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板橋区坂下2丁目 不動産売却ガイド|相場・税金・費用

板橋区坂下2丁目 不動産売却ガイド|相場・税金・費用

東京都板橋区坂下2丁目は、都営三田線「蓮根」駅から徒歩約5分、「志村三丁目」駅からも徒歩圏内という交通利便性に優れた住宅地です。2025年の公示地価は平均42万2,500円/㎡(前年比+5.73%)と5年連続で上昇しており、不動産市場は非常に活況な状態にあります。坂下エリアのマンション平均売却価格は約3,660万円、平均坪単価は約206万円と、板橋区内でもコストパフォーマンスの高いエリアとして注目を集めています。

この記事では、板橋区坂下2丁目で不動産の売却を検討している方に向けて、最新の売却相場データ売却の流れ税金・費用の具体的な計算方法地域特性と売り時の判断基準をプロの視点で徹底解説します。「売却で損をしたくない」「手取り額がいくらになるか知りたい」という方は、ぜひ最後までお読みください。

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板橋区坂下2丁目の不動産売却相場【最新データ】

不動産を売却する際にまず確認すべきなのが、エリアごとの売却相場です。ここでは板橋区坂下2丁目周辺のマンション・戸建て・土地それぞれの最新相場をデータに基づいて整理します。相場を正しく把握することで、適正価格での売却が可能になります。

マンション売却相場(築年数別・駅別)

板橋区坂下エリアの中古マンション平均売却価格は約3,660万円(平均坪単価206万円、平均築年数28.7年)です。築年数によって平米単価は大きく変動するため、以下の表を目安にしてください。

築年数 平米単価(目安) 70㎡換算価格(目安)
築5年以内 約90〜100万円/㎡ 約6,300〜7,000万円
築10年 約80〜90万円/㎡ 約5,600〜6,300万円
築20年 約60〜70万円/㎡ 約4,200〜4,900万円
築30年以上 約40〜55万円/㎡ 約2,800〜3,850万円

最寄り駅別に見ると、蓮根駅徒歩5分以内と志村三丁目駅徒歩10分以内では、坪単価に10〜15%程度の差が生まれる傾向があります。駅からの距離は売却価格に直結する重要な要素です。

最寄り駅 徒歩分数 坪単価目安
蓮根駅 徒歩5分以内 約200〜220万円/坪
志村三丁目駅 徒歩7分以内 約190〜210万円/坪
志村三丁目駅 徒歩10分超 約170〜190万円/坪
(出典:国土交通省 不動産取引価格情報、REINS成約データ、マンションレビューの公開データを基にグローバルホームが作成)

戸建て売却相場(面積帯別・エリア別)

板橋区坂下周辺の戸建て住宅の平均売却価格は約4,074万円〜5,614万円です。土地面積と建物の状態によって価格に幅がありますので、面積帯別の目安を確認しましょう。

土地面積 売却価格目安 備考
50〜80㎡ 約3,000〜4,500万円 狭小住宅が中心。建売需要あり
80〜100㎡ 約4,500〜6,000万円 ファミリー向け。最も取引が多い
100㎡以上 約6,000〜8,500万円 希少性が高く高値が期待できる
(出典:国土交通省 不動産取引価格情報、すまいValue公開データを基にグローバルホームが作成)

土地売却相場(公示地価・路線価の推移)

板橋区坂下エリアの地価は、2021年のコロナ禍による一時的な下落を除き、2014年以降10年以上にわたり上昇を続けています。以下に直近5年分の公示地価推移をまとめました。

公示地価平均(円/㎡) 坪単価平均 前年比変動率
2021年 372,500円 約123万円 -1.33%
2022年 373,500円 約123万円 +0.27%
2023年 381,500円 約126万円 +2.14%
2024年 399,500円 約132万円 +4.71%
2025年 422,500円 約140万円 +5.73%
(出典:国土交通省 地価公示、東京都 地価調査)

坂下2丁目の基準地価(板橋区坂下2-30-7地点)は444,000円/㎡(前年比+7.25%)と、エリア内で最も高い上昇率を記録しています。5年間で約19%の上昇であり、資産価値が着実に高まっている状況です。

板橋区坂下2丁目の地価動向と今後の見通し

板橋区全体の2025年平均公示地価は604,435円/㎡(前年比+7.9%)と、23区内でも高い上昇率を示しています。坂下エリアの地価上昇には、いくつかの構造的な要因が存在します。

まず、都営三田線沿線の再評価が挙げられます。都心への直通アクセスの利便性が見直され、沿線全体で需要が増加しています。次に、板橋区の人口動態です。板橋区の人口は約58万人で推移し、令和22年(2040年)にピークを迎える見込みであり、当面は住宅需要が底堅く推移すると予測されています。さらに、板橋駅西口地区の大規模再開発や都市計画道路の整備が進行中であり、エリア全体の不動産価値を押し上げています。

「売り時」という観点では、地価上昇が続いている現在は売却に有利な局面と言えます。ただし、金利動向や経済環境の変化により市況が転換する可能性もあるため、売却を検討されている方は早めに査定を受けて現在の正確な資産価値を把握しておくことをお勧めします。

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板橋区坂下2丁目で不動産を売却する流れ【7ステップ】

不動産売却は、準備から引き渡し・確定申告まで多くの工程があります。ここでは板橋区坂下2丁目で不動産を売却する際の一般的な流れを7つのステップに分けて解説します。各ステップの所要期間の目安も示しますので、全体のスケジュール感を把握してください。

STEP1:売却の目的・条件を整理する(1〜2週間)

売却を始める前に、まず「なぜ売るのか」「いつまでに売りたいのか」「いくら以上で売りたいのか」を明確にしましょう。相続、住み替え、老後資金の確保、離婚による財産分与、転勤など、売却動機によって最適な売却戦略は異なります。住宅ローンの残債がある場合は、金融機関に残高証明書を取り寄せ、売却代金で完済できるかも事前に確認しておきましょう。

STEP2:不動産会社に査定を依頼する(1〜2週間)

査定には机上査定(簡易査定)と訪問査定の2種類があります。机上査定は物件データや周辺の取引事例をもとに概算価格を算出する方法で、最短即日で結果がわかります。訪問査定は担当者が実際に物件を確認し、日当たり・眺望・設備の状態・周辺環境などを加味して精度の高い査定額を算出します。正確な売却価格を知るためには訪問査定がお勧めです。

STEP3:媒介契約を結ぶ(1〜3日)

査定結果に納得したら、不動産会社と媒介契約(ばいかいけいやく)を結びます。媒介契約には3種類あり、それぞれ特徴が異なります。

項目 専属専任媒介 専任媒介 一般媒介
複数社への依頼 不可 不可 可能
自己発見取引 不可 可能 可能
契約期間 最長3か月 最長3か月 法律上の制限なし
業務報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 義務なし
レインズ登録 5日以内 7日以内 義務なし

販売活動を積極的に進めてもらいたい場合は、専任媒介または専属専任媒介が効果的です。不動産会社が責任を持って販売活動を行い、定期的に進捗を報告してくれます。

STEP4:販売活動と内見対応のコツ(1〜3か月)

媒介契約締結後、不動産会社がポータルサイトへの掲載、チラシ配布、自社ネットワークでの紹介など販売活動を開始します。内見希望者が現れたら、室内をきれいに整え、明るい印象を与える工夫をしましょう。水回りの清掃、不要物の片付け、換気を徹底するだけでも買主の印象は大きく変わります。

STEP5:売買契約の締結(1〜2週間)

買主が決まったら、売買契約を締結します。契約時には宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)による重要事項説明が行われ、物件に関する法的事項や取引条件が詳細に説明されます。この時点で買主から手付金(売却価格の5〜10%程度)を受け取ります。手付金は契約の証として授受されるもので、通常は決済時に売却代金の一部に充当されます。

STEP6:決済・引き渡し(1〜2か月)

売買契約から決済・引き渡しまでは通常1〜2か月程度です。決済日には売却代金の残金を受け取り、同時に物件の鍵を買主に引き渡します。司法書士が所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)の手続きを行い、住宅ローンの残債がある場合は同時に抵当権抹消登記(ていとうけんまっしょうとうき)も実施します。

STEP7:確定申告(売却翌年の2月16日〜3月15日)

不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合は、翌年の確定申告が必要です。譲渡損失が発生した場合でも、損益通算や繰越控除の特例を受けるためには確定申告が必要になりますので、忘れずに手続きしましょう。

不動産売却にかかる税金【板橋区坂下2丁目版】

不動産売却で最も気になるポイントの一つが税金です。「いくら手元に残るのか」を正確に把握するために、譲渡所得税の計算方法から特別控除、相続物件の税金まで詳しく解説します。

譲渡所得税の計算方法

不動産を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して所得税と住民税が課税されます。譲渡所得は次の計算式で求めます。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除

取得費とは、不動産を購入した際の代金や仲介手数料、登記費用などの合計です。購入時の契約書が見つからない場合は、売却価格の5%を取得費として計算する「概算取得費」が認められています。譲渡費用とは、売却時にかかった仲介手数料や印紙税などです。

税率は所有期間によって大きく異なります。所有期間は売却した年の1月1日時点で判定される点に注意が必要です。

区分 所有期間 所得税 住民税 復興特別所得税 合計税率
短期譲渡 5年以下 30% 9% 0.63% 39.63%
長期譲渡 5年超 15% 5% 0.315% 20.315%

たとえば、板橋区坂下2丁目のマンションを3,500万円で売却し、取得費が2,000万円、譲渡費用が150万円、3,000万円特別控除が適用できる場合の計算例は次の通りです。

【計算例】

譲渡所得 = 3,500万円 −(2,000万円 + 150万円)− 3,000万円 = -1,650万円

この場合、譲渡所得がマイナスとなるため税金はかかりません。マイホーム売却では3,000万円特別控除の効果が非常に大きく、多くのケースで譲渡所得税が発生しません。

3,000万円特別控除の適用要件

マイホーム(居住用財産)を売却した場合に利用できる「3,000万円の特別控除」は、所有期間に関係なく適用できる非常に有利な制度です。ただし、以下の要件を満たす必要があります。

  • 自分が住んでいた家屋、またはその家屋と敷地を売却すること
  • 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 売却した年の前年・前々年にこの特例を受けていないこと
  • 売主と買主が親子・夫婦など特別な関係でないこと
  • 売却した年に住宅ローン控除を適用していないこと

なお、賃貸に出していた期間がある物件や、建物を取り壊して更地にした場合などは、適用条件が複雑になります。該当する可能性がある方は、税理士または当社にご相談ください。

相続した不動産の売却と税金

相続で取得した不動産を売却する場合、特有の税制上の優遇措置があります。

まず、取得費加算の特例です。相続税を納付した方が相続税の申告期限(相続開始から10か月)の翌日から3年以内に相続財産を売却した場合、支払った相続税のうち売却した資産に対応する金額を取得費に加算できます。これにより、譲渡所得が減少し、税負担が軽くなります。

次に、被相続人居住用家屋の3,000万円特別控除です。亡くなった方が一人暮らしだった家屋(1981年5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物)を相続人が売却する場合、一定の要件を満たせば3,000万円の特別控除が適用されます。

また、2024年4月1日からは相続登記の申請が義務化されています。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行わないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料(かりょう)が科される可能性があります。相続した不動産の売却を検討されている方は、まず登記が済んでいるかをご確認ください。

確定申告の手順と必要書類

不動産売却による譲渡所得の確定申告は、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に、お住まいの地域を管轄する税務署に申告します。板橋区坂下2丁目にお住まいの場合は板橋税務署が管轄です。

書類名 入手先
確定申告書B(第一表・第二表) 税務署または国税庁ウェブサイト
譲渡所得の内訳書(土地・建物用) 税務署または国税庁ウェブサイト
売買契約書のコピー(売却時) 不動産会社から取得
売買契約書のコピー(購入時) ご自身で保管しているもの
仲介手数料の領収書 不動産会社から取得
登記事項証明書 法務局
本人確認書類(マイナンバーカード等) ご自身で用意

国税庁のe-Taxを利用すれば、自宅からオンラインで申告が可能です。マイナンバーカードとICカードリーダー(またはマイナポータルアプリ対応のスマートフォン)があれば、税務署に出向く手間を省けます。

手取り額はいくらになる?

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不動産売却にかかる費用一覧

不動産売却にはさまざまな費用が発生します。手取り額を正確に把握するためには、これらの費用を事前に見積もっておくことが重要です。売却価格に対しておおよそ4〜6%が費用の目安です。

仲介手数料

不動産会社に支払う仲介手数料は、宅地建物取引業法で上限が定められています。計算式は以下の通りです。

仲介手数料 = 売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税

(売却価格が400万円を超える場合の速算式)

たとえば3,000万円の物件を売却した場合、仲介手数料は「3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円(税別)」となり、消費税を含めると105万6,000円です。

印紙税

売買契約書に貼付する収入印紙の代金です。契約金額に応じて税額が異なります。

契約金額 本則税額 軽減税額
500万円超〜1,000万円以下 10,000円 5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下 20,000円 10,000円
5,000万円超〜1億円以下 60,000円 30,000円
1億円超〜5億円以下 100,000円 60,000円
(出典:国税庁 印紙税額の一覧表)

その他の費用

抵当権抹消登記費用は、住宅ローンが残っている場合に必要です。登録免許税が不動産1件あたり1,000円、司法書士への報酬を含めて約1万5,000円〜2万円が目安です。住宅ローン繰上返済手数料は金融機関によって異なりますが、一般的に無料〜3万3,000円程度です。

状況に応じて、測量費(土地の境界確定が必要な場合、約30〜50万円)、建物解体費(戸建てを更地にして売る場合、約100〜200万円)、ハウスクリーニング費(約5〜10万円)が発生することもあります。

★ 売却価格3,000万円の場合の費用シミュレーション

費用項目 金額(税込目安)
仲介手数料 約105.6万円
印紙税(軽減適用時) 約1万円
抵当権抹消登記費用 約2万円
住宅ローン繰上返済手数料 約3.3万円
ハウスクリーニング費 約5〜10万円

費用合計:約117〜122万円 → 手取り目安:約2,878〜2,883万円(税金が発生しない場合)

板橋区坂下2丁目の不動産売却で押さえるべき地域特性

不動産の売却価格は、物件そのものの条件だけでなく、地域の将来性や需要動向にも大きく左右されます。板橋区坂下2丁目ならではの地域特性を把握して、売却戦略に活かしましょう。

人口動態と不動産需要の見通し

板橋区の人口は約58万人で、直近5年間で約0.7万人増加しています。世帯数は約32.1万世帯に達し、特に単身世帯やDINKS(共働き夫婦)の転入が増加傾向にあります。板橋区の人口ビジョンによると、人口は令和22年(2040年)にピークを迎える見込みであり、当面は住宅需要が安定して推移することが予想されます。

坂下2丁目は蓮根駅・志村三丁目駅の両方を利用でき、通勤利便性の高さからファミリー層・共働き世帯に人気があります。こうした安定した需要は、売却時に買主を見つけやすいという大きなメリットにつながります。

再開発・インフラ整備が売却価格に与える影響

板橋区内では複数の再開発事業が進行中です。板橋駅西口地区市街地再開発事業は区内最大級のプロジェクトで、商業施設と住居を含む大規模複合施設の建設が計画されています。

坂下エリア周辺でも、(仮称)板橋区坂下三丁目計画新築工事として47戸の共同住宅が2027年3月竣工予定で着工しており、エリアの新築供給が活発化しています。板橋区の「都市づくりビジョン」では、志村三丁目駅周辺を商業・サービス機能が集積する「生活の拠点」として位置づけており、今後さらなるまちづくりの進展が期待されます。

こうした再開発やインフラ整備は、周辺地域の資産価値向上に寄与する要因です。売却のタイミングとして、再開発の進捗が明確になった段階は市場の注目度が高まりやすく、有利な条件で売却できる可能性があります。

板橋区坂下2丁目で売れやすい物件の特徴

坂下2丁目で特に需要が高く、売れやすい物件には以下のような特徴があります。

マンションでは、蓮根駅または志村三丁目駅から徒歩7分以内、専有面積55〜75㎡の3LDK、築20年以内の物件がファミリー層に人気です。管理状態が良好で修繕積立金が適正な物件は、買主の安心感につながり早期売却が期待できます。

戸建てでは、土地面積80〜100㎡程度の整形地で、前面道路幅員4m以上の物件が好まれます。築年数が古くても、土地として建売用地需要があるため、売却が難しくないエリアです。

土地では、建ぺい率・容積率を最大限活用できる整形地が最も評価されます。坂下2丁目周辺は第一種中高層住居専用地域が多く、マンションデベロッパーによる仕入れ需要も見込めます。

板橋区坂下2丁目の生活環境や交通アクセスの詳細は板橋区の住みやすさ完全ガイド【2026年版】もあわせてご覧ください。

売却に最適なタイミングとは

不動産売却にはタイミングが重要です。一般的に1〜3月は引っ越しシーズン前の需要期であり、購入希望者が最も多い時期です。この時期に向けて前年の11〜12月頃から販売活動を開始するのが理想的なスケジュールです。

税制面では、所有期間が「5年超」になるタイミングを意識しましょう。短期譲渡(39.63%)と長期譲渡(20.315%)では税率に約2倍の差があるため、所有期間が5年に満たない場合は、年をまたぐことで大幅な節税が可能になるケースがあります。

金利動向も見逃せない要素です。住宅ローン金利が上昇すると、買主の購買力が低下し、不動産価格に下落圧力がかかる可能性があります。現在の低金利環境が続いているうちに売却を検討することは、合理的な判断と言えるでしょう。

板橋区坂下2丁目の不動産売却 よくある質問(FAQ)

板橋区坂下2丁目で不動産売却を検討されている方から、グローバルホームに多く寄せられるご質問をまとめました。

Q. 住宅ローンが残っていても売却できますか?

A. はい、住宅ローンが残っていても売却は可能です。ただし、売却代金でローンの残債を完済し、抵当権を抹消することが引き渡しの条件となります。売却代金だけでは残債を完済できない場合は、手持ち資金での補填が必要です。まずは残債額と査定額を比較して、売却が可能かどうかをご確認ください。グローバルホームでは残債がある場合の売却プランもご提案しています。

Q. 相続した不動産を売却するにはどうすればいいですか?

A. まず、相続登記を済ませて名義を変更する必要があります。2024年4月から相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内に手続きが必要です。相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行い、全員の合意を得たうえで売却手続きに進みます。取得費加算の特例や空き家の3,000万円特別控除など税制優遇を受けられる可能性がありますので、お早めにご相談ください。

Q. 売却と賃貸、どちらが得ですか?

A. 一概にどちらが得とは言えませんが、判断基準として「将来その物件に戻る可能性があるか」「賃貸経営の手間やリスクを負えるか」「築年数による将来の資産価値」を検討する必要があります。坂下2丁目は賃貸需要も安定していますが、築年数が経過するほど売却価格は下落する傾向にあります。地価が上昇している今のタイミングで売却し、資金を有効活用する方が得策なケースも少なくありません。

Q. リフォームしてから売却した方がいいですか?

A. 基本的には、大規模なリフォームは不要です。リフォーム費用が売却価格の上昇分を上回ってしまうケースが多いためです。ただし、水回りの軽微な修繕やハウスクリーニング、壁紙の張り替えなど、少額で印象を大きく改善できるリフォームは効果的です。グローバルホームでは、費用対効果の高いリフォーム箇所を無料でアドバイスしています。

Q. 査定は無料ですか?何社に依頼すべきですか?

A. グローバルホームの査定はすべて無料です。費用は一切かかりませんのでご安心ください。一般的には2〜3社に査定を依頼し、査定額と根拠を比較検討されることをお勧めします。ただし、査定額が高い会社を選べばよいというものではありません。査定額の根拠、販売戦略、担当者の対応力を総合的に判断することが大切です。

Q. 売却にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 板橋区坂下2丁目エリアでは、マンションで平均約3〜4か月、戸建てで約4〜6か月が売却完了までの目安です。適正価格で販売を開始すれば、1〜2か月で成約に至るケースも珍しくありません。買い替えなど期限がある場合は、スケジュールに余裕を持って売却活動を開始されることをお勧めします。

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グローバルホームは、板橋区を拠点に地域密着で不動産売買をサポートする不動産会社です。板橋区坂下2丁目をはじめとする都営三田線沿線エリアの売却実績が豊富で、地域の相場や買主のニーズを熟知しています。

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板橋区に本社を構え、坂下・蓮根・志村エリアの不動産事情に精通。地元だからこそわかる相場観と販売ノウハウで、最適な売却プランをご提案します。

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まとめ

板橋区坂下2丁目の不動産市場は、地価が5年連続で上昇し、都営三田線沿線の再評価や周辺再開発の進展により、売却に有利な環境が整っています。

この記事でお伝えしたポイントは次の3つです。坂下2丁目の公示地価は422,500円/㎡(前年比+5.73%)と堅調に上昇しており、マンション・戸建てともに売却相場は高水準を維持しています。売却にかかる税金は3,000万円特別控除を活用すれば大幅に軽減でき、費用は売却価格の約4〜6%が目安です。そして、地価上昇と安定した需要が続く今は、売却を検討するのに適したタイミングです。

「自分の物件はいくらで売れるのか」を知ることが、売却成功への第一歩です。グローバルホームでは板橋区坂下2丁目の不動産を無料で査定しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

免責事項

本記事の情報は2026年3月時点の公開データに基づいて作成しています。不動産相場・税制・法律は変動する場合がありますので、最新の正確な情報については各公式サイトおよび専門家にご確認ください。本記事の内容に基づいて行われた判断・行動について、当社は一切の責任を負いかねます。

出典一覧

  • 国土交通省 地価公示(令和7年)
  • 東京都 地価調査(令和7年)
  • 国土交通省 不動産取引価格情報
  • REINS(不動産流通機構)成約データ
  • 板橋区人口ビジョン(令和6年度改定)
  • 国税庁 譲渡所得の申告のしかた
  • 国税庁 印紙税額の一覧表
  • 板橋区 都市づくりビジョン

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