係なく適用できますが、確定申告を行わないと控除を受けられません。譲渡所得がゼロになる場合でも申告は必要ですので、必ず期限内に手続きを行いましょう。

相続した不動産の売却と税金

相続によって取得した不動産を売却する場合、被相続人(亡くなった方)の取得費と取得日を引き継ぐことができます。これにより、長期譲渡所得の税率(20.315%)が適用されるケースが多くなります。

相続した不動産の売却では、以下の特例が活用できる場合があります。

取得費加算の特例は、相続税を納めた方が相続した不動産を相続開始から3年10か月以内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。これにより譲渡所得が圧縮され、税負担が軽減されます。

空き家の3,000万円特別控除は、相続した被相続人の居住用家屋(1981年5月31日以前に建築された旧耐震基準の家屋)を、耐震リフォームまたは解体した上で売却した場合に適用できる特例です。

なお、2024年4月1日から相続登記の義務化が施行されています。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があり、正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性があります。売却を検討される前に、まず相続登記が完了しているか確認しましょう。

確定申告の手順と必要書類

不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日の間に、所轄の税務署に確定申告を行います。新宿区の管轄は新宿税務署(新宿区北新宿1-19-3)または四谷税務署(新宿区三栄町24)です。e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、自宅からオンラインで申告することも可能です。

書類名入手先
確定申告書B(第一表・第二表)税務署またはe-Tax
譲渡所得の内訳書税務署またはe-Tax
売買契約書の写し(売却時)ご自身で保管
売買契約書の写し(購入時)ご自身で保管
仲介手数料等の領収書ご自身で保管
登記事項証明書法務局
住民票の写し(特例利用時)区役所
出典:国税庁「不動産を売ったとき」(2026年3月時点)

確定申告に不安がある方は、税理士への相談をおすすめします。グローバルホームでは提携の税理士をご紹介することも可能です。

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不動産売却にかかる費用一覧と手取りシミュレーション

新宿区西落合2丁目で不動産を売却する際にかかる費用は、売却価格の約4〜6%が目安です。主な内訳は仲介手数料、印紙税、登記費用、住宅ローン繰上返済手数料などです。3,000万円の物件を売却した場合、費用合計は約130〜150万円となり、手取りは約2,850〜2,870万円が目安となります(2026年3月時点)。

仲介手数料の計算方法

仲介手数料は、宅地建物取引業法で上限額が定められています。売却価格が400万円を超える場合の速算式は以下のとおりです。

仲介手数料の上限 = 売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税

たとえば売却価格が3,000万円の場合、仲介手数料の上限は105.6万円(税込)となります。

印紙税(売買契約書に貼付)

売買価格印紙税額
500万円超〜1,000万円以下5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下10,000円
5,000万円超〜1億円以下30,000円
1億円超〜5億円以下60,000円
出典:国税庁「印紙税額一覧表」(2026年3月時点。軽減税率適用後の金額)

その他の費用

抵当権抹消登記費用は、住宅ローンが残っている場合に必要となる費用で、登録免許税が不動産1個につき1,000円、司法書士報酬を含めて約1.5〜3万円が目安です。

住宅ローン繰上返済手数料は、金融機関によって異なりますが、0〜3万円程度が一般的です。インターネットバンキング経由では無料の金融機関も増えています。

そのほか、土地の境界が確定していない場合の測量費(約30〜80万円)、建物を解体して更地で売却する場合の解体費(木造で約100〜200万円)、室内の印象を良くするためのハウスクリーニング費(約3〜10万円)が発生する場合があります。

売却価格3,000万円の場合の費用シミュレーション

費用項目金額(税込目安)
仲介手数料約105.6万円
印紙税1万円
抵当権抹消登記費用約2万円
住宅ローン繰上返済手数料約2万円
ハウスクリーニング費約5万円
その他(引越し費用等)約15万円

費用合計:約130.6万円 → 手取り目安:約2,869万円

上記はあくまで一例です。実際の費用は物件の状況や契約条件によって異なります。グローバルホームでは、お客様の物件に合わせた詳細な手取りシミュレーションを無料で作成しています。

新宿区西落合2丁目の不動産売却で押さえるべき地域特性

新宿区西落合2丁目は、都営大江戸線・落合南長崎駅から徒歩約7分、西武新宿線・新井薬師前駅から徒歩約9分と2路線利用可能な住宅地です。第一種低層住居専用地域に指定された閑静な環境で、新宿区の人口は約35万人を超え、転入超過が続く東京都全体の傾向を反映して住宅需要は堅調に推移しています(2026年3月時点)。

人口動態と不動産需要の見通し

新宿区の総人口は2020年の国勢調査で349,385人を記録し、2015年から約4.7%増加しました。東京都全体では2025年の転入超過数が65,219人と依然として全国最多の水準にあり、都心回帰の傾向が続いています。

西落合エリアは子育てファミリー層やシニア世帯の割合が比較的高く、単身世帯も増加傾向にあります。新宿区自治創造研究所の将来人口推計によると、区全体の人口は当面増加基調が見込まれており、住宅需要の底堅さを裏付けています。

再開発・インフラ整備が売却価格に与える影響

新宿駅西口地区開発計画は、旧小田急百貨店跡地に地上48階建て・最高高さ260mの超高層ビルを建設するプロジェクトで、2029年度の完成を予定しています。この大規模再開発は新宿エリア全体の利便性と街の魅力を大幅に高めると期待されています。

大江戸線沿線の西落合2丁目にとっても、新宿駅へのアクセス利便性向上は大きなプラス要因です。また、落合南長崎駅周辺でも商業施設の充実が進んでおり、日常の買い物環境が向上しています。

新宿区西落合2丁目で売れやすい物件の特徴

当社の取引実績から、西落合2丁目で特に売れやすい物件の条件は以下のとおりです。

マンションの場合、落合南長崎駅または新井薬師前駅から徒歩10分以内、専有面積60〜80m2、3LDK、管理状態が良好な物件に人気が集中します。築20年以内であれば高値での売却が期待でき、築30年超でも管理・修繕がしっかり行われている物件は底堅い需要があります。

戸建ての場合、土地面積80m2以上、整形地、接道条件が良い物件が好まれます。西落合2丁目は第一種低層住居専用地域のため、落ち着いた住環境を求めるファミリー層が主なターゲットとなります。

売却に最適なタイミングとは

不動産の売却タイミングは、市場動向と個人の事情の両面から検討する必要があります。

季節的には、1〜3月が最も取引が活発な時期です。4月の新年度に合わせた住み替え需要が高まるため、この時期に売り出すことで短期間での成約が期待できます。9〜11月も転勤や住み替えの需要がある好機です。

市場環境としては、現在の低金利環境と地価上昇トレンドは売主にとって有利な条件です。ただし、金利引き上げの動向には注意が必要です。住宅ローン金利が上昇すると買主の購買力が低下し、不動産価格にも影響を与える可能性があります。

新宿区西落合2丁目の生活環境や交通アクセスの詳細はグローバルホームのコラム一覧もあわせてご覧ください。

新宿区西落合2丁目の不動産売却 よくある質問(FAQ)

新宿区西落合2丁目で不動産売却を検討されている方から寄せられる、よくある6つの疑問にグローバルホームのスタッフがお答えします。住宅ローン残債・相続・売却期間・リフォームの要否など、実際にお問い合わせの多いテーマを厳選しました。

住宅ローンが残っていても売却できますか?

はい、売却代金でローンを完済できれば売却可能です。売却価格がローン残高を下回る場合(オーバーローン)でも、自己資金での補填や任意売却という選択肢があります。まずは現在のローン残高と物件の査定額を比較し、売却の可否を判断しましょう。グローバルホームでは無料査定と合わせてローン残債のご相談も承っています。

相続した不動産を売却するにはどうすればいいですか?

まず相続登記を完了させることが必須です。2024年4月から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の登記が求められます。登記完了後は通常の売却と同じ流れで進められます。相続不動産では取得費加算の特例や空き家の3,000万円特別控除が使える場合があるため、売却前に税理士に確認することをおすすめします。

売却と賃貸、どちらが得ですか?

物件の状態・立地・ローン残高・オーナーのライフプランによって最適解は異なります。西落合2丁目は賃貸需要も一定ありますが、築古物件は修繕費がかさむリスクがあります。長期的な管理負担と売却時の手取り額を比較検討することが重要です。当社では売却・賃貸それぞれのシミュレーションを無料で作成し、最適なプランをご提案しています。

リフォームしてから売却した方がいいですか?

多くの場合、大規模なリフォームは不要です。リフォーム費用を売却価格に上乗せできないケースが多く、費用対効果が見合わないことがあります。ただし、水回りのクリーニングや壁紙の張替えなど、低コストで印象を改善できる範囲の手入れは効果的です。当社では物件の状態を無料で診断し、費用対効果の高い対策をアドバイスしています。

査定は無料ですか?何社に依頼すべきですか?

はい、グローバルホームの査定は完全無料です。一般的には2〜3社に査定を依頼して比較することが推奨されますが、重要なのは査定額の高さだけでなく、その根拠や販売戦略の具体性です。査定額が極端に高い会社には注意が必要で、根拠のない高額査定は売れ残りの原因となることがあります。

売却にはどのくらいの期間がかかりますか?

一般的には査定から引渡しまで3〜6か月が目安です。新宿区西落合2丁目は住宅需要が安定しているエリアのため、適正価格での売り出しであれば平均的な期間で成約に至るケースが多いです。ただし、物件の状態や売り出し価格、時期によって前後します。急ぎの場合は買取という選択肢もあり、当社でもご対応可能です。

新宿区西落合2丁目の不動産売却はグローバルホームにお任せください

株式会社グローバルホームは、東京都知事免許(2)第105612号を取得した不動産会社です。新宿区西落合2丁目を含む城北・城西エリアの不動産売却に豊富な実績を持ち、地域に密着した販売戦略と丁寧なサポートで、売主様の利益最大化を目指しています。

地域密着の売却力

新宿区・板橋区・豊島区など城北・城西エリアの不動産市場を熟知したスタッフが、地域特性を活かした販売戦略を立案します。地元のネットワークを活用し、購入見込み客への直接アプローチも行います。

データに基づく適正査定

REINS(レインズ)の成約データ、国土交通省の取引価格情報、公示地価など複数のデータソースを用いて、根拠のある適正な査定価格をご提示します。「高すぎず安すぎない」価格設定が早期売却の鍵です。

売却完了までの手厚いサポート

査定から引渡し、確定申告のご相談まで、宅地建物取引士が一貫してサポートします。税理士・司法書士のご紹介も可能で、売却に関するあらゆるお悩みにワンストップでお応えします。

新宿区西落合 / マンション売却 / 60代男性

「相続したマンションの売却で相談しました。相続登記から売却完了まで、担当の方が丁寧にサポートしてくれたおかげで、不安なく手続きを終えることができました。査定額も根拠をしっかり説明してもらえて安心でした。最終的に査定額を上回る価格で売却でき、大変満足しています。」

新宿区西落合 / 戸建て売却 / 50代女性

「住み替えのために自宅を売却しました。他社にも相談しましたが、グローバルホームさんが最も地域の事情に詳しく、販売戦略の提案も具体的でした。内覧の際のアドバイスも的確で、売り出しから2か月で成約できたのは驚きです。信頼できる不動産会社です。」

グローバルホームでは、新宿区西落合2丁目の不動産を無料で査定しています。お電話、WEB、LINEからお気軽にお問い合わせください。登録不要の簡易査定もご利用いただけます。登録不要の簡易査定はこちらのページからお試しいただけます。

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まとめ

新宿区西落合2丁目の不動産売却を成功させるポイントは、(1)最新の相場を正確に把握すること (2)税金・費用を事前にシミュレーションすること (3)地域に精通した不動産会社をパートナーに選ぶこと の3点です。2026年現在、西落合の公示地価は前年比+9.91%と力強い上昇を続けており、売却を検討するには好条件が揃っています。

この記事では、新宿区西落合2丁目の売却相場、売却の流れ、税金、費用、地域特性を網羅的に解説しました。不動産売却は人生でそう何度もない大きな取引です。「損をしないために」「最良の条件で売るために」、まずは現在のお持ちの不動産の価値を知ることから始めましょう。

グローバルホームでは、新宿区西落合2丁目の不動産を無料で査定しています。相場のご確認だけでも構いません。お電話(03-5926-7530)またはWEBフォームから、お気軽にお問い合わせください。登録不要の簡易査定ページもご利用いただけます。

免責事項

本記事の情報は2026年3月時点の公開データに基づいて作成しています。不動産の価格相場、税制、法令等は変更される場合があります。記事中の数値はあくまで参考値であり、実際の売却価格や税額を保証するものではありません。具体的な売却判断や税務処理については、必ず不動産会社・税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。

出典一覧

  • 国土交通省 地価公示(令和8年3月18日発表)
  • 国土交通省 不動産取引価格情報
  • REINS Market Information(不動産流通標準情報システム)
  • 国税庁「譲渡所得の税率」「印紙税額一覧表」「不動産を売ったとき」
  • 宅地建物取引業法 第34条の2(媒介契約に関する規定)
  • 租税特別措置法 第35条(居住用財産の3,000万円特別控除)
  • 新宿区自治創造研究所「新宿区地域別将来人口推計」(2025年2月公表)
  • 総務省統計局「住民基本台帳に基づく人口移動報告」(2025年分、2026年2月発表)

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