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板橋区四葉1丁目 不動産売却ガイド|相場・税金・費用・流れ

板橋区四葉1丁目 不動産売却ガイド

東京都板橋区四葉1丁目で不動産の売却をお考えですか。板橋区の公示地価は前年比+8.30%と上昇基調が続いており、四葉エリアの中古マンション平均価格は約4,200万円~4,700万円(70平米換算・2026年3月時点)で推移しています。

この記事では、板橋区四葉1丁目の最新売却相場・地価動向・税金・売却費用・売却の流れを、地域密着の不動産会社グローバルホームが徹底解説します。相続・住み替え・老後資金の確保など、売却動機を問わずお役立ていただける内容です。

結論から言うと、不動産売却で損をしないための第一歩は正確な相場を知ることです。まずは最後までお読みいただき、売却成功のポイントを押さえてください。

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板橋区四葉1丁目の不動産売却相場【最新データ】

板橋区四葉1丁目の2026年の不動産売却相場は、中古マンションが平均約4,400万円(平米単価約60万円)、中古一戸建てが約4,900万円~5,200万円、土地は坪単価約108万円です。板橋区全体の公示地価は前年比+8.30%と上昇傾向にあり、売却に適した市場環境が続いています(2026年3月時点)。

マンション売却相場(築年数別・駅別)

板橋区四葉1丁目周辺の中古マンション相場は、築年数によって大きく変動します。最寄り駅は東武東上線「下赤塚」駅・東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚」駅・都営三田線「新高島平」駅の3駅が利用可能です。以下の表は築年数別の売却相場目安です。

築年数平均売却価格(70平米換算)平米単価
築5年以内約5,800万円約83万円/平米
築10年前後約4,800万円約69万円/平米
築20年前後約3,800万円約54万円/平米
築30年以上約2,600万円約37万円/平米
出典:国土交通省 不動産取引価格情報、REINS成約データを基にグローバルホーム作成(2026年3月時点の参考値)

下赤塚駅・地下鉄赤塚駅周辺(徒歩10分圏内)は平米単価がやや高く、新高島平駅方面に向かうにつれて手頃な価格帯となる傾向があります。四葉1丁目は下赤塚駅から徒歩約15分、新高島平駅から徒歩約15分の立地であり、バス便の利便性も価格に影響します。

戸建て売却相場(面積帯別・エリア別)

板橋区四葉1丁目の中古一戸建ての売却相場は、土地面積と建物の状態によって幅があります。当エリアでは土地面積100平米前後の物件が中心です。

土地面積平均売却価格備考
50~100平米約3,800万円~4,500万円コンパクト住宅が中心
100~150平米約4,900万円~5,800万円ファミリー向けが多い
150平米以上約6,000万円~7,500万円希少性があり高値傾向
出典:国土交通省 不動産取引価格情報を基にグローバルホーム作成(2026年3月時点の参考値)

四葉エリアでは実際に4,900万円~5,200万円の取引事例が確認されており、築年数が浅い物件や更地渡しの物件は相場より高値で成約する傾向があります。

土地売却相場(公示地価・路線価の推移)

板橋区四葉1丁目の土地相場を把握するには、公示地価の推移が参考になります。板橋区全体の住宅地公示地価は上昇基調が続いており、四葉エリアの取引単価も連動して上がっています。

板橋区住宅地 平均平米単価前年比
2022年約42万円/平米+1.2%
2023年約44万円/平米+3.5%
2024年約47万円/平米+5.4%
2025年約51万円/平米+8.3%
2026年(推計)約54万円/平米+6%前後(見込み)
出典:国土交通省 地価公示、東京都 地価調査を基にグローバルホーム作成(2026年3月時点)

四葉エリアの土地取引では、平米単価約32万円~35万円(坪単価約106万円~116万円)の事例が多く報告されています。都心回帰の流れやテレワーク需要の落ち着きにもかかわらず、板橋区は交通利便性と住環境のバランスから底堅い需要を維持しています。

板橋区四葉1丁目の地価動向と今後の見通し

結論として、板橋区四葉1丁目の不動産価格は当面上昇または横ばい基調が続くと見込まれます。板橋区の人口は2025年4月に58万人を突破し、区の人口ビジョンでは2040年にピークを迎える見通しです。

特に注目すべきは、隣接する高島平地域の大規模再開発です。高島平団地の建て替え計画(2029年着工・2033年完成予定)や高島平緑地の再整備が進めば、四葉エリアの住環境にもプラスの波及効果が期待できます。

一方、住宅ローン金利の上昇傾向は買い手の購買力に影響を与える可能性があります。売却を検討されている方は、地価が高水準にある今のうちに査定を受けておくことをおすすめします。

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不動産売却の流れ【7ステップで完全解説】

不動産売却は7つのステップで進行します。(1)情報収集・条件整理 (2)査定依頼 (3)媒介契約 (4)販売活動 (5)売買契約 (6)決済・引渡し (7)確定申告。全体の所要期間は約3~6か月が目安です。板橋区四葉1丁目の物件であれば、適正価格での売り出しにより3~4か月での成約も十分に見込めます。

  1. 目安:1~2週間

    STEP1:売却の目的・条件を整理する

    最初に「なぜ売るのか」「いつまでに売りたいか」「最低限の希望価格はいくらか」を明確にしましょう。住み替え・相続・離婚・転勤など、売却動機によって最適な戦略は異なります。住宅ローンの残債がある場合は、残債額の確認も必須です。

  2. 目安:1~2週間

    STEP2:不動産会社に査定を依頼する

    査定には「机上査定(簡易査定)」と「訪問査定」の2種類があります。机上査定は物件情報から算出する概算であり、訪問査定は現地を確認した上での精度の高い査定額です。グローバルホームでは板橋区四葉1丁目の周辺取引事例や公示地価データを基に、根拠のある査定をご提供しています。

  3. 目安:1週間

    STEP3:媒介契約を締結する

    不動産会社に売却の仲介を正式に依頼する契約が「媒介契約(ばいかいけいやく)」です。媒介契約には3種類あり、それぞれ特徴が異なります。

    項目専属専任媒介専任媒介一般媒介
    依頼できる会社数1社のみ1社のみ複数社可
    自己発見取引不可
    REINSへの登録5営業日以内7営業日以内義務なし
    活動報告の頻度週1回以上2週に1回以上義務なし
    契約期間最長3か月最長3か月制限なし(通常3か月)
    出典:宅地建物取引業法 第34条の2に基づく

    板橋区四葉1丁目のような住宅地では、不動産会社が責任を持って販売活動に注力できる専任媒介契約がおすすめです。REINS(不動産流通標準情報システム)への登録により、他社の顧客にも物件情報が届く仕組みのため、1社に依頼しても購入希望者の間口は広がります。

  4. 目安:1~3か月

    STEP4:販売活動を開始する

    不動産ポータルサイト(SUUMO・HOME’S・アットホーム等)への掲載、REINS登録、チラシ配布、内覧対応などを不動産会社が行います。グローバルホームでは、物件の魅力が伝わる写真撮影や適切な価格戦略の提案も含めて対応いたします。

  5. 目安:1~2週間

    STEP5:売買契約を締結する

    買主が見つかったら、宅地建物取引士による重要事項説明を経て売買契約を締結します。手付金(売買代金の5~10%が目安)を受領し、契約書に署名・捺印します。契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)の範囲や引渡し条件もこの段階で確定します。

  6. 目安:1~2か月

    STEP6:決済・引渡しを行う

    買主の住宅ローン本審査が通過したら、残代金の決済と物件の引渡しを同日に行います。司法書士が所有権移転登記を申請し、鍵の引渡しをもって売却は完了です。住宅ローンの残債がある場合は、決済日に同時に抵当権を抹消します。

  7. 売却翌年の2月16日~3月15日

    STEP7:確定申告を行う

    不動産を売却した翌年には確定申告が必要です。譲渡所得が発生しなかった場合でも、3,000万円特別控除などの特例を利用するには確定申告が要件となります。申告を忘れると特例が適用できなくなるため、必ず期限内に手続きしましょう。

不動産売却にかかる税金【計算方法と節税策】

不動産売却にかかる主な税金は譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)です。板橋区四葉1丁目で自宅を売却した場合、所有期間5年超なら税率20.315%が適用されます。ただし居住用財産の3,000万円特別控除を活用すれば、多くのケースで課税額はゼロになります(2026年3月時点)。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除

取得費(ふどうさんの購入価格や購入時の諸費用)が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算できます。譲渡費用には仲介手数料や印紙税などが含まれます。

区分所有期間所得税住民税復興特別所得税合計税率
短期譲渡所得5年以下30%9%0.63%39.63%
長期譲渡所得5年超15%5%0.315%20.315%
出典:国税庁「譲渡所得の税率」(2026年3月時点)。所有期間は売却した年の1月1日時点で判定。

たとえば板橋区四葉1丁目のマンションを4,500万円で売却し、取得費が2,500万円、譲渡費用が200万円の場合、譲渡所得は1,800万円です。所有期間が5年超であれば税額は1,800万円 × 20.315% = 約365万円となります。ただし、自宅であれば3,000万円特別控除の適用により課税額はゼロになります。

3,000万円特別控除の適用要件

居住用財産を売却した場合に利用できる最も効果的な節税策が「3,000万円特別控除」です。所有期間の長短を問わず、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。主な適用要件は以下のとおりです。

  • 自分が住んでいる家屋、またはその敷地を売ること
  • 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却の前年・前々年にこの特例を受けていないこと
  • 売主と買主が親子・夫婦などの特別な関係でないこと
  • 確定申告を行うこと(申告が適用要件)

注意ポイント

3,000万円特別控除と住宅ローン控除は併用できません。住み替えで新たに住宅ローンを組む予定の方は、どちらの制度を利用するほうが有利か、税理士にシミュレーションを依頼することをおすすめします。

相続した不動産の売却と税金

相続で取得した不動産を売却する場合、主に2つの特例が活用できます。

1つ目は「取得費加算の特例」です。相続税を納付した方が、相続開始日の翌日から3年10か月以内に売却した場合、納付した相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税を軽減できます。

2つ目は「被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除」です。亡くなった方が一人暮らしをしていた自宅を相続して売却した場合に、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。

なお、2024年4月から相続登記が義務化されています。相続で取得した不動産は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります(不動産登記法第76条の2)。売却前に登記名義が被相続人のままになっていないか、必ず確認しましょう。

確定申告の手順と必要書類

不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日に、所轄税務署またはe-Tax(電子申告)で確定申告を行います。板橋区四葉1丁目にお住まいの方は板橋税務署が所轄です。

書類名入手先
確定申告書B・第三表(分離課税用)税務署またはe-Tax
譲渡所得の内訳書税務署またはe-Tax
売買契約書のコピー(売却時・購入時)手元の控え
仲介手数料等の領収書不動産会社等
登記事項証明書法務局(オンライン請求可)
住民票の写し(特例利用時)区役所
出典:国税庁「確定申告の手引」を基に作成(2026年3月時点)

e-Taxを利用すれば自宅から申告が可能です。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると画面の案内に沿って入力するだけで申告書が完成し、初めての方でも安心です。

手取り額はいくらになる?

税金・費用を差し引いた実際の手取り額を無料でシミュレーションいたします。お気軽にグローバルホームへご相談ください。

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不動産売却にかかる費用一覧と手取りシミュレーション

不動産売却にかかる費用の総額は、売却価格の約4~6%が目安です。板橋区四葉1丁目で3,000万円の物件を売却した場合、仲介手数料・印紙税・登記費用などを合わせた費用は約130万円~170万円程度となります(2026年3月時点)。

仲介手数料の計算方法

仲介手数料は宅地建物取引業法で上限額が定められています。売却価格が400万円超の場合の速算式は以下のとおりです。

仲介手数料(税込)=(売却価格 × 3% + 6万円)× 1.1

たとえば3,000万円で売却した場合、仲介手数料は(3,000万円 × 3% + 6万円)× 1.1 = 105.6万円(税込)となります。

印紙税(売買契約書に貼付)

売買価格印紙税額
500万円超~1,000万円以下5,000円
1,000万円超~5,000万円以下10,000円
5,000万円超~1億円以下30,000円
1億円超~5億円以下60,000円
出典:国税庁「印紙税額一覧」(2026年3月時点。軽減税率適用後の金額)

その他の費用

仲介手数料と印紙税のほかに、以下の費用が発生する場合があります。抵当権抹消登記費用は不動産1件につき1,000円の登録免許税に司法書士報酬(約1万円~2万円)が加わります。住宅ローン繰上返済手数料は金融機関によって異なりますが、0円~3万円程度が一般的です。

測量費(境界確定が必要な場合は30万円~50万円程度)、建物解体費(木造住宅で100万円~200万円程度)、ハウスクリーニング費(3万円~10万円程度)なども、物件の状況に応じて必要になる場合があります。

売却価格3,000万円の場合の費用シミュレーション

費用項目金額(税込目安)
仲介手数料約105.6万円
印紙税1万円
抵当権抹消登記費用約2万円
住宅ローン繰上返済手数料約1万円~3万円
その他(ハウスクリーニング等)約5万円~10万円

費用合計:約115万円~122万円 → 手取り目安:約2,878万円~2,885万円

上記は3,000万円特別控除の適用により譲渡所得税がゼロとなるケースです。特別控除が使えない場合は、別途譲渡所得税が加わります。正確な手取り額のシミュレーションはグローバルホームの無料査定でお気軽にご相談ください。

板橋区四葉1丁目の不動産売却で押さえるべき地域特性

板橋区四葉1丁目は、下赤塚駅・地下鉄赤塚駅・新高島平駅の3駅が利用可能な住宅地です。板橋区の人口は約58万人(2025年4月時点)で増加傾向にあり、高島平地域の大規模再開発計画は四葉エリアの不動産価値にプラスの影響を与える見通しです。

人口動態と不動産需要の見通し

板橋区の人口は2025年4月に580,912人を記録し、過去最多を更新しました。区の人口ビジョンによると、2030年に60万人を突破し、2040年にピークを迎えると推計されています。

四葉エリアの半径1km圏内には約4万7,000人・約2万4,000世帯が居住しており、30代~50代のファミリー層が多い傾向があります。世帯数の増加傾向は、住宅需要の下支え要因として重要です。

板橋区は「共働き子育てしやすい街ランキング2023」で都内3位・23区内2位に選出された実績もあり、子育て世帯の流入が続いています。こうした人口動態は不動産の売却において好材料です。

再開発・インフラ整備が売却価格に与える影響

板橋区では複数の大規模再開発プロジェクトが同時進行しています。四葉1丁目に最も影響が大きいのは高島平地域の再開発です。UR高島平団地33街区の建て替え計画では、2029年以降に着工し2033年以降の完成を目指しています。

また、上板橋駅南口では3棟の複合施設を建設する再開発計画が進行中で、2028年12月の完成が予定されています。さらに大山駅周辺の再開発や板橋駅前の市街地再開発事業も進んでおり、区全体の都市機能が向上することで周辺エリアへの波及効果が見込まれます。

2025年11月にはスーパーマーケット「ヤオコー板橋四葉店」が四葉1丁目にオープンしており、生活利便性の向上も四葉エリアの魅力を高めています。

板橋区四葉1丁目で売れやすい物件の特徴

当社が板橋区四葉エリアでこれまで担当した売却事例から分析すると、売れやすい物件には共通する特徴があります。

マンションの場合は、駅徒歩15分以内・築20年以内・3LDK(65平米以上)・南向きバルコニーの物件が特に人気です。買主のターゲット層は、30代~40代の共働きファミリーや、練馬区・豊島区などの近隣区からの住み替え層が中心です。

戸建ての場合は、土地面積100平米以上・延床面積90平米以上・駐車場付きの物件に高い需要があります。小中学校への通学距離が近い物件は、子育て世帯から特に好まれます。

売却に最適なタイミングとは

不動産市場には季節性があり、1月~3月は年間で最も取引が活発な時期です。4月の新年度に合わせて住居を確保したい買主が多いためです。四葉エリアのファミリー向け物件であれば、10月~12月に売り出しを開始し、1月~3月での成約を目指す戦略が効果的です。

また、板橋区の地価が上昇基調にある現在は、売却を検討するのに良い時期といえます。住宅ローン金利の動向にも注意が必要で、金利が上昇すると買主の購買力が低下し、価格に下押し圧力がかかる可能性があります。

板橋区四葉1丁目の生活環境や交通アクセスの詳細はグローバルホームのコラム一覧ページもあわせてご覧ください。

板橋区四葉1丁目の不動産売却 よくある質問(FAQ)

板橋区四葉1丁目での不動産売却に関するよくある6つの疑問に、宅地建物取引士の資格を持つグローバルホームのスタッフがお答えします。住宅ローン残債・相続・売却期間・リフォームなど、多くのお客様が気になるポイントを網羅しています。

住宅ローンが残っていても売却できますか?

はい、売却代金でローンを完済できれば可能です。売却価格がローン残債を下回る場合は、差額を自己資金で補填するか、住み替えローンの利用を検討します。まずは現在の残債額と査定額を比較することが重要です。グローバルホームでは残債がある物件の売却も数多くサポートしております。

相続した不動産を売却するにはどうすればいいですか?

まず相続登記を済ませることが第一歩です。2024年4月から相続登記は義務化されており、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。登記完了後に査定・売却活動へ進みます。相続人が複数いる場合は遺産分割協議書の作成が必要ですので、司法書士への相談をおすすめします。

売却と賃貸、どちらが得ですか?

物件の立地・築年数・ローン残債によって最適解は異なります。板橋区四葉1丁目の場合、駅から距離がある物件では賃貸利回りが低くなりやすいため、売却のほうが有利なケースが多い傾向です。10年間の収支シミュレーションを比較して判断されることをおすすめします。

リフォームしてから売却した方がいいですか?

基本的にはリフォームせずに現状のまま売却するほうが費用対効果は高いです。大規模リフォームの費用を売却価格に上乗せしきれないケースが多いためです。ただしハウスクリーニングや最低限の修繕(水回りの不具合修理など)は、印象を良くし早期売却につながるため効果的です。

査定は無料ですか?何社に依頼すべきですか?

はい、グローバルホームの査定は完全無料です。一般的には2~3社に査定を依頼して比較することが推奨されますが、大切なのは査定額の高さだけではなく、その根拠と販売戦略の具体性です。査定額だけが極端に高い会社には注意が必要です。

売却にはどのくらいの期間がかかりますか?

一般的には3~6か月が目安です。板橋区四葉1丁目の物件であれば、適正価格で売り出した場合は3~4か月程度での成約が見込めます。急ぎの場合は不動産会社による「買取」も選択肢の一つで、最短2週間程度で現金化できます。ただし買取価格は市場価格の7~8割が相場です。

板橋区四葉1丁目の不動産売却はグローバルホームにお任せください

株式会社グローバルホームは東京都板橋区に本社を構える地域密着型の不動産会社です(東京都知事(2)第105612号)。板橋区四葉1丁目を含む板橋区・練馬区・北区エリアの売却実績が豊富で、公示地価・REINS成約データ・国土交通省取引価格情報を活用した根拠のある査定をご提供しています。

地域密着の売却力

板橋区を中心とした地域に精通したスタッフが、四葉1丁目の物件特性を熟知した上で最適な販売戦略をご提案します。地元ネットワークを活かした購入希望者へのアプローチも強みです。

データに基づく適正査定

REINS成約データ・国土交通省不動産取引価格情報・公示地価など複数のデータソースを組み合わせ、根拠のある査定額をご提示します。「売れる価格」と「売りたい価格」のバランスを大切にしています。

売却完了までの手厚いサポート

査定から引渡し、確定申告のご案内まで一貫してサポートいたします。提携の税理士・司法書士のご紹介も無料で対応しており、税金や登記の不安も解消できます。

板橋区四葉 / マンション売却 / 60代男性

相続したマンションの売却で相談しました。相続登記の段階から司法書士を紹介していただき、スムーズに売却まで進められました。査定額の根拠を丁寧に説明してもらえたので安心してお任せできました。

板橋区赤塚 / 戸建て売却 / 50代女性

住み替えのため自宅を売却しました。売却期間は約2か月半と想定より早く、希望額に近い金額で成約できました。販売活動の状況をこまめに報告してくださったので不安なく過ごせました。

板橋区四葉1丁目の不動産売却をご検討中の方は、まずは無料査定からお気軽にご相談ください。お電話(03-5926-7530)またはWEBフォームから受け付けております。

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まとめ

板橋区四葉1丁目の不動産売却を成功させるポイントは、正確な相場把握・適切な売却時期の見極め・信頼できる不動産会社の選定の3つです。板橋区の地価は上昇傾向にあり、高島平再開発の進展も追い風となっています。

本記事では、板橋区四葉1丁目の最新売却相場、売却の7ステップ、税金の計算方法と節税策、売却費用のシミュレーション、そして地域特性について詳しく解説しました。

まとめると、第一に四葉1丁目の中古マンション相場は約4,200万円~4,700万円(70平米換算)、戸建ては約4,900万円~5,200万円が目安です。第二に自宅売却であれば3,000万円特別控除により多くの場合は税金がゼロになります。第三に売却費用は売却価格の約4~6%を見込んでおきましょう。

不動産は一つとして同じものがなく、WEB上の相場はあくまで参考値です。お持ちの不動産の正確な価値を把握するためにも、まずはグローバルホームの無料査定をご活用ください。

免責事項

本記事の情報は2026年3月時点の公開データに基づいて作成しています。不動産の価格相場、税制、法令等は変更される場合があります。記事中の数値はあくまで参考値であり、実際の売却価格や税額を保証するものではありません。具体的な売却判断や税務処理については、必ず不動産会社・税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。

出典一覧

  • 国土交通省 地価公示(令和7年)
  • 国土交通省 不動産取引価格情報
  • REINS(不動産流通標準情報システム)成約データ
  • 国税庁「譲渡所得の税率」「印紙税額一覧」「確定申告の手引」
  • 板橋区「人口ビジョン(2025年~2050年)」
  • 板橋区「高島平地域交流核形成まちづくりプラン」
  • 宅地建物取引業法 第34条の2(媒介契約)
  • 不動産登記法 第76条の2(相続登記義務化)

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