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渋谷区神宮前4丁目 不動産売却ガイド|相場・税金・費用

渋谷区神宮前4丁目 不動産売却ガイド

東京都渋谷区神宮前4丁目は、表参道駅・明治神宮前駅に近接する都内屈指のブランドエリアです。2026年の公示地価は神宮前エリア平均で1,153万円/m2(前年比+12.56%)と力強い上昇が続いており、不動産売却に適した市場環境にあります。

この記事では、渋谷区神宮前4丁目で不動産(マンション・戸建て・土地)の売却を検討している方に向けて、最新の売却相場・地価動向・税金・費用・売却の流れを不動産のプロが徹底解説します。

結論から言うと、売却で損をしないための第一歩は、正確な相場を知ることです。まずは本記事で相場感を掴み、具体的な売却判断にお役立てください。

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渋谷区神宮前4丁目の不動産売却相場【最新データ】

渋谷区神宮前4丁目の2026年の不動産売却相場は、中古マンションが70m2換算で約2億500万円(m2単価約293万円)、中古一戸建てが平均約3億4,000万円、土地は公示地価で319万円/m2(住宅地・表参道駅徒歩5分地点)です。公示地価は前年比+12.56%と上昇傾向にあり、売却に適した市場環境が続いています(2026年3月時点)。

マンション売却相場(築年数別・最寄り駅別)

渋谷区神宮前4丁目のマンション売却相場は、表参道や明治神宮前といった最寄り駅と築年数によって大きく異なります。以下は国土交通省の不動産取引価格情報およびREINS公開データをもとに集計した目安です。

築年数m2単価(目安)70m2換算価格特徴
築5年以内350〜450万円/m22億4,500万〜3億1,500万円希少性が高く高値成約の傾向
築10年前後280〜350万円/m21億9,600万〜2億4,500万円設備の状態次第で新築時に近い評価
築20年前後200〜280万円/m21億4,000万〜1億9,600万円リノベーション需要が下支え
築30年以上140〜200万円/m29,800万〜1億4,000万円立地の希少性で底堅い需要
出典:国土交通省 不動産取引価格情報、REINS Market Information(2026年3月時点の目安値)
最寄り駅徒歩分数m2単価目安
表参道駅(東京メトロ)徒歩3〜6分290〜400万円/m2
明治神宮前駅(東京メトロ)徒歩2〜5分270〜380万円/m2
原宿駅(JR山手線)徒歩5〜8分250〜350万円/m2
出典:REINS Market Information、各不動産ポータルサイト成約事例(2026年3月時点)

戸建て売却相場(面積帯別・エリア別)

渋谷区神宮前4丁目で中古一戸建てが売買されるケースは限られますが、取引される場合は土地の希少性から高額になる傾向があります。国土交通省のデータによると、神宮前エリア全体の一戸建て平均取引価格は約3億4,368万円です(2026年3月時点)。

土地面積価格目安備考
50〜100m21億5,000万〜3億円コンパクト住宅・リノベーション向き
100〜150m23億〜6億円ファミリー向け、需要が最も厚い帯
150m2以上6億円以上富裕層・法人向け、事例少数
出典:国土交通省 不動産取引価格情報(2017年以降の取引を集計)

土地売却相場(公示地価・路線価の推移)

渋谷区神宮前エリアの公示地価は、2022年以降4年連続で上昇しています。特に2026年は前年比+12.56%と二桁の上昇率を記録し、バブル期以降の最高水準を更新しました。

公示地価平均(円/m2)坪単価平均前年比変動率
2022年1,046万5,000円3,459万円/坪+0.18%
2023年1,064万1,666円3,517万円/坪+2.38%
2024年1,116万8,333円3,692万円/坪+6.50%
2025年1,054万7,142円3,486万円/坪+10.84%
2026年1,153万7,142円3,813万円/坪+12.56%
出典:国土交通省 地価公示(各年1月1日時点)

なお、神宮前4丁目の住宅地(表参道駅より徒歩5分地点)の公示地価は319万円/m2(坪単価約1,054万円)で、前年比+16.00%の大幅上昇です(2026年3月時点)。商業地の代表的な地点(神宮前4丁目26番)は2,990万円/m2(坪単価約9,884万円)に達しています。

渋谷区神宮前4丁目の地価動向と今後の見通し

渋谷区神宮前4丁目の地価は、2026年の公示地価で前年比+12%超を記録し、力強い上昇局面にあります。この背景には、渋谷駅周辺の大規模再開発の進行、インバウンド需要の回復、そして表参道・原宿エリアの国際的なブランド力があります。

渋谷駅周辺では「100年に一度の大改造」と呼ばれる再開発が2034年度の完成に向けて進行中です。渋谷スクランブルスクエア第II期(2031年度完成予定)や渋谷二丁目22地区再開発など、複数の大型プロジェクトが控えています。

神宮前エリア固有の動きとしては、神宮外苑の再開発計画や周辺商業施設の建替えが進んでおり、エリア全体の資産価値を底上げする要因となっています。人口面でも渋谷区全体が転入超過を維持しており、住宅需要は堅調です。

ただし、金利の上昇局面に入った場合は購入者の資金調達コストが増加するため、売却を検討されている方は地価が高水準にある今のうちに動き出すことが合理的な判断といえます。

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不動産売却の流れ【7ステップで完全解説】

不動産売却は7つのステップで進行します。(1)情報収集・条件整理 (2)査定依頼 (3)媒介契約 (4)販売活動 (5)売買契約 (6)決済・引渡し (7)確定申告。全体の所要期間は約3〜6か月が目安です。渋谷区神宮前4丁目のような人気エリアでは、適正価格での売り出しで2〜3か月の早期成約も期待できます。

  1. 目安:1〜2週間

    STEP1:売却の目的・条件を整理する

    売却の理由(住み替え・相続・資金確保など)を明確にし、希望価格・売却期限・引渡し時期を整理します。住宅ローンの残債がある場合は、金融機関に残高証明書を請求しておきましょう。権利証(登記識別情報)の所在も確認しておくとスムーズです。

  2. 目安:1〜2週間

    STEP2:不動産会社に査定を依頼する

    複数の不動産会社に査定を依頼し、適正な売却価格の目安を把握します。査定には机上査定(データのみ)と訪問査定(現地確認)があり、訪問査定のほうが正確です。グローバルホームでは渋谷区神宮前4丁目の査定を無料で承っています。

  3. 目安:1〜3日

    STEP3:媒介契約を締結する

    売却を依頼する不動産会社と媒介契約(ばいかいけいやく)を結びます。媒介契約とは、不動産会社に売却活動を正式に依頼する契約のことです。契約の種類は3つあり、それぞれ特徴が異なります。

    項目専属専任媒介専任媒介一般媒介
    依頼先の会社数1社のみ1社のみ複数社可
    自己発見取引不可可能可能
    REINS登録義務5営業日以内7営業日以内義務なし
    活動報告義務1週間に1回以上2週間に1回以上義務なし
    契約期間最長3か月最長3か月規定なし(通常3か月)

    神宮前4丁目のような高額物件の場合、専任媒介契約を選ぶ方が多い傾向にあります。1社に任せることで責任を持った販売活動が期待でき、報告義務もあるため進捗状況を把握しやすいためです。

  4. 目安:1〜3か月

    STEP4:販売活動を開始する

    不動産会社がREINS(レインズ=不動産流通標準情報システム)への登録、不動産ポータルサイトへの掲載、チラシ配布などの販売活動を行います。内覧対応は成約に直結する重要なプロセスです。整理整頓や水回りの清掃を心がけましょう。

  5. 目安:1〜2週間

    STEP5:売買契約を締結する

    購入希望者が見つかったら、価格交渉を経て売買契約を締結します。宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)による重要事項説明を受け、契約書に署名・捺印します。この段階で手付金(売買価格の5〜10%が一般的)を受領します。

  6. 目安:1〜2か月

    STEP6:決済・引渡しを行う

    残代金の受領と同時に、所有権移転登記と物件の引渡しを行います。住宅ローンの残債がある場合はこのタイミングで一括返済し、抵当権を抹消します。鍵の引渡しをもって売却手続きが完了します。

  7. 売却翌年の2月16日〜3月15日

    STEP7:確定申告を行う

    不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、翌年に確定申告が必要です。3,000万円特別控除などの特例を利用する場合も申告が必須となります。e-Tax(国税庁の電子申告システム)を使えばオンラインで手続きが可能です。

不動産売却にかかる税金【計算方法と節税策】

不動産売却にかかる主な税金は譲渡所得税です。渋谷区神宮前4丁目で自宅マンションを売却した場合、所有期間5年超なら税率20.315%(長期譲渡所得)が適用されます。ただし居住用財産の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条)を活用すれば、多くのケースで課税額はゼロになります(2026年3月時点)。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除

取得費とは購入時の価格(建物は減価償却後)と購入にかかった諸費用の合計です。取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算できます。譲渡費用には仲介手数料・印紙税・測量費などが含まれます。

区分所有期間所得税住民税復興特別所得税合計税率
短期譲渡所得5年以下30%9%0.63%39.63%
長期譲渡所得5年超15%5%0.315%20.315%
出典:国税庁「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」(2026年3月時点)

所有期間は売却した年の1月1日時点で判定します。たとえば2021年4月に購入した物件を2026年12月に売却する場合、1月1日時点で5年を超えているため長期譲渡所得が適用されます。

具体的な計算例

渋谷区神宮前4丁目のマンション(10年前に8,000万円で購入)を1億5,000万円で売却した場合:

取得費:8,000万円 − 減価償却費1,200万円 = 6,800万円
譲渡費用:仲介手数料456万円 + 印紙税3万円 = 459万円
譲渡所得:1億5,000万円 −(6,800万円 + 459万円)= 7,741万円
3,000万円特別控除適用後:7,741万円 − 3,000万円 = 4,741万円
税額:4,741万円 × 20.315% = 約963万円

3,000万円特別控除の適用要件

居住用財産の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条)は、マイホーム売却時の最も一般的な節税策です。所有期間の長短を問わず適用できる点が大きな特徴です。主な適用要件は以下のとおりです。

  • 売却する物件が自分の居住用財産であること(住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却)
  • 売却先が親族や特別な関係者でないこと
  • 前年・前々年にこの特例の適用を受けていないこと
  • 他の特例(買換え特例等)と併用しないこと
  • 確定申告を行うこと(申告しないと適用されない)

注意:適用できないケース

この特例は投資用物件やセカンドハウスには適用できません。また、一時的に居住しただけの物件や、居住の実態がない場合は否認されるリスクがあります。判断に迷う場合は顧問税理士にご相談ください。

相続した不動産の売却と税金

相続で取得した渋谷区神宮前4丁目の不動産を売却する場合、いくつかの特例が活用できます。

取得費加算の特例は、相続税を支払った方が相続開始から3年10か月以内に相続財産を売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。これにより譲渡所得が圧縮され、税負担が軽減されます。

空き家の3,000万円特別控除は、相続した被相続人の居住用家屋(1981年5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物)を売却する場合に適用できます。耐震リフォームまたは解体のうえ更地で売却することが条件です。

なお、相続登記の義務化(2024年4月施行)により、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。売却前に登記名義が被相続人のままになっていないか確認しましょう。

確定申告の手順と必要書類

不動産売却による譲渡所得が生じた場合、売却した翌年の2月16日〜3月15日に確定申告を行います。提出先は納税地の所轄税務署です。

書類名入手先
確定申告書B・第三表(分離課税用)国税庁ホームページ / 税務署
譲渡所得の内訳書国税庁ホームページ / 税務署
売買契約書(写し)売却時の契約書
取得時の売買契約書(写し)購入時の契約書
仲介手数料等の領収書不動産会社
登記事項証明書法務局
本人確認書類(マイナンバーカード等)ご本人

e-Tax(国税庁の電子申告・納税システム)を利用すれば、自宅からオンラインで申告手続きが可能です。マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマートフォン)があれば利用できます。

手取り額はいくらになる?

税金・費用を差し引いた実際の手取り額を無料でシミュレーションいたします。お気軽にグローバルホームへご相談ください。

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不動産売却にかかる費用一覧と手取りシミュレーション

渋谷区神宮前4丁目で不動産を売却する際にかかる費用は、売却価格の約4〜6%が目安です。主な費用は仲介手数料・印紙税・登記費用・ローン繰上返済手数料などで、3,000万円の物件なら費用合計は約130〜180万円、1億5,000万円の物件なら約530〜600万円程度です(2026年3月時点)。

仲介手数料の計算方法

仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が定められています。売買価格が400万円を超える場合の速算式は以下のとおりです。

仲介手数料(税込)=(売買価格 × 3% + 6万円)× 1.1

印紙税(売買契約書に貼付)

売買価格本則税額軽減税額(2027年3月31日まで)
1,000万円超〜5,000万円以下2万円1万円
5,000万円超〜1億円以下6万円3万円
1億円超〜5億円以下10万円6万円
5億円超〜10億円以下20万円16万円
出典:国税庁「印紙税額の一覧表」(2026年3月時点。軽減措置は2027年3月31日まで延長)

その他の売却費用

抵当権抹消登記費用は、不動産1件につき登録免許税1,000円+司法書士報酬1〜2万円が目安です。住宅ローン繰上返済手数料は金融機関によって異なりますが、0〜3万円程度です。必要に応じて測量費(30〜80万円)、解体費(木造の場合坪4〜6万円)、ハウスクリーニング費(3〜15万円)が発生します。

売却価格1億5,000万円の場合の費用シミュレーション

費目金額(税込)
仲介手数料(1億5,000万円×3%+6万円)×1.1 = 約501.6万円
印紙税(軽減適用)6万円
抵当権抹消登記費用約2万円
住宅ローン繰上返済手数料約3万円
ハウスクリーニング約10万円

費用合計:約522.6万円 → 手取り目安:約1億4,477万円(税金別)

上記はあくまで費用面のシミュレーションです。実際の手取り額は譲渡所得税の有無によって大きく変わりますので、3,000万円特別控除の適用可否とあわせてグローバルホームにご相談ください。

渋谷区神宮前4丁目の不動産売却で押さえるべき地域特性

渋谷区神宮前4丁目は、表参道駅徒歩3分圏内のブランド立地で、人口約1,700人・約1,100世帯が暮らす住商混在エリアです。国際的なファッション・商業の集積地でありながら閑静な住宅街も隣接しており、資産価値の下落リスクが極めて低いエリアといえます(2026年3月時点)。

人口動態と不動産需要の見通し

渋谷区全体の人口は2025年12月時点で約23万1,381人(約14万4,098世帯)と、増加傾向が続いています。神宮前エリア(1〜6丁目合計)の人口は約1万2,175人・約6,913世帯です。

渋谷区は転入超過が続いており、特に20〜30代の単身世帯と高所得のDINKS世帯の流入が顕著です。神宮前4丁目周辺はファッション・IT企業の集積地であり、職住近接を求める層からの住宅需要が堅調です。

再開発・インフラ整備が売却価格に与える影響

渋谷区神宮前4丁目周辺では、複数の再開発プロジェクトが進行中です。かつて森ビルが手掛けた「神宮前四丁目地区第一種市街地再開発事業」(表参道ヒルズ)は完成済みですが、現在も周辺では新たな動きがあります。

神宮前六丁目では商業施設の建替え工事が進行中で、2024年春にオープンした新施設が街の魅力を高めています。さらに神宮外苑の再開発計画では、スポーツ施設の更新や高層ビル建設が予定されており、エリア全体の利便性向上が見込まれます。

渋谷駅周辺のスカイウェイ(2030年度完成予定)やスクランブルスクエア第II期(2031年度完成予定)の開業により、渋谷〜表参道〜原宿の回遊性がさらに向上し、不動産の資産価値を長期的に押し上げると見られています。

渋谷区神宮前4丁目で売れやすい物件の特徴

当社がこれまでに手掛けた売却事例やREINSの成約データを分析すると、神宮前4丁目で特に売れやすい物件には以下の特徴があります。

マンションの場合は、表参道駅・明治神宮前駅から徒歩5分以内、専有面積50〜80m2、築20年以内の物件が最も買い手がつきやすい傾向です。購入者はDINKS世帯や投資目的の富裕層が中心で、セキュリティ設備や管理体制の良さも重視されます。

戸建て・土地の場合は、整形地で接道条件の良い100m2前後の物件に強い需要があります。購入者は法人や富裕層個人が中心で、建物の古さよりも土地の条件が評価のポイントとなります。

売却に最適なタイミングとは

不動産市場には季節的な波があり、一般的に1〜3月は新年度に向けた引越し需要が高まるため、成約件数が増加する時期です。この時期に売り出しを始めるなら、12月頃から準備を開始するのが理想です。

税制面では、所有期間が5年を超えて長期譲渡所得の適用を受けられるタイミングが一つの判断基準になります。また、住宅ローン金利の動向も重要で、金利上昇局面では買い手の購入意欲が減退するため、低金利のうちに売却を進めるのが有利です。

渋谷区神宮前4丁目の生活環境や交通アクセスの詳細は、グローバルホームのコラム一覧もあわせてご覧ください。

渋谷区神宮前4丁目の不動産売却 よくある質問(FAQ)

渋谷区神宮前4丁目での不動産売却に関するよくある6つの疑問に、不動産売買のプロが端的に回答します。住宅ローンの残債、相続、売却と賃貸の比較、リフォームの要否、査定費用、売却期間について解説します。

住宅ローンが残っていても売却できますか?

はい、売却代金でローンを完済できれば可能です。決済日に残代金を受領すると同時にローンを一括返済し、抵当権を抹消します。売却代金だけでは完済できない場合は、自己資金の追加や住み替えローンの利用を検討します。まずは残債額と査定額を比較することが第一歩です。

相続した不動産を売却するにはどうすればいいですか?

まず相続登記を完了させることが必要です。2024年4月から相続登記が義務化されており、取得を知った日から3年以内に法務局へ申請しなければなりません。相続登記後は通常の売却と同じ流れです。相続税を支払った方は「取得費加算の特例」で節税できる場合があります。

売却と賃貸、どちらが得ですか?

一概には言えませんが、短期的には賃貸、長期的には売却が有利な傾向です。神宮前4丁目は賃貸需要も高いエリアですが、管理の手間や空室リスク、建物の経年劣化を考慮すると、使わない不動産は売却して現金化するほうが合理的なケースが多いです。詳しくは個別にシミュレーションいたします。

リフォームしてから売却した方がいいですか?

基本的には大規模リフォームは不要です。神宮前4丁目のような人気エリアでは、購入者が自分好みにリノベーションすることを前提にしているケースが多いためです。ただし、水回りの軽微な補修やハウスクリーニングは内覧時の印象を向上させるため、費用対効果が高い投資です。

査定は無料ですか?何社に依頼すべきですか?

はい、グローバルホームの査定は完全無料です。一般的には2〜3社に査定を依頼し、価格の根拠を比較検討することをおすすめします。極端に高い査定額を提示する会社には注意が必要です。査定額の根拠となるデータや販売戦略を具体的に説明してくれる会社を選びましょう。

売却にはどのくらいの期間がかかりますか?

一般的には3〜6か月が目安です。渋谷区神宮前4丁目は需要の高いエリアのため、適正価格での売り出しなら2〜3か月で成約に至るケースも珍しくありません。ただし、高額物件ほど購入者が限られるため、1億円以上の物件では4〜6か月程度の販売期間を想定しておくと安心です。

渋谷区神宮前4丁目の不動産売却はグローバルホームにお任せください

株式会社グローバルホーム(東京都知事(2)第105612号)は、東京都内を中心に不動産売買を手掛ける地域密着型の不動産会社です。渋谷区神宮前4丁目を含む都心エリアでの売却実績を豊富に持ち、適正な査定と丁寧なサポートで多くの売主様から信頼を得ています。

地域密着の売却力

渋谷区・表参道エリアの市場動向を日々ウォッチし、最新の成約事例データに基づく販売戦略を立案します。地域の買主ネットワークを活かした早期売却を実現します。

データに基づく適正査定

REINS成約データ・公示地価・路線価・周辺取引事例を多角的に分析し、「売れる価格」と「適正な価格」を明確に提示します。根拠のない高値査定はいたしません。

売却完了までの手厚いサポート

査定から引渡し・確定申告のご案内まで、宅地建物取引士が一貫して担当します。税理士・司法書士との連携体制も整っており、複雑な案件もワンストップで対応可能です。

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相続で取得したマンションの売却をお願いしました。相続登記のことも何もわからない状態でしたが、司法書士の先生と連携して手続きを進めていただき、スムーズに売却できました。査定額の根拠を丁寧に説明してくれたので、安心してお任せできました。

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まとめ

渋谷区神宮前4丁目は2026年の公示地価が前年比+12.56%と力強い上昇を続けるブランドエリアです。中古マンションの売却相場は70m2換算で約2億500万円、土地の坪単価は住宅地で約1,054万円に達しています。売却で損をしないためには、適正な相場把握と信頼できる不動産会社選びが不可欠です。

本記事の要点を3つにまとめます。

第一に、渋谷区神宮前4丁目は地価上昇が続いており、売却に有利な市場環境にあります。渋谷駅周辺の再開発やインバウンド需要の回復が追い風となっています。

第二に、税金と費用を事前に把握することで、手取り額を正確にシミュレーションできます。3,000万円特別控除をはじめとする特例を活用すれば、税負担を大幅に抑えられる可能性があります。

第三に、まずは無料査定で正確な価値を知ることが、売却成功への第一歩です。グローバルホームでは渋谷区神宮前4丁目の不動産査定を無料で承っております。お気軽にご相談ください。

免責事項

本記事の情報は2026年3月時点の公開データに基づいて作成しています。不動産の価格相場、税制、法令等は変更される場合があります。記事中の数値はあくまで参考値であり、実際の売却価格や税額を保証するものではありません。具体的な売却判断や税務処理については、必ず不動産会社・税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。

出典一覧

  • 国土交通省 地価公示(令和8年)
  • 国土交通省 不動産取引価格情報
  • REINS Market Information
  • 国税庁「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
  • 国税庁「印紙税額の一覧表」
  • 渋谷区「住民登録人口」(令和7年12月1日現在)
  • 渋谷区「都市計画決定された市街地開発事業について」
  • 法務省「相続登記の義務化について」

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