東京都板橋区本町で不動産の売却をお考えですか。板橋本町駅周辺の地価は2025年時点で平均約61.5万円/㎡(坪単価約203万円)と、前年比+9.1%の上昇を記録しました(2026年3月時点の公表データ)。中古マンションの平均成約価格は約3,300万円台で推移しており、板橋駅西口の大規模再開発も追い風となっています。
この記事では、板橋区本町エリアの最新の売却相場・地価動向・かかる税金・費用の内訳・売却の流れを、地域密着の不動産会社グローバルホームが徹底解説します。「売却で損をしたくない」「適正な価格で売りたい」とお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。
結論から言うと、売却成功の第一歩は「正確な相場を知ること」です。まずは現在の市場価値を把握しましょう。
板橋区本町の不動産売却相場【最新データ】
板橋区本町の不動産売却相場は、中古マンションが平均約3,300万円(㎡単価約82万円)、中古一戸建てが平均約5,000万円前後、土地は坪単価約207万円です。板橋本町駅周辺の公示地価は前年比+9.1%と上昇傾向にあり、売却に適した市場環境が続いています(2026年3月時点)。
マンション売却相場(築年数別・駅別)
板橋区本町エリアの中古マンション売却相場は、築年数によって大きく異なります。板橋本町駅を最寄りとする物件の場合、築5年以内であれば坪単価約411万円(㎡単価約124万円)と高水準ですが、築40年以上になると坪単価約188万円(㎡単価約57万円)まで下落します。
売却のタイミングとしては、築10年前後が価格と築年数のバランスが良く、購入需要も安定しています。築20年を超えると価格は大幅に下がる傾向にあるため、売却を検討中の方は早めの行動がおすすめです。
| 築年数 | 坪単価(目安) | ㎡単価(目安) | 70㎡換算価格 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 約411万円 | 約124万円 | 約8,700万円 |
| 築10年 | 約271万円 | 約82万円 | 約5,740万円 |
| 築20年 | 約226万円 | 約68万円 | 約4,780万円 |
| 築30年以上 | 約188万円 | 約57万円 | 約3,970万円 |
駅別に見ると、都営三田線の板橋本町駅は大手町・三田方面への直通アクセスが魅力で、通勤利便性の高さからファミリー層を中心に安定した購入需要があります。隣接する板橋区役所前駅や本蓮沼駅周辺と比較しても、相場はほぼ同水準で推移しています。
戸建て売却相場(面積帯別・エリア別)
板橋区内の中古一戸建ての平均売却価格は約5,038万円です(2026年3月時点)。板橋区本町エリアでは旧中山道沿いや環七通り周辺の住宅地を中心に取引が行われており、土地面積や接道状況によって価格差が大きくなります。
| 土地面積 | 売却価格帯(目安) | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 50〜80㎡ | 3,500万〜5,500万円 | 狭小地の3階建て住宅が中心 |
| 80〜120㎡ | 5,500万〜8,000万円 | 標準的な2階建て住宅。需要が最も多い |
| 120㎡以上 | 8,000万円以上 | 二世帯住宅や古家付き土地として取引 |
土地売却相場(公示地価・路線価の推移)
板橋区本町の土地取引価格は、㎡あたり平均約63万円(坪単価約207万円)で推移しています。板橋本町駅周辺の公示地価は5年連続で上昇しており、特に直近2年は上昇率が加速しています。
| 年度 | 住宅地 公示地価(㎡単価) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2021年 | 約44.0万円/㎡ | -0.5% |
| 2022年 | 約45.2万円/㎡ | +2.7% |
| 2023年 | 約47.5万円/㎡ | +5.1% |
| 2024年 | 約50.5万円/㎡ | +6.3% |
| 2025年 | 約52.3万円/㎡ | +7.5% |
路線価(相続税評価に使用)は公示地価の約80%が目安です。板橋区本町周辺では1㎡あたり約42万〜50万円程度の路線価が設定されています。
板橋区本町の地価動向と今後の見通し
板橋区全体の公示地価平均は60.4万円/㎡(2025年時点)で、前年比+7.9%と東京23区内でも上位の上昇率を記録しました。板橋区本町エリアについても、今後さらなる価格上昇が見込まれる要因がいくつかあります。
まず、JR板橋駅西口の大規模再開発(地上37階・2029年竣工予定)が進行中で、エリア全体の利便性と資産価値の向上が期待されています。また、上板橋駅南口の再開発事業も2025年から本格着工しています。
板橋区の人口は2025年10月時点で約58.3万人、世帯数は約34万世帯と増加傾向にあり、区の推計では2040年頃まで人口増が続く見通しです。住宅需要の底堅さは今後も売却市場を下支えする要因となるでしょう。
グローバルホームからのアドバイス
地価が上昇傾向にある今は、売却を検討するのに良い時期といえます。ただし、不動産価格は金利動向や経済情勢の影響を受けるため、売却を決めたら早めに行動することが大切です。「いつ売るか」を迷っている間に市場環境が変化する可能性もあります。
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不動産売却の流れ【7ステップで完全解説】
不動産売却は7つのステップで進行します。(1)情報収集・条件整理 (2)査定依頼 (3)媒介契約 (4)販売活動 (5)売買契約 (6)決済・引渡し (7)確定申告。全体の所要期間は約3〜6か月が目安です。板橋区本町エリアでは、駅近マンションであれば2〜3か月での成約も珍しくありません。
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目安:1〜2週間
STEP1:売却の目的・条件を整理する
まず「なぜ売却するのか」「いつまでに売りたいか」「いくら以上で売りたいか」を明確にしましょう。住み替え・相続・離婚・転勤など、動機によって最適な売却プランは異なります。売却後の住まいや資金計画もあわせて検討しておくとスムーズです。
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目安:1〜2週間
STEP2:不動産会社に査定を依頼する
不動産会社に査定を依頼し、お持ちの物件の市場価値を把握します。査定には「簡易査定(机上査定)」と「訪問査定」の2種類があります。簡易査定は物件データから概算価格を算出するもの、訪問査定は実際に物件を確認したうえで詳細な査定額を提示するものです。正確な価格を知るには訪問査定がおすすめです。
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目安:1週間
STEP3:媒介契約を締結する
不動産会社と媒介契約(ばいかいけいやく)を結びます。媒介契約とは、売却活動を不動産会社に正式に依頼する契約のことです。3種類の契約形態があり、それぞれ特徴が異なります。
出典:宅地建物取引業法 第34条の2に基づく項目 専属専任媒介 専任媒介 一般媒介 依頼できる会社数 1社のみ 1社のみ 複数社可 自己発見取引 不可 可能 可能 契約期間 最長3か月 最長3か月 制限なし(3か月が一般的) 業務報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 義務なし REINS登録義務 5営業日以内 7営業日以内 義務なし 当社グローバルホームでは、売主様のご要望に応じて最適な契約形態をご提案しています。販売活動に注力できる専任媒介契約がもっとも多くご利用いただいています。
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目安:1〜3か月
STEP4:販売活動を行う
不動産ポータルサイトへの掲載、REINS(レインズ:不動産流通標準情報システム)への登録、チラシ配布、内覧対応などの販売活動を行います。板橋区本町エリアではファミリー層や単身者からの問い合わせが多く、特に駅徒歩10分以内の物件は反響が安定しています。
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目安:1〜2週間
STEP5:売買契約を締結する
購入希望者が見つかり条件が合意に至ったら、売買契約を締結します。宅地建物取引士による重要事項説明が行われた後、契約書に署名・捺印し、買主から手付金(売却価格の5〜10%が一般的)を受け取ります。
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目安:1〜2か月
STEP6:決済・引渡しを行う
買主の住宅ローン審査完了後、残代金の決済と物件の引渡しを同日に行います。司法書士による所有権移転登記の申請も同時に行われます。住宅ローンが残っている場合は、この時点で抵当権の抹消手続きも行います。
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売却翌年の2月16日〜3月15日
STEP7:確定申告を行う
不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合は、翌年の確定申告が必要です。3,000万円特別控除(居住用財産の特例)を適用する場合も確定申告が条件となるため、利益が出なかった場合でも忘れずに申告しましょう。
不動産売却にかかる税金【計算方法と節税策】
不動産売却にかかる主な税金は譲渡所得税です。板橋区本町で自宅マンションを売却した場合、所有期間5年超なら税率20.315%が適用されます。ただし居住用財産の3,000万円特別控除を活用すれば、多くのケースで課税額はゼロになります(2026年3月時点の税制)。
譲渡所得税の計算方法
不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して、所得税と住民税が課されます。譲渡所得の計算式は以下のとおりです。
取得費とは、不動産を購入したときの代金や仲介手数料などの合計です。購入時の契約書がない場合は、売却価格の5%を取得費として計算する「概算取得費」が適用されます。譲渡費用とは、売却時にかかった仲介手数料、印紙税、測量費などです。
税率は所有期間によって大きく異なります。
| 区分 | 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
なお、所有期間は売却した年の1月1日時点で判定されます。たとえば2021年4月に購入した不動産を2026年6月に売却する場合、実際は5年以上保有していますが、2026年1月1日時点では4年9か月のため短期譲渡に分類される点に注意が必要です。
計算例:板橋区本町のマンションを3,500万円で売却した場合
取得費(購入価格+諸費用):2,500万円、譲渡費用(仲介手数料等):約121万円、所有期間:10年(長期譲渡)の場合
譲渡所得 = 3,500万円 −(2,500万円 + 121万円)= 879万円
居住用財産の3,000万円特別控除を適用 → 879万円 − 3,000万円 = 課税譲渡所得 0円
この場合、譲渡所得税は0円となります
3,000万円特別控除の適用要件
居住用財産(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。多くの方がこの特例を利用することで課税額をゼロにできますが、適用にはいくつかの要件があります。
適用の主な要件
- 自分が住んでいる家屋を売却すること(住まなくなった日から3年目の年末まで)
- 売却の前年・前々年にこの特例または買換え特例を受けていないこと
- 売主と買主が親子や夫婦など特別の関係でないこと
- 別荘や投資用物件には適用できない
- 確定申告を行うことが条件(利益がゼロでも申告が必要)
適用できないケースとして、親族間売買、前2年以内に同特例を適用済みの場合、居住実態がない場合などが挙げられます。判断に迷う場合は、税理士への事前相談を強くおすすめします。
相続した不動産の売却と税金
相続で取得した板橋区本町の不動産を売却する場合、いくつかの特例を活用できる可能性があります。
取得費加算の特例は、相続税を納付した方が相続開始から3年10か月以内に売却した場合、納付した相続税の一部を取得費に加算できる制度です。これにより譲渡所得を圧縮し、税負担を軽減できます。
空き家の3,000万円特別控除は、相続した家屋(一定の条件を満たす旧耐震基準の戸建て等)を売却した場合に適用できる特例です。2024年1月以降は、譲渡対価が1億円以下であること、相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円になるなどの改正が適用されています(2026年3月時点)。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される場合があります。未登記の相続不動産をお持ちの方は、売却の有無にかかわらず早めに法務局で手続きを進めましょう。
確定申告の手順と必要書類
不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までに、住所地を管轄する税務署に確定申告書を提出します。e-Tax(国税電子申告)を利用したオンライン申告も可能です。
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 確定申告書B・第三表(分離課税用) | 税務署またはe-Tax |
| 譲渡所得の内訳書 | 税務署またはe-Tax |
| 売買契約書の写し(売却時・購入時) | 本人保管 |
| 仲介手数料等の領収書 | 不動産会社 |
| 登記事項証明書 | 法務局 |
| 住民票の写し(特例適用時) | 区役所・コンビニ交付 |
手取り額はいくらになる?
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不動産売却にかかる費用一覧と手取りシミュレーション
不動産売却にかかる費用の総額は、売却価格の約4〜6%が目安です。主な内訳は仲介手数料(売却価格の3%+6万円+消費税)、印紙税、登記費用などで、3,000万円の物件を売却した場合の費用合計は約130〜150万円になります(2026年3月時点)。
仲介手数料の計算方法
仲介手数料は宅地建物取引業法で上限額が定められており、売却価格に応じて以下の計算式で求められます。
(売却価格が400万円超の場合の速算式)
たとえば3,000万円で売却した場合、仲介手数料の上限は 3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円(税込105.6万円)となります。
印紙税(売買契約書に貼付)
| 売却価格 | 印紙税額 |
|---|---|
| 500万円超〜1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 6万円 |
その他の費用
抵当権抹消登記費用は、住宅ローンが残っている場合に必要で、登録免許税が不動産1件あたり1,000円、司法書士への報酬が1万〜2万円程度です。住宅ローン繰上返済手数料は金融機関によって異なりますが、無料〜3.3万円程度が相場です。
戸建てや土地の売却では、境界が未確定の場合に測量費(30万〜80万円程度)が必要になることがあります。古い建物を解体して更地にする場合は解体費(木造30坪で100万〜150万円程度)も発生します。
売却価格3,000万円の場合の費用シミュレーション
| 費用項目 | 金額(税込目安) |
|---|---|
| 仲介手数料 | 約105.6万円 |
| 印紙税 | 1万円 |
| 抵当権抹消登記費用 | 約1.5万円 |
| 住宅ローン繰上返済手数料 | 約2.2万円 |
| その他(引越し費用等) | 約20万円 |
費用合計:約130万円 → 手取り目安:約2,870万円
上記はあくまで概算です。譲渡所得税が発生する場合はさらに税金が差し引かれます。正確な手取り額のシミュレーションは、グローバルホームの無料査定時にご案内いたします。
板橋区本町の不動産売却で押さえるべき地域特性
板橋区本町は都営三田線・板橋本町駅が最寄りで、大手町まで直通約20分の交通利便性を持つ住宅地です。人口は約7,290人・約4,690世帯(2025年3月時点)で、板橋区全体の人口は2040年頃まで増加が見込まれています。旧中山道沿いの歴史ある街並みと生活利便施設が揃い、安定した不動産需要があります。
人口動態と不動産需要の見通し
板橋区本町の人口は国勢調査によると1995年の5,196人から2020年の6,555人へと約26%増加しており、2024年3月時点では7,139人、2025年3月時点では7,290人と着実に増え続けています。
板橋区全体では2025年10月時点で約58.3万人・約34万世帯を記録し、区の人口ビジョンでは2040年に人口約60万人のピークを迎える見通しです。単身世帯の増加とファミリー世帯の安定した転入が主な要因で、住宅需要は今後も堅調に推移すると見込まれます。
再開発・インフラ整備が売却価格に与える影響
板橋区内では複数の大規模再開発プロジェクトが進行中です。とくにJR板橋駅西口の再開発事業は地上37階建てのタワーマンションと商業施設を含む大規模プロジェクトで、2026年7月着工・2029年竣工予定です。
また、上板橋駅南口の再開発事業も東地区・西地区で進行しており、板橋区全体の都市機能が向上しています。板橋区本町は板橋駅から都営三田線で1駅の近さにあり、これらの再開発効果が波及することで、エリア全体の資産価値向上が期待されます。
板橋区本町で売れやすい物件の特徴
当社グローバルホームが板橋区本町エリアで売却をお手伝いした経験から、以下のような物件が比較的早期に成約に至る傾向があります。
まず板橋本町駅から徒歩10分以内の物件は需要が安定しています。マンションでは2LDK〜3LDK(60〜75㎡)の間取りがファミリー層に人気で、築20年以内であれば売りやすい価格帯に収まります。戸建てでは3LDK以上で駐車場付きの物件が好まれます。
買主のターゲット層としては、都営三田線で大手町・日比谷方面に通勤する30〜40代のファミリー層が中心です。板橋区役所前にある商業施設や医療機関へのアクセスの良さも、購入決定の重要な要素となっています。
売却に最適なタイミングとは
不動産市場には季節的な繁忙期があり、1月〜3月は新年度に向けた住み替え需要が高まるため、成約件数が増加します。この時期に販売活動を開始するには、遅くとも前年の11月〜12月までに査定を済ませておくのが理想的です。
2026年現在、日銀の金融政策の転換により住宅ローン金利の上昇傾向が続いています。金利上昇は購入者の予算を圧縮するため、今後の売却価格に影響を及ぼす可能性があります。売却をお考えの方は、金利がさらに上昇する前に動き出すことをおすすめします。
板橋区本町の生活環境や交通アクセスの詳細はグローバルホームのコラム一覧もあわせてご覧ください。
板橋区本町の不動産売却 よくある質問(FAQ)
不動産売却に関するよくある6つの疑問に、板橋区エリアに精通したグローバルホームのスタッフがお答えします。住宅ローンが残った状態での売却、相続不動産の売却手順、売却期間の目安など、多くの方が気になるポイントを網羅しています。
住宅ローンが残っていても売却できますか?
はい、売却代金でローンを完済できれば可能です。決済日に買主からの売却代金で残債を一括返済し、同時に抵当権を抹消します。売却代金だけで完済できない場合は、自己資金での補填や住み替えローンの利用が選択肢になります。まずは査定で売却見込み額を確認し、残債と比較しましょう。
相続した不動産を売却するにはどうすればいいですか?
まず相続登記を完了させることが最優先です。2024年4月から相続登記は義務化されており、3年以内の申請が必要です。登記完了後に不動産会社へ査定を依頼し、通常の売却手順で進めます。相続人が複数いる場合は遺産分割協議書の作成も必要です。取得費加算の特例が使える場合もあるため、税理士への相談もおすすめします。
売却と賃貸、どちらが得ですか?
物件の状態と資金計画によります。板橋区本町の賃貸利回りは表面利回りで4〜6%程度が目安ですが、管理費・修繕費・空室リスク・固定資産税を差し引くと実質利回りは2〜3%程度になることが多いです。老朽化した物件や管理の手間を避けたい場合は売却が有利です。グローバルホームでは売却・賃貸双方のシミュレーションを無料で作成いたします。
リフォームしてから売却した方がいいですか?
基本的にはリフォーム不要です。大規模なリフォーム費用を売却価格に上乗せできないケースが多く、費用対効果が見合わないことがほとんどです。ただし、水回りの軽微な補修やハウスクリーニング(費用5〜10万円程度)は内覧時の印象を大きく改善するため、効果的です。当社では物件に応じた最適なアドバイスをご提供しています。
査定は無料ですか?何社に依頼すべきですか?
はい、グローバルホームの査定は完全無料です。一般的には2〜3社に査定を依頼して比較するのが望ましいとされています。ただし、査定額の高さだけで不動産会社を選ぶのは危険です。根拠のない高額査定で媒介契約を取り、後から値下げを提案する手法もあるため、査定額の根拠と販売戦略をしっかり確認しましょう。
売却にはどのくらいの期間がかかりますか?
板橋区本町エリアでは平均3〜6か月が目安です。駅徒歩10分以内のマンションであれば2〜3か月で成約するケースも多くあります。一方、戸建てや面積の大きい物件、築年数が古い物件は6か月以上かかることもあります。適正価格で売り出すことが早期売却の最大のポイントです。
板橋区本町の不動産売却はグローバルホームにお任せください
株式会社グローバルホームは東京都板橋区南町に本社を構え、板橋区・北区・豊島区を中心に不動産売却をサポートする地域密着の不動産会社です。東京都知事(2)第105612号の免許を保有し、宅地建物取引士が査定から売却完了まで一貫して対応いたします。
地域密着の売却力
板橋区本町エリアの不動産市場を熟知したスタッフが担当します。地域の購買層・価格動向・需要トレンドを踏まえた的確な販売戦略で、早期かつ高値での売却を実現します。
データに基づく適正査定
REINS成約データ、国土交通省の取引価格情報、公示地価などの客観的データに基づき、根拠のある査定額をご提示します。「高すぎる査定」で売れ残るリスクを防ぎます。
売却完了までの手厚いサポート
査定から引渡し、確定申告のご相談まで、売却に関わるすべてのプロセスをワンストップでサポート。顧問税理士・司法書士のご紹介も無料で行っています。
板橋区本町 / マンション売却 / 60代男性
「相続したマンションの売却で相談しました。相続登記の段階から司法書士を紹介していただき、スムーズに手続きが進みました。査定額の根拠も丁寧に説明してくれて、納得のいく価格で売却できました。担当の方が板橋エリアに詳しく、安心してお任せできました。」
板橋区大和町 / 戸建て売却 / 50代女性
「住み替えのために戸建てを売却しました。複数社に査定を依頼しましたが、グローバルホームさんは査定額の根拠が最もしっかりしていました。販売開始から約2か月半で買い手が見つかり、希望額に近い金額で成約できたので大変満足しています。」
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まとめ
板橋区本町の不動産売却相場は上昇傾向にあり、中古マンション平均約3,300万円、土地坪単価約207万円で推移しています。板橋駅西口の再開発や人口増加が追い風となり、今は売却に適した市場環境です。
この記事のポイントを3つに整理します。第一に、板橋区本町エリアの地価は5年連続で上昇しており、特に板橋本町駅周辺は前年比+9.1%と高い上昇率を記録しています。第二に、居住用財産の3,000万円特別控除を活用すれば、多くの方が譲渡所得税ゼロで売却可能です。第三に、売却にかかる費用は売却価格の約4〜6%が目安で、3,000万円の物件なら手取り約2,870万円が見込めます。
売却を成功させる第一歩は、お持ちの不動産の正確な市場価値を知ることです。グローバルホームでは板橋区本町エリアの無料査定を随時受け付けております。お電話(03-5926-7530)またはWebからお気軽にお問い合わせください。
免責事項
本記事の情報は2026年3月時点の公開データに基づいて作成しています。不動産の価格相場、税制、法令等は変更される場合があります。記事中の数値はあくまで参考値であり、実際の売却価格や税額を保証するものではありません。具体的な売却判断や税務処理については、必ず不動産会社・税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。
出典一覧
- 国土交通省 地価公示(令和7年3月公表)
- 国土交通省 不動産取引価格情報
- REINS(不動産流通標準情報システム)成約データ
- 国税庁「譲渡所得の計算のしかた」「印紙税額の一覧表」
- 板橋区「世帯数・人口数」統計データ
- 板橋区「人口ビジョン(令和6年度改定)」
- 板橋駅西口地区市街地再開発事業 事業計画書
- 宅地建物取引業法 第34条の2(媒介契約)
- 法務局「相続登記の義務化について」