東京都新宿区西新宿3丁目は、新宿駅徒歩圏の利便性と大規模再開発の恩恵を受け、不動産価格が力強く上昇しています。2026年の西新宿エリアの公示地価は平均767万円/m2で、前年比+9.51%の上昇を記録しました(2026年3月時点)。
この記事では、西新宿3丁目の不動産売却相場、税金、費用、売却の流れを網羅的に解説します。「売却で損をしたくない」「正確な相場を知りたい」とお考えの方に向けて、地元のプロが最新データとともにお伝えします。
結論として、まずは相場を正しく把握することが売却成功の第一歩です。この記事を読めば、西新宿3丁目での売却に必要な知識がすべて手に入ります。
西新宿3丁目の不動産、今いくら?
グローバルホームでは西新宿3丁目の不動産を無料で査定いたします。相場を知ることが売却成功の第一歩です。
無料査定を申し込むお電話でもお気軽に:03-5926-7530
西新宿3丁目の不動産売却相場【最新データ】
西新宿3丁目の2026年の不動産売却相場は、中古マンションが平均約1億1,800万円(m2単価約169万円)、土地の公示地価は西新宿3-2-5地点で750万円/m2(坪単価約2,479万円、前年比+11.61%)です。再開発効果もあり上昇傾向が続いており、売却に適した市場環境です。
マンション売却相場(築年数別・駅別)
西新宿エリアの中古マンション市場は活況です。2026年2月時点の平均売買価格は約1億1,809万円(m2単価169万円)で、前年比で大幅に上昇しています。築年数による価格差が大きいため、ご自身の物件の築年数を踏まえた相場把握が重要です。
| 築年数 | 平均m2単価 | 70m2換算価格 | 価格傾向 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 約270万円/m2 | 約18,900万円 | 新築に近い高水準 |
| 築10年前後 | 約200万円/m2 | 約14,000万円 | 需要が高く安定 |
| 築20年前後 | 約150万円/m2 | 約10,500万円 | リノベ需要あり |
| 築30年以上 | 約110万円/m2 | 約7,700万円 | 立地で下支え |
最寄り駅別では、新宿駅徒歩圏の西新宿3丁目は都営大江戸線「都庁前駅」徒歩約5分という立地が強みです。タワーマンションでは「ザ・パークハウス西新宿タワー60」がm2単価約260万円で取引されるなど、ランドマーク物件の存在も相場を押し上げています。
戸建て売却相場(面積帯別・エリア別)
西新宿3丁目は都心商業地区のため戸建ての取引件数は限られますが、土地の資産価値が非常に高いのが特徴です。新宿区全体での戸建て平均売却額は約1億7,372万円(2026年3月時点)です。
| 土地面積 | 売却価格目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 50m2未満 | 6,000万〜1億円 | 狭小地でも土地値で高額 |
| 50〜100m2 | 1億〜2億円 | ファミリー需要あり |
| 100m2以上 | 2億円以上 | 希少性が高く高値で成約 |
土地売却相場(公示地価・路線価の推移)
西新宿の地価は2013年以降、一貫して上昇トレンドを維持しています。特に2024年以降は再開発期待から上昇率が加速しています。西新宿3丁目にある公示地価の基準地点(西新宿3-2-5)は、2025年の基準地価で750万円/m2(前年比+11.61%)を記録しました。
| 年 | 公示地価平均(m2) | 坪単価平均 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 649万円 | 2,147万円 | +0.16% |
| 2023年 | 661万円 | 2,184万円 | +2.74% |
| 2024年 | 682万円 | 2,253万円 | +4.44% |
| 2025年 | 719万円 | 2,376万円 | +6.91% |
| 2026年 | 767万円 | 2,536万円 | +9.51% |
路線価(相続税評価の基準)は公示地価の約80%が目安です。西新宿3丁目では路線価ベースでもm2あたり600万円前後が見込まれ、相続税対策としての売却ニーズも高まっています。
西新宿3丁目の地価動向と今後の見通し
結論から言うと、西新宿3丁目の地価は今後も中長期的に上昇が続く可能性が高いと考えられます。最大の要因は、新宿駅周辺で進行中の大規模再開発です。
2029年には小田急百貨店跡地に高さ約260m・48階建ての超高層ビルが竣工予定です。さらに西新宿三丁目西地区では総戸数約3,200戸の大規模再開発が計画されています(2026年3月時点)。
新宿区の人口は約35万人・世帯数約23万世帯(2025年時点)で増加傾向にあり、住宅需要は堅調です。ただし、金利上昇局面では買い手の購買力に影響が出る可能性もあるため、相場が高い今のうちに売却を検討することは合理的な判断と言えます。
正確な査定額を知りたい方へ
WEB上の相場はあくまで目安です。お持ちの不動産の正確な価値を知るには、プロによる無料査定をご活用ください。
無料査定を申し込むお電話でもお気軽に:03-5926-7530
不動産売却の流れ【7ステップで完全解説】
不動産売却は7つのステップで進行します。(1)情報収集・条件整理 (2)査定依頼 (3)媒介契約 (4)販売活動 (5)売買契約 (6)決済・引渡し (7)確定申告。西新宿3丁目での売却は、全体の所要期間が約3〜6か月が目安です。
-
目安:1〜2週間
STEP1:売却の目的・条件を整理する
まず「なぜ売却するのか」「いつまでに売りたいか」「最低希望価格はいくらか」を明確にしましょう。住み替え・相続・老後資金など動機によって最適な売却戦略は異なります。住宅ローンの残債がある場合は、金融機関に残高証明を確認しておくとスムーズです。
-
目安:1〜2週間
STEP2:不動産会社に査定を依頼する
査定には「簡易査定(机上査定)」と「訪問査定」の2種類があります。簡易査定は登録不要で相場の目安を把握でき、訪問査定はより正確な売却価格を算出します。2〜3社の査定を比較することで適正価格が見えてきます。グローバルホームでは西新宿エリアの実績データに基づく無料査定を実施しています。
-
目安:1日
STEP3:媒介契約を締結する
不動産会社に売却を正式に依頼する契約です。媒介契約には3種類あり、それぞれ特徴が異なります。どの契約形態が最適かは物件の立地や売主の希望によって変わりますので、不動産会社と十分に相談のうえ選択しましょう。
出典:宅地建物取引業法 第34条の2に基づく(2026年3月時点)項目 専属専任媒介 専任媒介 一般媒介 依頼できる会社数 1社のみ 1社のみ 複数社OK 自己発見取引 不可 可能 可能 REINS登録義務 5営業日以内 7営業日以内 義務なし 活動報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 義務なし 契約期間 最長3か月 最長3か月 法定上限なし -
目安:1〜3か月
STEP4:販売活動を開始する
不動産会社がREINS(レインズ:不動産流通標準情報システム)への登録、不動産ポータルサイトへの掲載、チラシ配布、内覧対応などを行います。西新宿3丁目は都心立地の希少性から、問い合わせから成約までの期間が比較的短い傾向があります。
-
目安:1〜2週間
STEP5:売買契約を締結する
購入希望者と価格・条件で合意したら、宅地建物取引士(宅建士)による重要事項説明(じゅうようじこうせつめい:物件の法的情報や契約条件を買主に書面で説明する手続き)を経て売買契約書に署名・捺印します。この時点で手付金(売買価格の5〜10%が一般的)を受領します。
-
目安:1〜2か月
STEP6:決済・引渡しを行う
買主の住宅ローン審査完了後、残代金の受領と同時に物件の引渡しを行います。所有権移転登記は司法書士が手続きし、抵当権抹消登記も同日に完了させます。鍵の受け渡しをもって取引完了です。
-
売却翌年の2月16日〜3月15日
STEP7:確定申告を行う
不動産売却で利益(譲渡所得)が出た場合も、損失が出た場合も確定申告が必要です。特に3,000万円特別控除などの特例を適用する場合は、申告が必須要件となります。e-Tax(国税電子申告システム)の利用が便利です。
不動産売却にかかる税金【計算方法と節税策】
不動産売却にかかる主な税金は譲渡所得税です。西新宿3丁目で自宅マンションを売却した場合、所有期間5年超なら税率20.315%が適用されます。ただし居住用財産の3,000万円特別控除を活用すれば、多くのケースで課税額はゼロになります(2026年3月時点)。
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税は「売って儲かった分」に対してかかる税金です。まず以下の計算式で譲渡所得を算出します。
取得費とは物件の購入価格と購入時の諸費用の合計です。取得費が不明な場合は売却価格の5%を概算取得費として計算できます。譲渡費用には仲介手数料や印紙税などが含まれます。
| 区分 | 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
所有期間は「売却した年の1月1日時点」で判定されます。たとえば2021年4月に購入した物件を2026年12月に売却する場合、実際の保有期間は5年超でも、2026年1月1日時点では4年9か月のため短期譲渡に該当することに注意が必要です。
計算例
西新宿3丁目のマンションを8,000万円で売却した場合(取得費4,500万円、譲渡費用300万円、所有期間10年、居住用):
譲渡所得 = 8,000万円 −(4,500万円 + 300万円)− 3,000万円 = 200万円
税額 = 200万円 × 14.21%(10年超所有の軽減税率) = 約28.4万円
3,000万円特別控除の適用要件
居住用財産(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。この特例を使えば、譲渡所得が3,000万円以下の場合は税金がゼロになります。
主な適用要件は以下のとおりです。
- 自分が住んでいた家屋を売却すること(転居後3年以内の売却も可)
- 売主と買主が親子や夫婦など特別な関係でないこと
- 売却した年の前年・前々年にこの特例を受けていないこと
- 売却した年の前年・前々年に買換え特例等を受けていないこと
- 確定申告で適用を申請すること(申告が必須要件)
注意ポイント
投資用物件や別荘にはこの特例は適用されません。また、建物を取り壊して土地だけを売却する場合は、取り壊しから1年以内に売買契約を締結し、住まなくなってから3年目の年末までに売却する必要があります。詳しくは顧問税理士にご相談ください。
相続した不動産の売却と税金
相続で取得した不動産を売却する場合、2つの特例が活用できる可能性があります。
取得費加算の特例は、相続税を支払った方が相続開始から3年10か月以内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。これにより譲渡所得が減少し、税額を抑えられます。
空き家の3,000万円特別控除は、相続した一定の空き家を耐震改修または取壊しのうえ売却した場合に適用できます。適用期限は2027年12月31日まで延長されています(2026年3月時点)。
なお、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。売却前に相続登記が完了しているか、必ず確認してください。
確定申告の手順と必要書類
不動産売却後の確定申告は、売却した翌年の2月16日から3月15日の期間に、住所地を管轄する税務署に提出します。国税庁のe-Taxを利用すればオンラインで完結できます。
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 確定申告書B | 税務署・e-Tax | 第三表(分離課税用)も必要 |
| 譲渡所得の内訳書 | 税務署・e-Tax | 売却・取得の詳細を記入 |
| 売買契約書の写し | 手元の控え | 売却時・購入時の両方 |
| 登記事項証明書 | 法務局 | オンラインでも取得可 |
| 仲介手数料等の領収書 | 不動産会社等 | 譲渡費用の証明用 |
| 住民票の写し | 区役所 | 3,000万円控除適用時 |
手取り額はいくらになる?
税金・費用を差し引いた実際の手取り額を無料でシミュレーションいたします。お気軽にグローバルホームへご相談ください。
無料査定を申し込むお電話でもお気軽に:03-5926-7530
不動産売却にかかる費用一覧と手取りシミュレーション
不動産売却にかかる費用は、売却価格の約4〜6%が目安です。西新宿3丁目で8,000万円のマンションを売却した場合、仲介手数料・印紙税・登記費用などで合計約280万円前後の費用が発生します(2026年3月時点)。
仲介手数料の計算方法
仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が定められています。売却価格が400万円超の場合は以下の速算式で計算します。
たとえば8,000万円で売却した場合、仲介手数料の上限は8,000万円 × 3% + 6万円 = 246万円(税別)、税込みで270万6,000円です。
印紙税(売買契約書に貼付)
| 売買価格 | 印紙税額 |
|---|---|
| 500万円超〜1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 6万円 |
その他の費用
抵当権抹消登記費用は不動産1個につき1,000円の登録免許税に加え、司法書士報酬が1万〜2万円程度です。住宅ローンの繰上返済手数料は金融機関により異なりますが、0円〜3万円程度が一般的です。
物件の状況によっては、測量費(30万〜80万円)、ハウスクリーニング費(5万〜15万円)、建物解体費(坪3万〜5万円)が発生する場合もあります。
売却価格8,000万円の場合の費用シミュレーション
| 費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 仲介手数料(税込) | 約270.6万円 |
| 印紙税 | 3万円 |
| 抵当権抹消登記費用 | 約2万円 |
| 住宅ローン繰上返済手数料 | 約3万円 |
| ハウスクリーニング | 約10万円 |
費用合計:約289万円 → 手取り目安:約7,711万円(税金を除く)
西新宿3丁目の不動産売却で押さえるべき地域特性
西新宿3丁目は新宿駅徒歩圏の都心立地であり、複数の大規模再開発が進行中です。新宿区の人口は約35.5万人(2025年時点)で増加基調にあり、不動産需要は底堅く推移しています。再開発による街の価値向上が、今後の売却価格にもプラスに作用すると見込まれます。
人口動態と不動産需要の見通し
新宿区の住民基本台帳人口は2025年6月時点で約354,877人、世帯数は約234,248世帯です。前年比で微増を続けており、外国人住民の増加も人口増に寄与しています。
西新宿エリアは再開発によりタワーマンションの供給が予定されており、新宿区の将来人口推計(新宿区自治創造研究所、2025年2月公表)では、西新宿を中心に転入者の増加が見込まれています。
東京都全体の公示地価は2026年に全用途平均で前年比+8.4%上昇しており(国土交通省、2026年3月17日発表)、新宿区はその中でも+12.9%と高い上昇率を示しています。
再開発・インフラ整備が売却価格に与える影響
西新宿3丁目周辺では、2020年代後半から2030年代にかけて複数の大型プロジェクトが竣工を迎えます。
新宿駅西口地区開発計画(旧小田急百貨店跡地)は高さ約260m・48階建てのビルで、2029年竣工予定です。新宿駅と直結し、商業・オフィス・ホテルの複合施設になります。
西新宿三丁目西地区再開発事業は総延床面積約38.4万m2、総戸数約3,200戸の大規模計画です。特定業務代行者は前田建設工業が担当し、2035年度の事業完了を目指しています(2026年3月時点)。
さらに「新宿グランドターミナル構想」では2040年をめどに新宿駅周辺の歩行者ネットワークが再編され、東西のアクセスが大幅に改善される計画です。これらの再開発はエリア全体の資産価値を中長期的に押し上げる要因です。
西新宿3丁目で売れやすい物件の特徴
グローバルホームの売却実績から見ると、西新宿3丁目で成約しやすい物件には共通点があります。
マンションでは、都庁前駅または新宿駅から徒歩10分以内、専有面積50m2以上のファミリー向け物件が人気です。築20年以内で管理状態が良好な物件は特に引き合いが強く、成約期間も短い傾向にあります。
購入検討者はDINKS(共働き夫婦)や外国人投資家、法人が多いのも西新宿エリアの特徴です。ペット可・眺望良好・タワーマンションはプレミアム価格での成約が期待できます。
売却に最適なタイミングとは
不動産市場には季節性があり、1月〜3月は年度替わりに伴う転勤・入学需要で最も活発な時期です。9月〜10月も秋の異動シーズンとして需要が高まります。
2026年現在、日銀の金融政策正常化に伴い住宅ローン金利が緩やかに上昇しています。金利上昇は買い手の購買力を低下させるため、金利がさらに上がる前の今が売り時と判断する売主は増えています。
一方、西新宿の再開発は2029年以降に本格的な竣工ラッシュを迎えます。「再開発完了後の値上がりを待つか、今の高値圏で確実に売却するか」は個々の事情によって最適解が異なりますので、専門家にご相談ください。
西新宿3丁目の交通アクセスや生活環境の詳細はグローバルホームのコラム一覧ページもあわせてご覧ください。
西新宿3丁目の不動産売却 よくある質問(FAQ)
不動産売却に関するよくある6つの疑問に、宅地建物取引士の知見をもとにお答えします。住宅ローン残債、相続、賃貸との比較、リフォーム、査定、売却期間について、それぞれ端的に解説します。
住宅ローンが残っていても売却できますか?
はい、売却代金でローンを完済できれば可能です。西新宿3丁目は地価上昇が続いており、購入時より高値で売却できるケースが多いため、残債を上回る金額で成約する可能性は十分あります。残債が売却価格を上回る「オーバーローン」の場合は、差額を自己資金で補う必要があります。まずは査定で現在の価値を確認しましょう。
相続した不動産を売却するにはどうすればいいですか?
まず相続登記を完了させることが第一歩です。2024年4月から相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。登記完了後は通常の売却と同じ流れになります。相続人が複数いる場合は遺産分割協議を先に済ませてください。取得費加算の特例は相続税申告期限から3年以内の売却が条件です。
売却と賃貸、どちらが得ですか?
多くの場合、西新宿3丁目では売却のほうが有利です。現在の高い相場で売却すれば、まとまった資金を一度に確保できます。賃貸に出す場合は空室リスク・管理コスト・修繕費を考慮する必要があり、表面利回りだけでは判断できません。将来的に物件を使う予定がなければ、売却で資産を確定させるのが合理的です。
リフォームしてから売却した方がいいですか?
基本的に大規模リフォームは不要です。買い手が自分好みにリノベーションしたいケースが多いため、費用をかけても価格に反映されにくい傾向があります。ただし、壁紙の張替え・ハウスクリーニング・水回りの軽微な修繕は内覧時の印象を向上させるため費用対効果が高いとされています。
査定は無料ですか?何社に依頼すべきですか?
はい、不動産会社の査定は無料です。グローバルホームでも無料で査定を行っています。適正価格を把握するためには2〜3社に査定を依頼し、価格の根拠を比較することをおすすめします。査定額が極端に高い会社には「媒介契約を取るための釣り上げ」の可能性があるため、価格の根拠を必ず確認してください。
売却にはどのくらいの期間がかかりますか?
一般的に3〜6か月が目安です。西新宿3丁目のような都心立地では、適正価格で売り出せば1〜3か月で成約するケースも少なくありません。査定から引渡しまでの全工程を含めると4〜6か月を見込んでおくと安心です。急ぎの場合は不動産会社による買取という選択肢もあります。
西新宿3丁目の不動産売却はグローバルホームにお任せください
株式会社グローバルホームは、東京都知事(2)第105612号の免許を持つ不動産会社です。西新宿エリアを含む東京都心部の売却に豊富な実績があり、査定から売却完了、確定申告のアドバイスまで一貫してサポートいたします。
地域密着の売却力
グローバルホームは東京都内の不動産市場を熟知しています。西新宿エリアの再開発動向や需要トレンドを踏まえた最適な販売戦略で、高値成約を目指します。
データに基づく適正査定
REINS成約データ・公示地価・路線価を多角的に分析し、根拠のある査定価格をご提示します。「高すぎて売れない」「安すぎて損をする」を防ぐ、的確な価格設定が当社の強みです。
売却完了までの手厚いサポート
宅地建物取引士が査定・媒介契約・販売活動・契約・決済・引渡しまで一貫対応。税理士・司法書士とも連携し、税金や登記の疑問にもワンストップでお応えします。
西新宿3丁目 / マンション売却 / 60代男性
相続で取得したマンションの売却でお世話になりました。相続登記から確定申告まで丁寧にサポートしていただき、査定額より高値で売却できました。再開発の情報にも詳しく、売り出しのタイミングのアドバイスが的確でした。
西新宿 / 住み替え売却 / 50代女性
住み替えのため自宅マンションを売却しました。内覧対応のアドバイスが具体的で、売り出しから2か月で希望価格以上の金額で成約。新居の購入スケジュールとの調整もスムーズに進めていただき感謝しています。
グローバルホームでは、登録不要の簡易査定もご用意しています。WEB上で手軽に相場を確認したい方は、以下のページをご活用ください。
西新宿3丁目の不動産売却はグローバルホームへ
相場の確認から売却完了まで、経験豊富なスタッフが丁寧にサポートいたします。まずは無料査定からお気軽にどうぞ。
無料査定を申し込む▶ お電話でのご相談:03-5926-7530
受付時間:10:00〜19:00(定休日なし)
まとめ
西新宿3丁目は2026年の公示地価が前年比+9.51%と力強く上昇しており、不動産売却に適した市場環境です。売却を成功させるには、正確な相場把握、適切な価格設定、信頼できる不動産会社の選定が三本柱となります。
本記事のポイントを3つに整理します。第一に、西新宿3丁目は再開発効果と都心立地の希少性から、マンション・土地ともに高い相場水準を維持しています。第二に、売却にかかる税金は3,000万円特別控除をはじめとする各種特例の活用で大幅に軽減できます。第三に、売却費用は価格の約4〜6%が目安であり、事前のシミュレーションで手取り額を正確に把握することが重要です。
まずは無料査定で、ご自身の不動産の現在価値を確認することから始めてみてください。グローバルホームは西新宿3丁目の売却を全力でサポートいたします。
免責事項
本記事の情報は2026年3月時点の公開データに基づいて作成しています。不動産の価格相場、税制、法令等は変更される場合があります。記事中の数値はあくまで参考値であり、実際の売却価格や税額を保証するものではありません。具体的な売却判断や税務処理については、必ず不動産会社・税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。
出典一覧
- 国土交通省 地価公示(2022年〜2026年各年1月1日時点)
- 国土交通省 不動産取引価格情報
- 東京都 基準地価調査(2025年7月1日時点)
- 国税庁「譲渡所得の税率」「印紙税額一覧表」
- REINS(不動産流通標準情報システム)成約データ
- 新宿区自治創造研究所「新宿区地域別将来人口推計」(2025年2月)
- 新宿区「新宿駅周辺の主な開発動向等について」(2025年11月)
- 宅地建物取引業法 第34条の2(媒介契約)
- 法務省「相続登記の義務化」(2024年4月施行)