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板橋区若木3丁目 不動産売却ガイド|相場・税金・流れ

板橋区若木3丁目 不動産売却ガイド

東京都板橋区若木3丁目の公示地価は2025年時点で37万8,000円/m2(坪単価約125万円)、前年比+3.85%の上昇を記録しています。板橋区全体でも住宅地の平均公示地価が前年比+7.9%と力強い上昇基調が続いており、不動産売却を検討するには好条件の市場環境です。

この記事では、板橋区若木3丁目周辺の最新の売却相場、地価動向、税金・費用の計算方法、売却の流れまで、不動産売却に必要な情報を網羅的に解説します。「売却で損をしたくない」「正確な相場を知りたい」という方は、ぜひ最後までお読みください。

結論から言えば、売却成功の第一歩は正確な相場を知ることです。まずはお持ちの不動産の現在価値を把握するところから始めましょう。

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板橋区若木3丁目の不動産売却相場【最新データ】

板橋区若木3丁目の2025年公示地価は37万8,000円/m2(坪単価約125万円)で、前年比+3.85%の上昇です。板橋区の中古マンション平均売却価格は約3,400万〜4,200万円、中古戸建ては約5,000万円前後で推移しています。若木エリア全体の地価平均は40万4,000円/m2と、板橋区内では手頃な価格帯ながら安定した上昇傾向にあります(2025年公示地価時点)。

マンション売却相場(築年数別・最寄り駅別)

板橋区若木3丁目周辺のマンション売却相場は、築年数と最寄り駅からの距離によって大きく異なります。板橋区全体の中古マンション平均価格は約3,400万〜4,200万円で、m2単価は約55万〜77万円です(2025年時点)。

築年数 m2単価目安 70m2換算価格 価格傾向
築5年以内 85万〜100万円/m2 5,950万〜7,000万円 高値維持
築10年前後 70万〜85万円/m2 4,900万〜5,950万円 安定推移
築20年前後 50万〜65万円/m2 3,500万〜4,550万円 需要堅調
築30年以上 35万〜50万円/m2 2,450万〜3,500万円 立地次第
出典:国土交通省 不動産取引価格情報、REINS Market Information等をもとにグローバルホーム作成(2025年取引データ基準)

最寄り駅別では、上板橋駅(東武東上線)徒歩圏のマンションが特に人気が高く、駅から徒歩10分以内であれば築20年でもm2単価55万〜65万円前後を維持する傾向があります。志村三丁目駅(都営三田線)方面も都心直結の利便性から底堅い需要があります。

戸建て売却相場(面積帯別・エリア別)

板橋区の中古戸建て平均売却価格は約5,000万円前後で推移しています(2025年時点)。若木3丁目は第一種低層住居専用地域を含む閑静な住宅街で、戸建て需要が根強いエリアです。

土地面積 価格帯目安 主な買主層
50〜80m2 3,500万〜5,500万円 若年ファミリー・DINKS
80〜120m2 5,000万〜7,500万円 子育てファミリー
120m2以上 7,000万〜1億円以上 二世帯住宅検討者
出典:国土交通省 不動産取引価格情報をもとにグローバルホーム作成(2024〜2025年取引データ基準)

若木3丁目は板橋区立若木小学校や中台中学校の学区に含まれ、子育てファミリーからの引き合いが特に多いエリアです。土地面積80〜120m2の戸建ては流動性が高く、売却期間も比較的短い傾向にあります。

土地売却相場(公示地価・路線価の推移)

若木3丁目の代表的な公示地価地点(板橋区-32:若木3-14-9)の推移を確認すると、2013年以降は一貫した上昇トレンドにあります。

年度 公示地価(円/m2) 坪単価(万円/坪) 前年比変動率
2021年 326,000 約107.8 -0.9%
2022年 329,000 約108.8 +0.9%
2023年 339,000 約112.1 +3.0%
2024年 351,000 約116.0 +3.5%
2025年 378,000 約125.0 +3.85%(+7.7%)
出典:国土交通省 地価公示(標準地番号:板橋区-32、所在:若木3-14-9)

若木エリア全体の公示地価平均は40万4,000円/m2(坪単価約133.6万円)で、前年比+5.68%の上昇を記録しています。路線価(相続税評価額)は公示地価の約80%が目安となるため、若木3丁目では約30万〜34万円/m2程度と推定されます。

板橋区若木3丁目の地価動向と今後の見通し

若木3丁目の地価は2021年のコロナ禍による一時的な下落を除き、2014年以降は10年連続で上昇を続けています。特に2024年から2025年にかけての上昇幅は前年比+3.85%と加速傾向にあります。

上昇要因としては、隣接する上板橋駅南口の大規模再開発(2028年全体完成予定)が挙げられます。再開発では駅前広場の新設や高層複合ビルの建設が進んでおり、周辺エリアの不動産価値を押し上げています。

板橋区の人口は2040年ごろまで増加が見込まれており(板橋区人口ビジョン)、住宅需要は当面底堅いと予想されます。ただし、金利動向や経済情勢によって市場は変動するため、売却を検討するなら上昇局面の今が好機といえます。

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不動産売却の流れ【7ステップで完全解説】

不動産売却は7つのステップで進行します。(1)情報収集・条件整理 (2)査定依頼 (3)媒介契約 (4)販売活動 (5)売買契約 (6)決済・引渡し (7)確定申告。板橋区若木3丁目での売却にかかる全体の所要期間は約3〜6か月が目安です。早めの準備が高値売却のポイントになります。

  1. 目安:1〜2週間

    STEP1:売却の目的・条件を整理する

    まず「なぜ売却するのか」「いつまでに売りたいか」「最低希望価格はいくらか」を明確にしましょう。住み替え・相続・資金確保など、目的によって最適な売却戦略は異なります。住宅ローンの残債がある場合は、金融機関に残高証明を取り寄せておくことが大切です。

  2. 目安:1〜2週間

    STEP2:不動産会社に査定を依頼する

    不動産会社による査定は「机上査定(簡易査定)」と「訪問査定」の2種類があります。机上査定は過去の取引データを基に算出する概算で、訪問査定は実際に物件を確認して正確な価格を出します。グローバルホームではどちらも無料で対応しています。板橋区若木3丁目の地域事情に精通した不動産会社に依頼することが、適正価格を知る近道です。

  3. 目安:1週間

    STEP3:媒介契約を締結する

    査定結果に納得したら、不動産会社と媒介契約(ばいかいけいやく)を締結します。媒介契約とは、売却活動を不動産会社に依頼する契約のことです。契約の種類は3つあり、それぞれ特徴が異なります。

    項目 専属専任媒介 専任媒介 一般媒介
    依頼できる会社数 1社のみ 1社のみ 複数社可
    自己発見取引 不可 可能 可能
    報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 義務なし
    REINS登録 5営業日以内 7営業日以内 義務なし
    契約有効期間 最長3か月 最長3か月 制限なし(実務上3か月)
    出典:宅地建物取引業法 第34条の2

    当社グローバルホームでは、板橋区若木3丁目の売却には専任媒介契約をおすすめしています。1社に集中して販売活動を任せることで、責任ある対応と定期的な報告が保証され、売主にとって安心感のある取引が可能です。

  4. 目安:1〜3か月

    STEP4:販売活動を開始する

    不動産ポータルサイトへの掲載、REINSへの登録、チラシ配布、内覧対応などが行われます。板橋区若木3丁目の物件は、ファミリー層を中心に引き合いが多いエリアです。室内を清潔に整え、第一印象を良くしておくことが早期売却につながります。

  5. 目安:1〜2週間

    STEP5:売買契約を締結する

    買主が決まったら、宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)による重要事項説明を経て、売買契約を締結します。手付金(通常は売買代金の5〜10%)を受領し、引渡しまでのスケジュールを確定させます。契約書の内容は必ず隅々まで確認しましょう。

  6. 目安:1〜2か月

    STEP6:決済・引渡しを行う

    買主の住宅ローン審査通過後、残代金の受領と同時に所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)を行い、物件の鍵を引き渡します。抵当権が設定されている場合は、同時に抹消登記も行います。司法書士が立ち会うのが一般的です。

  7. 翌年2月16日〜3月15日

    STEP7:確定申告を行う

    不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、翌年の確定申告が必要です。損失が出た場合でも、特定の要件を満たせば損益通算や繰越控除が適用できるため、申告しておくことをおすすめします。詳しくは次章の「税金」セクションで解説します。

不動産売却にかかる税金【計算方法と節税策】

不動産売却にかかる主な税金は譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)です。板橋区若木3丁目で自宅を売却した場合、所有期間5年超なら税率20.315%が適用されます。ただし居住用財産の3,000万円特別控除を活用すれば、多くのケースで課税額はゼロになります(2026年3月時点の税制)。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税とは、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課される税金です。計算式は以下のとおりです。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除

取得費(しゅとくひ)とは、購入時の価格に購入時の仲介手数料や登記費用などを加えた金額です。取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とするルールがあります。譲渡費用には、売却時の仲介手数料、印紙税、測量費などが含まれます。

区分 所有期間 所得税 住民税 合計税率
短期譲渡所得 5年以下 30.63% 9% 39.63%
長期譲渡所得 5年超 15.315% 5% 20.315%
出典:国税庁「譲渡所得の税額の計算」(2026年3月時点。復興特別所得税2.1%を含む)

所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定されます。たとえば2021年4月に購入した物件を2026年中に売却する場合、実際の所有期間は5年以上でも、2026年1月1日時点では「4年9か月」と判定され、短期譲渡に分類されます。売却時期の見極めは税負担に直結するため注意が必要です。

3,000万円特別控除の適用要件

居住用財産(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度が「居住用財産の3,000万円特別控除」です(租税特別措置法第35条)。この控除が適用されれば、譲渡所得が3,000万円以下なら税額はゼロになります。

適用の主な要件

  • 売却する不動産が自分の居住用財産であること
  • 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 売主と買主が親族や特殊な関係にないこと
  • 前年および前々年にこの特例の適用を受けていないこと
  • 他の特例(買換え特例など)と併用していないこと

なお、この特例は所有期間の長短を問わず適用できるのが大きなメリットです。ただし、住宅ローン控除との併用はできません。適用の可否は個別の事情によって異なるため、顧問税理士または税務署への確認をおすすめします。

相続した不動産の売却と税金

相続で取得した板橋区若木3丁目の不動産を売却する場合、いくつかの特例を活用できる可能性があります。

取得費加算の特例は、相続税を支払った方が相続財産を一定期間内(相続開始から3年10か月以内)に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。これにより譲渡所得を圧縮し、税負担を軽減できます。

空き家の3,000万円特別控除は、相続で取得した被相続人の居住用家屋またはその敷地を売却した場合に適用できる控除です。1981年5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物が対象で、耐震改修するか更地にして売却する必要があります(2026年3月時点)。

また、相続登記の義務化(2024年4月施行)により、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務となりました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。相続不動産の売却を検討する際は、まず登記名義の確認を行いましょう。

確定申告の手順と必要書類

不動産売却後の確定申告は、売却した翌年の2月16日から3月15日の間に行います。申告先は売主の住所地を管轄する税務署です。e-Taxを利用すればオンラインでの提出も可能です。

書類名 入手先
確定申告書B(第一表・第二表) 税務署またはe-Tax
譲渡所得の内訳書 税務署またはe-Tax
売買契約書のコピー(売却時) 売主保管分
売買契約書のコピー(購入時) 売主保管分
仲介手数料の領収書 不動産会社
登記事項証明書 法務局
本人確認書類 各種発行機関
出典:国税庁「確定申告の手引き」

3,000万円特別控除などの特例を利用する場合は、特例ごとに追加書類が必要です。不明な点があれば、税理士や最寄りの税務署に相談しましょう。

手取り額はいくらになる?

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不動産売却にかかる費用一覧と手取りシミュレーション

板橋区若木3丁目で不動産を売却する際にかかる費用の総額は、売却価格の約4〜6%が目安です。主な内訳は仲介手数料、印紙税、登記費用、住宅ローン繰上返済手数料などです。3,000万円の物件を売却した場合、費用合計は約130万〜170万円となり、手取りは約2,830万〜2,870万円が目安です。

仲介手数料の計算方法

仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が定められています。売却価格が400万円を超える場合の速算式は以下のとおりです。

仲介手数料(税込)=(売却価格 × 3% + 6万円)× 1.1

たとえば売却価格3,000万円の場合、仲介手数料は(3,000万円 × 3% + 6万円)× 1.1 = 105万6,000円(税込)です。これは法定上限額であり、実際の金額は不動産会社との交渉によって変わる場合があります。

印紙税(売買契約書に貼付)

売買金額 印紙税額
500万円超〜1,000万円以下 5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下 10,000円
5,000万円超〜1億円以下 30,000円
1億円超〜5億円以下 60,000円
出典:国税庁「印紙税額の一覧表」(2026年3月時点。軽減税率適用後の金額)

その他の費用

抵当権抹消登記費用は、司法書士への報酬を含めて約1万5,000円〜3万円程度です。住宅ローンの繰上返済手数料は金融機関によって異なり、無料〜3万3,000円程度が相場です。

測量費は土地や戸建てを売却する場合に必要になることがあり、確定測量で約35万〜60万円が目安です。建物の解体費用は木造で坪3万〜5万円程度、ハウスクリーニングは3LDKで5万〜10万円程度が相場です。

売却価格3,000万円の場合の費用シミュレーション

費用項目 金額(税込)
仲介手数料 約105万6,000円
印紙税 10,000円
抵当権抹消登記費用 約2万円
住宅ローン繰上返済手数料 約2万2,000円
その他(引越し・クリーニング等) 約20万円

費用合計:約130万8,000円 → 手取り目安:約2,869万2,000円

上記はあくまで概算であり、譲渡所得税が発生する場合は別途課税されます。3,000万円特別控除を適用できれば、多くの場合で譲渡所得税はゼロとなります。正確な手取り額のシミュレーションをご希望の方は、グローバルホームまでお気軽にご相談ください。

板橋区若木3丁目の不動産売却で押さえるべき地域特性

板橋区若木3丁目は東武東上線上板橋駅・東武練馬駅や都営三田線志村三丁目駅が利用可能な住宅地です。人口は若木全体で10,872人・6,145世帯(2025年3月時点)と安定しており、上板橋駅南口の大規模再開発(2028年完成予定)の波及効果が期待されるエリアです。

人口動態と不動産需要の見通し

若木地区の人口推移を見ると、2000年の10,134人から2020年の10,532人、そして2025年3月には10,872人と、緩やかな増加傾向にあります。世帯数も2000年の4,460世帯から2025年の6,145世帯へと大幅に増加しており、単身世帯や小規模世帯の増加による住宅需要の拡大が読み取れます。

板橋区全体でも人口は約57万人で推移しており、区の人口ビジョンでは2040年頃まで人口増加が続く見通しです。これは不動産の需要を下支えする重要な要因です。

再開発・インフラ整備が売却価格に与える影響

若木3丁目に最も大きな影響を与えているのが、上板橋駅南口駅前地区市街地再開発事業です。東地区・中街区・南街区の3エリアに分かれた大規模再開発で、高層住宅棟や商業施設、約3,900m2の駅前広場が整備されます。全体の完成予定は2028年です。

この再開発により、上板橋駅周辺の利便性は飛躍的に向上する見通しです。実際、上板橋駅周辺の公示地価は前年比+8%以上の上昇を記録しており、若木3丁目を含む周辺住宅地にも好影響が波及しています。

また、環八通り沿いのバス路線の充実、都営三田線志村三丁目駅へのアクセスなど、複数路線が利用できる交通利便性も若木エリアの強みです。

板橋区若木3丁目で売れやすい物件の特徴

当社グローバルホームがこれまでの取引実績から分析すると、板橋区若木3丁目で売れやすい物件には以下の特徴があります。

マンションの場合は、最寄り駅から徒歩15分以内、専有面積60〜80m2、3LDKの物件が最も流動性が高い傾向にあります。ファミリー向けの間取りが中心で、若木小学校や中台中学校の学区に含まれることも購入検討者に好印象を与えます。

戸建ての場合は、土地面積80〜120m2、築20年以内、駐車スペース有りの物件に人気が集まります。若木3丁目は閑静な住宅街として評価が高く、周辺環境の良さを重視するファミリー層からの引き合いが安定しています。

売却に最適なタイミングとは

不動産市場には季節的な変動があり、1月〜3月は最も需要が高まる時期です。新年度からの入居を目指す購入者が増えるため、年末から売り出しの準備を始めるのが理想的です。

2026年現在、日銀の金融政策や住宅ローン金利の動向にも注意が必要です。金利の上昇局面では、買主が早めの購入を決断する傾向があり、短期的には売却にプラスに働く可能性があります。一方で金利上昇が進行すると、購入者の予算が縮小し、価格下落圧力がかかる可能性もあるため、早めの売却判断が得策と考えられます。

板橋区若木3丁目の生活環境や交通アクセスの詳細は板橋区の住みやすさ完全ガイド【2026年版】もあわせてご覧ください。

板橋区若木3丁目の不動産売却 よくある質問(FAQ)

板橋区若木3丁目での不動産売却に関するよくある6つの疑問に、宅地建物取引士の資格を持つグローバルホームのスタッフがプロの視点で回答します。住宅ローン残債、相続、リフォームの必要性、査定費用、売却期間などの疑問を解消します。

住宅ローンが残っていても売却できますか?

はい、売却代金でローンを完済できれば可能です。売却価格がローン残高を下回るオーバーローン状態の場合は、不足分を自己資金で補うか、任意売却という方法を検討します。まずは現在のローン残高と物件の査定額を確認し、売却の実現可能性を把握しましょう。グローバルホームでは残債がある場合の売却戦略も無料でご相談いただけます。

相続した不動産を売却するにはどうすればいいですか?

まず相続登記を完了させることが必須です。2024年4月から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。登記が済んだら、通常の売却と同じ流れで進められます。相続人が複数いる場合は遺産分割協議書の作成も必要になります。相続不動産の売却には取得費加算の特例や空き家特例の活用も検討しましょう。

売却と賃貸、どちらが得ですか?

一般的には、まとまった資金が必要な場合は売却、長期的な安定収入を求める場合は賃貸が適しています。板橋区若木3丁目の場合、地価上昇が続いている現状を踏まえると売却メリットが大きい局面です。賃貸は管理の手間や空室リスク、修繕費の負担が継続する点も考慮が必要です。当社では売却・賃貸それぞれの収支シミュレーションを無料で作成しています。

リフォームしてから売却した方がいいですか?

多くの場合、大規模なリフォームは不要です。リフォーム費用を上乗せして売却価格に反映できるとは限らず、購入者が自分好みに改修したいと考えるケースも多いためです。ただし、水回りのクリーニングや壁紙の補修など、少額で印象を大幅に改善できる対策は効果的です。当社では費用対効果の高い売却前の準備をアドバイスしています。

査定は無料ですか?何社に依頼すべきですか?

はい、グローバルホームの査定は完全無料です。一般的には2〜3社に査定を依頼して比較検討するのがおすすめです。ただし、査定額が高いからといってその金額で売れるとは限りません。査定の根拠や販売戦略の具体性、地域の取引実績を確認して不動産会社を選ぶことが大切です。当社は板橋区密着の実績をもとに適正価格をご提案します。

売却にはどのくらいの期間がかかりますか?

板橋区若木3丁目の場合、平均的な売却期間は約3〜6か月です。マンションで駅徒歩圏の物件は比較的早く、1〜3か月程度で成約するケースもあります。戸建てや土地は物件の条件によりますが、適正な売出価格の設定と販売戦略によって期間を短縮できます。急ぎの場合は不動産買取という選択肢もありますので、ご相談ください。

板橋区若木3丁目の不動産売却はグローバルホームにお任せください

株式会社グローバルホームは東京都板橋区南町に本社を構え、板橋区を中心とした地域密着型の不動産会社です。宅地建物取引業免許番号は東京都知事(2)第105612号。板橋区若木3丁目を含む地域の不動産売却に豊富な実績があり、査定から売却完了まで一貫してサポートいたします。

地域密着の売却力

板橋区に本社を置き、若木3丁目周辺の不動産市場を熟知しています。地域のネットワークを活かした独自の販売チャネルで、早期・高値売却を実現します。

データに基づく適正査定

REINSの成約データ、国土交通省の取引価格情報、公示地価・路線価を総合的に分析し、根拠ある査定額をご提示します。「高すぎず安すぎない」適正価格が早期売却の鍵です。

売却完了までの手厚いサポート

査定から契約、税金の相談、引渡しまでワンストップで対応。提携の税理士・司法書士のご紹介も可能です。初めての不動産売却でも安心してお任せいただけます。

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まとめ

板橋区若木3丁目は公示地価が前年比+3.85%で上昇中のエリアです。上板橋駅南口の再開発効果で今後もさらなる価値向上が期待されます。売却費用は売却価格の約4〜6%、3,000万円特別控除を活用すれば税負担を大幅に軽減できます。

この記事のポイントを3つにまとめます。

第一に、板橋区若木3丁目の不動産市場は上昇基調にあり、地価は10年間で約27%上昇しています。上板橋駅の再開発を控え、売却に有利なタイミングが続いています。

第二に、売却にかかる税金は3,000万円特別控除などの特例で大幅に軽減できる可能性があります。確定申告を忘れずに行い、使える特例は確実に活用しましょう。

第三に、不動産売却の成功は「正確な相場の把握」から始まります。地域に精通した不動産会社の査定を受けることが、損のない売却への第一歩です。グローバルホームでは板橋区若木3丁目の不動産を無料で査定しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

免責事項

本記事の情報は2026年3月時点の公開データに基づいて作成しています。不動産の価格相場、税制、法令等は変更される場合があります。記事中の数値はあくまで参考値であり、実際の売却価格や税額を保証するものではありません。公示地価データは2025年(令和7年)1月1日時点の国土交通省発表に基づいており、最新の市場状況とは差異がある可能性があります。具体的な売却判断や税務処理については、必ず不動産会社・税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。

出典一覧

  • 国土交通省 地価公示(令和7年)
  • 国土交通省 不動産取引価格情報
  • 国土交通省 不動産情報ライブラリ
  • REINS Market Information(東日本不動産流通機構)
  • 国税庁「譲渡所得の税額の計算」
  • 国税庁「印紙税額の一覧表」
  • 国税庁「確定申告の手引き」
  • 板橋区「町丁目別年齢別人口表」(令和7年3月)
  • 板橋区「人口ビジョンの改定について」
  • 宅地建物取引業法
  • 租税特別措置法第35条(居住用財産の3,000万円特別控除)
  • 不動産の登記についての法律(令和6年4月施行 相続登記義務化)

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