板橋区成増エリアの不動産市場は、2025年の公示地価が前年比+5.22%の上昇を記録し、成増駅周辺の平均地価は47万727円/m2(坪単価約155万円)に達しました(2025年地価公示)。東武東上線と東京メトロ有楽町線・副都心線が利用できる交通利便性の高さから、住宅需要は堅調に推移しています。
この記事では、板橋区成増で不動産売却を検討されている方に向けて、最新の売却相場・地価動向・税金・費用・売却の流れを地元密着の不動産会社グローバルホームが徹底解説します。
「売却で損をしたくない」「手取り額を事前に把握したい」とお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。結論から申し上げると、売却成功の第一歩は正確な相場を知ることです。
板橋区成増の不動産売却相場【最新データ】
板橋区成増の不動産売却相場は、中古マンションが平均約4,400万円(70m2換算・坪単価約228万円)、中古一戸建てが約4,500万〜6,500万円、土地は坪単価約155万〜164万円です(2025年公示地価基準)。公示地価は前年比+5.22%と上昇傾向が続いており、売却に適した市場環境といえます。
マンション売却相場(築年数別・駅別)
成増駅・地下鉄成増駅周辺の中古マンション売却相場は、築年数によって大きく異なります。以下は直近の取引データに基づく築年数別の目安です。
| 築年数 | 平均坪単価 | 70m2換算価格 | 価格維持率 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 約350万円/坪 | 約7,400万円 | 約95% |
| 築10年前後 | 約280万円/坪 | 約5,900万円 | 約80% |
| 築20年前後 | 約230万円/坪 | 約4,900万円 | 約65% |
| 築30年以上 | 約190万円/坪 | 約4,000万円 | 約53% |
成増駅徒歩5分以内の物件は特に需要が高く、坪単価が駅徒歩10分超の物件と比べて10〜15%程度高い傾向にあります。東京メトロ有楽町線・副都心線の地下鉄成増駅も利用できるため、池袋・渋谷・横浜方面へのアクセスの良さが価格を下支えしています。
戸建て売却相場(面積帯別・エリア別)
板橋区成増の中古一戸建て売却相場は、土地面積と建物の築年数によって価格帯が分かれます。成増3丁目を含む駅徒歩圏のエリアでは、土地の坪単価が高いため総額も高めに推移しています。
| 土地面積 | 売却価格帯 | 主な買主層 |
|---|---|---|
| 50〜80m2 | 約3,500万〜5,000万円 | 若年ファミリー・DINKS |
| 80〜120m2 | 約5,000万〜7,500万円 | 子育てファミリー |
| 120m2以上 | 約7,500万円以上 | 二世帯・資産家層 |
成増エリアの戸建ては、建物の築年数が30年を超えると「土地値」での評価になるケースが多くなります。その場合でも、土地の需要は底堅く、解体更地渡しにすることで売却がスムーズに進むこともあります。
土地売却相場(公示地価・路線価の推移)
成増駅周辺の公示地価は、2013年の底値から一貫して上昇トレンドにあります。特に2023年以降は上昇率が加速しています。
| 年 | 公示地価平均(m2単価) | 坪単価 | 前年比変動率 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 40万8,181円 | 134万9,361円 | -1.07% |
| 2022年 | 41万3,181円 | 136万5,890円 | +1.16% |
| 2023年 | 42万3,909円 | 140万1,352円 | +2.51% |
| 2024年 | 44万3,636円 | 146万6,566円 | +4.26% |
| 2025年 | 47万727円 | 155万6,123円 | +5.22% |
注目すべきは、成増3丁目315番42地点(近隣商業地域)の2025年公示地価が53万3,000円/m2(前年比+8.11%)に達している点です。住宅地に限定しても、成増1丁目の公示地価は55万1,000円/m2と板橋区内でも高水準を維持しています。
板橋区成増の地価動向と今後の見通し
成増駅周辺の地価は、2025年公示地価で前年比+5.22%と4年連続の上昇を記録しています。上昇率も年々拡大しており、需要の強さを示しています。
この上昇傾向の背景には、板橋区全体の人口増加があります。板橋区の人口は2025年4月時点で約58万人に達し、世帯数も約34万世帯と増加を続けています。板橋区人口ビジョンでは、2040年頃にピークを迎える見通しとされており、当面は住宅需要が維持される見込みです。
さらに、板橋駅周辺の大規模再開発(板橋駅板橋口地区・板橋駅西口地区市街地再開発事業)や、高島平団地の再生事業(2026年度以降に解体工事開始予定)など、板橋区内の都市再生が進行中です。これらの開発が区全体の資産価値を押し上げる要因となっています。
ただし、今後の金利動向や経済情勢によって市場環境は変化する可能性があります。「売り時」を逃さないためにも、まずは現在の正確な査定額を把握しておくことが重要です。
正確な査定額を知りたい方へ
WEB上の相場はあくまで目安です。お持ちの不動産の正確な価値を知るには、プロによる無料査定をご活用ください。
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不動産売却の流れ【7ステップで完全解説】
不動産売却は7つのステップで進行します。(1)情報収集・条件整理 (2)査定依頼 (3)媒介契約 (4)販売活動 (5)売買契約 (6)決済・引渡し (7)確定申告。全体の所要期間は約3〜6か月が目安です。板橋区成増エリアでは平均3〜4か月で成約に至るケースが多くみられます。
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目安:1〜2週間
STEP1:売却の目的・条件を整理する
売却を始める前に、「なぜ売るのか」「いつまでに売りたいか」「最低いくらで売りたいか」を明確にします。住み替え・相続・離婚・資金確保など、売却動機によって最適な戦略は異なります。住宅ローンの残債がある場合は、残高を金融機関に確認しておきましょう。
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目安:1〜2週間
STEP2:不動産会社に査定を依頼する
不動産会社に査定を依頼し、物件の適正価格を把握します。査定には、データをもとにした「机上査定」(簡易査定)と、実際に物件を訪問する「訪問査定」の2種類があります。より正確な金額を知りたい場合は訪問査定がおすすめです。グローバルホームでは両方とも無料で対応しています。
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目安:1〜3日
STEP3:媒介契約を締結する
不動産会社と「媒介契約」(ばいかいけいやく)を結びます。これは売却活動を正式に依頼する契約です。媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。
出典:宅地建物取引業法 第34条の2(2026年3月時点)項目 専属専任媒介 専任媒介 一般媒介 依頼できる会社数 1社のみ 1社のみ 複数社可 自分で買主を見つけた場合 不可 可能 可能 REINSへの登録 5営業日以内 7営業日以内 義務なし 活動報告 1週間に1回以上 2週間に1回以上 義務なし 契約有効期間 最長3か月 最長3か月 法的定めなし 当社では、売主様の状況に応じて最適な契約形態をご提案しています。成増エリアのように需要が安定している地域では、専任媒介契約で集中的に販売活動を行うことで、より良い条件での売却が期待できます。
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目安:1〜3か月
STEP4:販売活動を開始する
不動産ポータルサイト(SUUMO・HOME’Sなど)への掲載、REINSへの登録、チラシ配布、オープンハウスの実施など、多角的な販売活動を行います。内覧の準備として、室内の整理整頓やハウスクリーニングを済ませておくと、買主の印象が格段に良くなります。
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目安:1〜2週間
STEP5:売買契約を締結する
買主が見つかり条件が合意に至ったら、売買契約を締結します。契約時には宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)による重要事項説明が行われます。手付金(売買代金の5〜10%が一般的)を受け取り、契約書に署名・押印します。
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目安:1〜2か月
STEP6:決済・引渡しを行う
残代金の受領と同時に、物件の所有権移転登記を行います。住宅ローンの残債がある場合は、売却代金で一括返済し抵当権を抹消します。鍵の引渡しをもって売却手続きが完了となります。
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売却翌年の2月16日〜3月15日
STEP7:確定申告を行う
不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合、売却翌年に確定申告が必要です。3,000万円特別控除などの特例を利用する場合も申告が必要となるため、忘れずに手続きしましょう。
不動産売却にかかる税金【計算方法と節税策】
不動産売却にかかる主な税金は譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)です。板橋区成増で自宅マンションを売却した場合、所有期間5年超なら税率20.315%が適用されます。ただし居住用財産の3,000万円特別控除を活用すれば、多くのケースで課税額はゼロになります(2026年3月時点)。
譲渡所得税の計算方法
不動産売却で利益が出た場合に課される「譲渡所得税」は、以下の計算式で算出します。
取得費とは、物件の購入価格に購入時の仲介手数料・登録免許税などを加えた金額です。建物部分は経年による減価償却分を差し引きます。購入時の契約書が見つからない場合は、売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」が適用されます。
譲渡費用とは、売却時にかかった仲介手数料・印紙税・測量費などの実費です。
| 区分 | 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
所有期間は「売却した年の1月1日時点」で判定します。たとえば2020年6月に購入した物件を2026年3月に売却する場合、2026年1月1日時点での所有期間は「5年超」となり長期譲渡所得の税率20.315%が適用されます。
3,000万円特別控除の適用要件
自分が住んでいた不動産(居住用財産)を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができる特例です。この特例を適用すれば、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金はゼロになります。
重要ポイント
3,000万円特別控除の主な適用要件は次のとおりです。
- 売却する物件に自分が住んでいること(住まなくなった日から3年以内の12月31日までの売却も可)
- 売却の相手が親族や特殊関係者でないこと
- 売却する年の前年・前々年にこの特例を受けていないこと
- 他の特例(買換え特例など)と併用できない場合がある
- 確定申告で適用を申請すること(申告しなければ適用されない)
なお、投資用物件やセカンドハウスには適用できません。また、取り壊してから1年以内に売買契約を締結し、かつ住まなくなってから3年後の12月31日までに売却する場合も適用の対象となる場合があります。具体的な判断は税理士にご相談ください。
相続した不動産の売却と税金
相続で取得した不動産を売却する場合、いくつかの税制上の特例が利用できる可能性があります。
取得費加算の特例では、相続税を支払った方が相続開始から3年10か月以内に不動産を売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。これにより譲渡所得を圧縮し、税負担を軽減できます。
空き家の3,000万円特別控除は、被相続人(亡くなった方)が一人暮らしをしていた自宅を相続し、一定の要件を満たして売却した場合に適用できる特例です。耐震リフォームまたは建物の取り壊しを行ったうえで売却する必要があります(2026年3月時点)。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければ、10万円以下の過料の対象となります。売却予定の有無にかかわらず、早めに相続登記を済ませることをおすすめします。
確定申告の手順と必要書類
不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までに、所轄の税務署またはe-Tax(国税庁の電子申告システム)で確定申告を行います。板橋区成増エリアの場合、管轄は板橋税務署です。
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 確定申告書(第一表・第二表・第三表) | 税務署またはe-Tax |
| 譲渡所得の内訳書 | 税務署またはe-Tax |
| 売買契約書の写し(売却時) | 売却時の控え |
| 売買契約書の写し(購入時) | 購入時の控え |
| 仲介手数料等の領収書 | 不動産会社 |
| 登記事項証明書 | 法務局 |
| 本人確認書類(マイナンバーカード等) | ご本人 |
3,000万円特別控除やその他の特例を利用する場合は、利益が出ていなくても確定申告が必要です。申告を忘れると特例が適用されず、本来不要な税金を支払うことになりかねませんのでご注意ください。
手取り額はいくらになる?
税金・費用を差し引いた実際の手取り額を無料でシミュレーションいたします。お気軽にグローバルホームへご相談ください。
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不動産売却にかかる費用一覧と手取りシミュレーション
不動産売却にかかる費用の総額は、売却価格の約4〜6%が目安です。主な費用は仲介手数料(売却価格の3%+6万円+消費税)、印紙税、登記費用、住宅ローン繰上返済手数料などです。板橋区成増で3,000万円の物件を売却した場合、費用合計は約130〜170万円が見込まれます。
仲介手数料の計算方法
仲介手数料は不動産売却における最大の費用項目です。宅地建物取引業法で上限額が定められています。
(売却価格が400万円を超える場合の速算式)
たとえば3,000万円で売却した場合の仲介手数料上限は、3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円(税込105万6,000円)となります。
その他の費用一覧
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 印紙税 | 1万円 | 売買代金1,000万超〜5,000万以下の場合 |
| 抵当権抹消登記費用 | 約1万〜2万円 | 司法書士報酬含む |
| 住宅ローン繰上返済手数料 | 約1万〜3万円 | 金融機関により異なる |
| 測量費 | 約30万〜50万円 | 土地・戸建て売却で境界確定が必要な場合 |
| ハウスクリーニング | 約3万〜10万円 | 任意(成約率向上に有効) |
| 解体費用 | 約100万〜200万円 | 古家付き土地で更地渡しの場合 |
売却価格3,000万円の場合の費用シミュレーション
| 費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 仲介手数料(税込) | 105万6,000円 |
| 印紙税 | 1万円 |
| 抵当権抹消登記費用 | 約2万円 |
| 住宅ローン繰上返済手数料 | 約2万円 |
| ハウスクリーニング | 約5万円 |
費用合計:約115万6,000円 → 手取り目安:約2,884万円(税金除く)
上記はマンション売却の場合の一例です。戸建て・土地の場合は測量費が追加で発生する可能性があります。また、3,000万円特別控除を適用できる場合は譲渡所得税がゼロになるため、上記の手取り目安がそのまま最終的な手取り額に近くなります。
板橋区成増の不動産売却で押さえるべき地域特性
板橋区成増は東武東上線と東京メトロ有楽町線・副都心線の2路線が利用でき、池袋まで約15分、渋谷・新宿三丁目へも乗り換えなしでアクセスできる交通利便性の高いエリアです。板橋区の人口は約58万人(2025年)と増加傾向にあり、不動産需要は堅調に推移しています。
人口動態と不動産需要の見通し
板橋区の人口は2025年4月時点で約58万912人に達し、世帯数も約34万世帯と増加を続けています。板橋区人口ビジョン(2024年度改定)によると、総人口は令和12年(2030年)に60万人を突破し、令和22年(2040年)頃にピークを迎える見通しです。
成増エリアに限っても、駅前の商業集積と住宅地としての人気から転入超過の傾向が続いています。単身者向け・ファミリー向けともに賃貸需要も高く、投資物件の引き合いも堅調です。
再開発・インフラ整備が売却価格に与える影響
板橋区内では複数の大規模再開発が進行中です。板橋駅板橋口地区・板橋駅西口地区の市街地再開発事業では、大規模高層建築物の建設が計画されており、交流人口の増加と若い世代の流入が見込まれています。
また、「東洋一のマンモス団地」として知られる高島平団地の再生事業にも板橋区とURが着手しており、2026年度以降に解体工事が開始される予定です。こうした区内の都市再生プロジェクトは、板橋区全体の資産価値向上に寄与すると考えられます。
成増エリアは直接的な大規模再開発の対象ではありませんが、区全体のブランド力向上と人口流入が間接的に地価を押し上げる効果が期待できます。
板橋区成増で売れやすい物件の特徴
当社がこれまでに板橋区成増エリアで取り扱った売却事例から、売れやすい物件の共通点をまとめると、成増駅または地下鉄成増駅から徒歩10分以内であること、マンションの場合は専有面積60〜80m2のファミリータイプであること、戸建ての場合は土地面積80m2以上であること、そして日当たり・眺望が良好であることが挙げられます。
特にファミリー層に人気の3LDK(70m2前後)は、3,500万〜5,500万円の価格帯で成約するケースが多く、問い合わせから成約までの期間が比較的短い傾向にあります。
売却に最適なタイミングとは
不動産売却に最適な時期として一般的に知られているのは、1月〜3月の新生活準備シーズンです。4月の新年度に合わせて住まいを探す買主が多いため、この時期は需要が高まります。
ただし、成増エリアのように通年で需要が安定しているエリアでは、季節要因よりも金利動向や税制改正のタイミングの方が影響は大きいといえます。住宅ローン金利が上昇すれば買主の購買力が低下し、市場全体が冷え込む可能性があります。
「いつ売るか」を迷っている方は、まず現在の査定額を把握し、ご自身の希望条件と照らし合わせて判断されることをおすすめします。
板橋区成増の生活環境や交通アクセスの詳細はグローバルホームのコラム一覧ページもあわせてご覧ください。
板橋区成増の不動産売却 よくある質問(FAQ)
不動産売却に関するよくある6つの疑問に、板橋区成増エリアの実情を踏まえてプロが回答します。住宅ローン残債、相続、売却と賃貸の比較、リフォームの要否、査定の費用、売却期間の目安について解説します。
住宅ローンが残っていても売却できますか?
はい、売却代金でローンを完済できれば可能です。売却価格がローン残高を下回る場合(オーバーローン)は、不足分を自己資金で補填するか、住み替えローンを利用する方法があります。まずは査定を受けて、売却価格とローン残高の差額を確認しましょう。グローバルホームでは資金計画の相談も無料で承っています。
相続した不動産を売却するにはどうすればいいですか?
まず相続登記を完了させることが第一歩です。2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内の申請が必要です(過料あり)。登記完了後は通常の売却と同じ流れになります。相続税を支払っている場合は「取得費加算の特例」が使える場合があるため、税理士への相談もおすすめします。
売却と賃貸、どちらが得ですか?
結論はケースバイケースですが、資金を一括で確保したい場合は売却が有利です。成増エリアのワンルーム〜1LDKなら賃貸需要も高いですが、管理の手間・空室リスク・修繕費を考慮すると、長期的な収支計算が必要です。当社では売却と賃貸の両方のシミュレーションを無料でご提供しています。
リフォームしてから売却した方がいいですか?
いいえ、大規模リフォームは不要なケースがほとんどです。リフォーム費用を売却価格に上乗せできるとは限らず、買主が自分好みにリフォームしたいと考えることも多いためです。ただし、壁紙の張り替えやハウスクリーニングなど5〜10万円程度の簡易な対策は、内覧時の印象改善に効果的です。
査定は無料ですか?何社に依頼すべきですか?
はい、グローバルホームの査定は完全無料です。一般的には2〜3社への査定依頼が推奨されますが、地域密着の不動産会社であれば1社でも精度の高い査定が可能です。当社は板橋区エリアの取引実績が豊富なため、相場に即した適正な査定額をご提示できます。
売却にはどのくらいの期間がかかりますか?
平均3〜6か月が目安です。板橋区成増エリアは需要が安定しているため、適正価格での売り出しであれば3〜4か月で成約するケースが多くみられます。価格設定が相場より高すぎると長期化するリスクがあるため、査定額を参考に適切な売出価格を設定することが重要です。
板橋区成増の不動産売却はグローバルホームにお任せください
株式会社グローバルホーム(東京都知事(2)第105612号)は、板橋区南町に本社を構える地域密着の不動産会社です。板橋区成増を含む城北エリアでの売却実績が豊富で、査定から売却完了まで一貫してサポートいたします。査定は完全無料、営業時間は10:00〜19:00(定休日なし)です。
地域密着の売却力
板橋区南町に本社を置き、成増・赤塚・高島平など板橋区全域の不動産市場を熟知。地域の買主ネットワークと独自の販売チャネルを活かし、早期成約・高値売却を実現します。
データに基づく適正査定
REINS成約データ・国土交通省の取引価格情報・公示地価など複数のデータソースを活用し、根拠のある査定額をご提示。「売れる価格」と「希望価格」のバランスを丁寧にご説明します。
売却完了までの手厚いサポート
査定から販売活動、契約、決済・引渡し、確定申告のご案内まで、宅地建物取引士が一貫してサポート。税金や法律の疑問には提携税理士・司法書士をご紹介いたします。
板橋区成増 / マンション売却 / 60代男性
相続で取得したマンションの売却をお願いしました。相続登記から売却まで一括で相談でき、提携の司法書士さんもご紹介いただけたので安心でした。査定額よりも高い金額で売却でき、大変満足しています。
板橋区成増 / 戸建て売却 / 50代女性
住み替えのため自宅を売却しました。初めてのことで不安でしたが、担当の方が売却の流れや税金のことを丁寧に説明してくださり、安心して進められました。販売開始から約2か月で買主が見つかり、スムーズに取引が完了しました。
板橋区成増で不動産売却をお考えの方は、まずは無料査定からお気軽にお問い合わせください。お電話・Webフォームのどちらからでもご相談いただけます。
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まとめ
板橋区成増の不動産市場は公示地価が4年連続上昇中で、売却に適した環境が続いています。売却時には仲介手数料や譲渡所得税などの費用・税金を正しく把握し、3,000万円特別控除などの節税策を活用することが手取り額を最大化するポイントです。
本記事のポイントを改めて整理します。
第一に、板橋区成増の不動産市場は地価上昇と人口増加を背景に堅調な需要が続いており、2025年公示地価は前年比+5.22%の上昇を記録しています。第二に、不動産売却にかかる費用は売却価格の約4〜6%が目安であり、3,000万円特別控除の活用で譲渡所得税をゼロにできるケースも多くあります。第三に、売却成功のカギは適正な価格設定にあり、そのためには地域の相場を熟知した不動産会社による正確な査定が不可欠です。
板橋区成増で不動産の売却を検討されている方は、まずは無料査定で現在の資産価値を確認することから始めてみてください。グローバルホームが全力でサポートいたします。
免責事項
本記事の情報は2026年3月時点の公開データに基づいて作成しています。不動産の価格相場、税制、法令等は変更される場合があります。記事中の数値はあくまで参考値であり、実際の売却価格や税額を保証するものではありません。具体的な売却判断や税務処理については、必ず不動産会社・税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。
出典一覧
- 国土交通省 地価公示(令和7年)
- 国土交通省 不動産取引価格情報
- 国土交通省 不動産情報ライブラリ
- REINS(不動産流通機構)成約データ
- 国税庁「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
- 国税庁「確定申告特集」
- 板橋区人口ビジョン(2025年〜2050年)
- 板橋区 世帯数・人口数 統計データ
- 宅地建物取引業法 第34条の2(媒介契約)
- 印紙税法別表第一