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板橋区赤塚7丁目の不動産売却ガイド|相場・税金・費用 2026年版

板橋区赤塚7丁目の不動産売却ガイド|相場・税金・費用【2026年版】

東京都板橋区赤塚7丁目は、東武東上線「下赤塚駅」および東京メトロ有楽町線・副都心線「地下鉄赤塚駅」が最寄りで、池袋まで約12分という都心アクセスの良さと、赤塚公園・赤塚植物園に代表される豊かな自然環境を兼ね備えた住宅地です。2025年の公示地価は平均49万2,250円/㎡(坪単価約163万円)と前年比+5.21%の上昇を記録し、中古マンション平均坪単価も約201万円〜239万円と堅調に推移しています。本記事では、赤塚7丁目で不動産(マンション・戸建て・土地)の売却を検討されている方に向けて、最新の売却相場・売却の流れ・税金・費用・地域特性を網羅的に解説します。「売却で損をしたくない」「適正価格を知りたい」とお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

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板橋区赤塚7丁目の不動産売却相場【最新データ】

赤塚7丁目で不動産売却を成功させるためには、まず正確な相場観を持つことが重要です。ここでは、マンション・戸建て・土地それぞれの最新売却相場を、築年数別・面積帯別に整理してご紹介します。データは国土交通省の不動産取引価格情報やREINS(レインズ=不動産流通標準情報システム)、各種不動産情報サイトの公開データに基づいています。

マンション売却相場(築年数別・駅別)

赤塚エリアの中古マンション価格は、2025年時点で平均72.2万円/㎡(坪単価238.6万円)と、前年比+6.1%の上昇を記録しています。板橋区全体の3年前比では+18.7%(+11.9万円/㎡)と、9年間で約50%上昇した計算になります。築年数別の相場は以下のとおりです。

築年数 ㎡単価(万円) 坪単価(万円) 70㎡換算価格(万円)
築5年以内 約84〜95 約278〜314 約5,880〜6,650
築10年 約72〜87 約238〜285 約5,040〜6,090
築20年 約58〜68 約192〜225 約4,060〜4,760
築30年以上 約42〜52 約139〜172 約2,940〜3,640
(出典:REINS、国土交通省 不動産取引価格情報、マンションレビュー、ダイヤモンド不動産研究所、ウチノカチ ※2025年時点データ)

最寄り駅別では、地下鉄赤塚駅徒歩圏のマンションが坪単価約238万円、下赤塚駅徒歩圏が約220万円、成増駅徒歩圏が約210〜250万円となっています。赤塚7丁目は下赤塚駅・地下鉄赤塚駅から徒歩10〜15分程度の立地が多く、駅距離による価格差を把握しておくことが大切です。

戸建て売却相場(面積帯別・エリア別)

赤塚エリアの中古戸建ては、平均売却価格約4,563万円(10年前比+12.0%)です。平均土地面積は94㎡で、建物面積やリフォーム状況によって価格は大きく変動します。面積帯別の目安は以下のとおりです。

土地面積 価格目安(万円) 備考
50〜80㎡ 約3,200〜5,500 狭小地の3階建てが中心
80〜120㎡ 約4,500〜7,000 ファミリー層に人気の標準的な区画
120㎡以上 約6,500〜9,600 赤塚エリアでは希少な広さ
(出典:国土交通省 不動産取引価格情報、すまいValue、ダイヤモンド不動産研究所 ※2025年時点データ)

土地売却相場(公示地価・路線価の推移)

赤塚エリアの公示地価は、コロナ禍の一時的な停滞を経て5年連続で上昇しています。2025年の公示地価平均は49万5,500円/㎡(坪単価約164万円)で、前年比+5.02%の上昇です。直近5年の推移を以下にまとめます。

公示地価(円/㎡) 坪単価(万円/坪) 前年比
2021年 約420,000 約139 −0.2%
2022年 約424,000 約140 +1.0%
2023年 約449,000 約148 +2.5%
2024年 約472,000 約156 +4.2%
2025年 約495,500 約164 +5.02%
(出典:国土交通省 地価公示、tochidai.info、東急リバブル公示地価データ)

なお、路線価(相続税・贈与税の算定基準)は公示地価のおおむね80%を目安に設定されています。赤塚7丁目周辺の路線価は概ね30〜40万円/㎡程度と推定されます。

赤塚7丁目の地価動向と今後の見通し

赤塚エリアの地価上昇を支えている背景には、いくつかの要因があります。まず、板橋区全体の人口が2026年2月時点で約59万6,670人と増加傾向にあり、区の人口ビジョンでは2040年頃まで増加が続くと予測されています。東京メトロ有楽町線・副都心線の利便性向上(東急東横線直通による横浜方面へのアクセス強化)も、赤塚エリアの不動産需要を下支えしています。

また、隣接する成増駅周辺では商業施設の充実が続いており、生活利便性の高さが物件価格にプラスに作用しています。ダイヤモンド不動産研究所の予測では、赤塚エリアの土地価格は10年後に約+1.4%の緩やかな上昇が見込まれており、急激な下落リスクは低いと考えられます。

ただし、金利上昇局面に入った場合は住宅ローンの借入可能額が減少し、買い手の購買力が低下する可能性もあります。売却を検討されている方は、地価が上昇基調にある今が一つの「売り時」と言えるでしょう。

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板橋区赤塚7丁目で不動産を売却する流れ【7ステップ】

不動産売却は、事前準備から確定申告まで多くの工程があります。初めて売却される方でも安心して進められるよう、全体の流れを7つのステップに分けて解説します。それぞれの所要期間の目安もあわせて記載していますので、スケジュール計画にお役立てください。

STEP1:売却の目的・条件を整理する(1〜2週間)

まず「なぜ売却するのか」「いつまでに売りたいのか」「最低いくらで売りたいのか」を明確にしましょう。相続・住み替え・老後資金・離婚・転勤など、売却理由によって最適な戦略は異なります。住宅ローンの残債がある場合は、金融機関に残高証明書を取り寄せて正確な残債額を把握しておくことが重要です。

STEP2:不動産会社に査定を依頼する(1〜2週間)

査定には「机上査定(簡易査定)」「訪問査定(詳細査定)」の2種類があります。机上査定は周辺の取引事例や公示地価をもとにした概算価格で、最短即日〜数日で回答が届きます。訪問査定は不動産会社の担当者が実際に物件を確認し、建物の状態・日当たり・接道状況なども加味したより精度の高い査定額を提示します。グローバルホームではどちらの査定も完全無料でご利用いただけます。

STEP3:媒介契約を結ぶ(数日〜1週間)

査定結果に納得したら、不動産会社と「媒介契約」(ばいかいけいやく=売却活動を依頼する契約)を締結します。媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。

項目 専属専任媒介 専任媒介 一般媒介
依頼できる会社数 1社のみ 1社のみ 複数社OK
自己発見取引 不可 可能 可能
REINS登録義務 5営業日以内 7営業日以内 義務なし
活動報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 義務なし
契約期間 最長3か月 最長3か月 指定なし(3か月が一般的)
おすすめのケース 手間をかけず確実に売りたい方 自分でも買い手を探したい方 競争原理を働かせたい方
(出典:宅地建物取引業法に基づく媒介契約制度)

赤塚7丁目のような住宅地では、地域の購入希望者データを豊富に持つ不動産会社に専任媒介で依頼するケースが多く見られます。グローバルホームでは専任媒介をおすすめしていますが、お客様の状況に合わせて最適な契約形態をご提案いたします。

STEP4:販売活動と内見対応のコツ(1〜3か月)

媒介契約の締結後、不動産会社が不動産ポータルサイト(SUUMO・HOME’S・at home等)への掲載、REINS登録、チラシ配布などの販売活動を行います。内見(ないけん=購入検討者による物件見学)では第一印象が重要です。水回りの清掃、玄関周りの整理整頓、適度な換気と照明点灯など、「住みたい」と思わせる空間づくりを意識しましょう。

STEP5:売買契約の締結(1〜2週間)

購入希望者から買付申込書(購入申込書)が届いたら、価格や引渡し時期などの条件交渉を行います。合意に至ったら、宅地建物取引士による重要事項説明(じゅうようじこうせつめい=物件の権利関係や法令上の制限などの説明)を経て売買契約を締結します。この段階で買主から手付金(通常は売買価格の5〜10%)を受け取ります。

STEP6:決済・引き渡し(1〜2か月)

売買契約から約1〜2か月後に決済(残代金の受領)と物件の引き渡しを行います。住宅ローンの残債がある場合は、この日に一括返済と抵当権抹消登記を同時に行います。鍵の引き渡し、設備の動作確認も忘れずに実施しましょう。

STEP7:確定申告(翌年2月16日〜3月15日)

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、翌年の確定申告期間中に申告・納税が必要です。3,000万円特別控除など各種特例を利用する場合も、確定申告が適用条件となります。損失が出た場合でも、「譲渡損失の繰越控除」が適用できるケースがありますので、必ず確認しましょう。

不動産売却にかかる税金【板橋区赤塚7丁目版】

不動産売却では、譲渡所得に対する税金が発生します。ここでは税率の違い、特別控除の活用法、相続不動産の特例、そして確定申告の手順まで、板橋区赤塚7丁目の売却に関連する税務知識を体系的に解説します。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除

取得費(しゅとくひ)とは、物件の購入価格に購入時の仲介手数料や登記費用などを加えた金額です。建物部分は減価償却費を差し引きます。取得費が不明の場合は、売却価格の5%を取得費として計算できます(概算取得費)。譲渡費用(じょうとひよう)とは、売却時の仲介手数料や印紙税など、売却に直接要した費用です。

税率は不動産の所有期間によって大きく異なります。

区分 所有期間 所得税 住民税 復興特別所得税 合計税率
短期譲渡所得 5年以下 30% 9% 0.63% 39.63%
長期譲渡所得 5年超 15% 5% 0.315% 20.315%
10年超所有の居住用 10年超 6,000万円以下の部分:14.21% 14.21%
(出典:国税庁 タックスアンサー No.3208、No.3211 ※所有期間は売却した年の1月1日時点で判定)

たとえば、赤塚7丁目のマンション(築15年・取得価格3,500万円・取得費用200万円)を4,500万円で売却し、譲渡費用が160万円だった場合の計算例は以下のとおりです。

【計算例】

譲渡所得 = 4,500万円 −(3,500万円 − 減価償却費650万円 + 200万円)− 160万円 = 1,290万円

3,000万円特別控除を適用 → 1,290万円 − 3,000万円 = 0円(課税なし)

※居住用財産の3,000万円特別控除の適用により、この例では税金は発生しません。

3,000万円特別控除の適用要件

居住用財産(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例です。主な適用要件は以下のとおりです。

  • 売却する物件が自己の居住用財産であること(単身赴任中でも家族が居住していればOK)
  • 居住しなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
  • 売却相手が配偶者や直系血族、同居親族、同族会社などの特殊関係者でないこと
  • 前年・前々年にこの特例やマイホームの買換え特例等を受けていないこと
  • 確定申告を行うこと(申告が適用条件)

適用できないケースとして、投資用に購入した物件、一時的な仮住まいとして使用した物件、別荘やセカンドハウスなどが挙げられます。また、建物を取り壊した後に土地を売却する場合は、取り壊した日から1年以内かつ居住しなくなった日から3年後の年末までに売却する必要があります。

相続した不動産の売却と税金

相続で取得した不動産を売却する場合、以下の特例・制度を把握しておくことが重要です。

① 取得費加算の特例:相続税を納税した方が、相続した不動産を相続開始から3年10か月以内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。これにより譲渡所得が減少し、税額を抑えられます。

② 空き家の3,000万円特別控除(被相続人居住用財産):被相続人(亡くなった方)が一人暮らしをしていた家屋とその敷地を相続し、耐震リフォームまたは取り壊し後に売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。適用期限は相続開始から3年を経過する年の12月31日まで、かつ売却価格が1億円以下であることが条件です。

③ 相続登記の義務化(2024年4月1日施行):不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記を行うことが法律で義務化されました。正当な理由なく登記を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。売却を検討する前に、まず相続登記が完了しているかを確認しましょう。

確定申告の手順と必要書類

不動産売却の確定申告は、売却した翌年の2月16日〜3月15日の期間に、管轄の税務署(赤塚7丁目の場合は板橋税務署)に提出します。e-Tax(電子申告)の利用も可能です。必要書類は以下のとおりです。

書類名 取得先・備考
確定申告書B・第三表(分離課税用) 税務署またはe-Tax
譲渡所得の内訳書 税務署で取得
売買契約書の写し(売却時・購入時) ご自身で保管しているもの
仲介手数料等の領収書 不動産会社から受領
登記事項証明書(登記簿謄本) 法務局で取得
本人確認書類(マイナンバーカード等) ご自身で用意
住民票の写し(特例適用時) 区役所で取得
(出典:国税庁 確定申告の手引き)

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不動産売却にかかる費用一覧

不動産売却では税金のほかにも、さまざまな費用が発生します。一般的には売却価格の約4〜6%が費用の目安とされています。ここでは代表的な費用項目を一つひとつ解説します。

① 仲介手数料:宅地建物取引業法で定められた上限額は「売却価格×3% + 6万円 + 消費税」です。たとえば3,000万円の物件では 3,000万円×3%+6万円=96万円(税込105万6,000円)となります。

② 印紙税(売買契約書に貼付):契約金額に応じて税額が異なります。

契約金額 印紙税額(軽減税率適用)
500万円超〜1,000万円以下 5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下 10,000円
5,000万円超〜1億円以下 30,000円
1億円超〜5億円以下 60,000円
(出典:国税庁 印紙税額の一覧表 ※軽減措置は令和9年3月31日まで適用)

③ 抵当権抹消登記費用:住宅ローンが残っている場合、抵当権を抹消する登記手続きが必要です。登録免許税が不動産1個あたり1,000円、司法書士報酬が1〜2万円程度で、合計約1.5〜3万円が目安です。

④ 住宅ローン繰上返済手数料:金融機関によって異なりますが、おおむね0円〜3万3,000円程度です。窓口申請よりインターネットバンキング経由の方が安い傾向があります。

⑤ その他の費用:測量費(戸建て・土地の場合:約30〜80万円)、ハウスクリーニング費(約3〜10万円)、引越し費用(約10〜20万円)なども発生する場合があります。

💰 売却価格3,000万円の場合の費用シミュレーション

費用項目 金額(万円)
仲介手数料(税込) 105.6
印紙税 1.0
抵当権抹消登記費用 2.0
住宅ローン繰上返済手数料 2.2
ハウスクリーニング 5.0
引越し費用 15.0

費用合計:約130.8万円 → 手取り目安:約2,869万円(税金別途)

板橋区赤塚7丁目の不動産売却で押さえるべき地域特性

不動産の売却価格は、物件そのものの条件だけでなく、地域の人口動態や再開発計画、インフラ整備状況にも大きく影響されます。赤塚7丁目の売却を有利に進めるために、知っておくべき地域特性を整理します。

人口動態と不動産需要の見通し

板橋区の総人口は2026年2月時点で約59万6,670人と、東京23区の中でも増加傾向が続いています。区の人口ビジョンによると、2040年頃に約60万人を超えてピークを迎え、その後緩やかに減少に転じる見通しです。赤塚7丁目の世帯数は約1,941世帯・人口約3,601人で、ファミリー世帯と単身世帯がバランスよく混在する構成です。

板橋区は東京23区内で3番目に人口増加が多い区(2025年11月時点・対前月比)であり、転入超過の傾向が継続しています。特に30〜40代のファミリー層の流入が目立ち、赤塚エリアは「池袋近接で手が届きやすい価格帯」として需要が根強い地域です。

再開発・インフラ整備が売却価格に与える影響

赤塚エリア直近の大規模再開発計画は限定的ですが、周辺の動向には注目すべきポイントがあります。成増駅周辺では商業施設の充実が進み、エキア成増・成増プライムなどの駅前商業施設が日常の利便性を高めています。また、東京メトロ副都心線の東急東横線直通運転により、渋谷・横浜方面へ乗り換えなしでアクセスできる利便性が向上し、沿線価値の底上げに貢献しています。

板橋区全体では、大山駅周辺の再開発事業(大山町クロスポイント周辺地区市街地再開発事業)が進行中で、区内の注目度と資産価値の波及効果が期待されています。

赤塚7丁目で売れやすい物件の特徴

グローバルホームの取引実績や市場データから見ると、赤塚7丁目で成約が早い物件には以下のような傾向があります。

  • 駅徒歩15分以内:下赤塚駅・地下鉄赤塚駅から徒歩圏内は安定した需要があります
  • マンション:築20年以内・3LDK・60〜75㎡の物件がファミリー層に人気
  • 戸建て:土地面積80〜100㎡・建物面積90㎡以上・日当たり良好な物件
  • ターゲット買主層:30〜40代のファミリー層(共働き)、区内・近隣区からの住み替え層

板橋区赤塚7丁目の生活環境や交通アクセスの詳細は板橋区の住みやすさ完全ガイド【2026年版】もあわせてご覧ください。

売却に最適なタイミングとは

不動産市場には季節性があり、1〜3月は転勤・入学シーズン前の需要期にあたります。購入検討者が増えるこの時期に合わせて販売活動を開始するのが理想的です。逆算すると、11〜12月に査定・媒介契約を済ませておくのが効果的なスケジュールとなります。

また、税制面では所有期間5年超(売却年の1月1日時点)で税率が約半分に下がる「長期譲渡所得」の適用を意識することも重要です。加えて、現在の低金利環境が続いている間は買い手の購買力が維持されるため、金利上昇前の売却もひとつの判断材料になります。

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板橋区赤塚7丁目の不動産売却 よくある質問(FAQ)

赤塚7丁目で不動産売却を検討されるお客様から、グローバルホームに多く寄せられるご質問をまとめました。売却に関する不安や疑問の解消にお役立てください。

Q. 住宅ローンが残っていても売却できますか?

A. はい、売却可能です。売却代金で住宅ローンの残債を一括返済し、同時に抵当権を抹消する「同時決済」が一般的な方法です。残債が売却価格を上回る(オーバーローン)場合は、自己資金での補填や住み替えローン(買い替えローン)の利用を検討します。まずはグローバルホームにご相談いただければ、残債と想定売却価格のバランスを確認し、最適なプランをご提案いたします。

Q. 相続した不動産を売却するにはどうすればいいですか?

A. まず相続登記(2024年4月より義務化・3年以内)を行い、不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人に変更する必要があります。相続登記が完了したら通常の売却手続きに進めます。相続税を納付している場合は「取得費加算の特例」、被相続人が一人暮らしだった家屋の場合は「空き家の3,000万円特別控除」が活用できる場合がありますので、早めに専門家へご相談されることをおすすめします。

Q. 売却と賃貸、どちらが得ですか?

A. 一概にどちらが有利とは言えず、物件の状態・立地・ライフプラン・資金状況によって判断が異なります。売却は一括で大きな資金を得られ、維持管理の負担がなくなるメリットがあります。一方、賃貸は毎月安定した収入が得られますが、空室リスク・修繕費用・管理の手間が発生します。赤塚7丁目は賃貸需要も一定ありますが、築年数が古い物件は修繕費がかさむ傾向があるため、総合的な収支シミュレーションを行った上でご判断ください。

Q. リフォームしてから売却した方がいいですか?

A. 大規模なリフォームは原則として不要です。費用をかけてリフォームしても、その分が売却価格に上乗せされるとは限りません。それよりも、ハウスクリーニング(水回り中心)やクロスの部分補修、不要物の撤去など、少額で第一印象を改善する対策のほうが費用対効果が高い傾向にあります。リフォームの必要性については、グローバルホームの担当者が物件の状態を確認した上で個別にアドバイスいたします。

Q. 査定は無料ですか?何社に依頼すべきですか?

A. グローバルホームの査定は完全無料です。机上査定・訪問査定のいずれも費用はかかりません。また、査定を受けたからといって売却を強要されることは一切ありません。一般的には2〜3社に査定を依頼し、査定額だけでなく、その根拠や担当者の対応力を比較して信頼できる1社を選ぶことをおすすめしています。

Q. 売却にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 物件種別や価格設定によりますが、一般的な目安はマンションで3〜4か月、戸建て・土地で4〜6か月です。赤塚7丁目は住宅需要が安定しているエリアのため、適正価格で売り出せば比較的スムーズに成約するケースが多いです。ただし、相場を大きく上回る価格設定にすると売却期間が長引く傾向がありますので、市場相場に基づいた適正な価格設定が重要です。

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株式会社グローバルホームは、板橋区を含む東京23区の不動産売却において豊富な実績を持つ地域密着型の不動産会社です。お客様一人ひとりの売却理由やご希望に寄り添い、最適な売却プランをご提案いたします。

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まとめ

板橋区赤塚7丁目の不動産市場は、公示地価が5年連続上昇(2025年平均49.5万円/㎡・前年比+5.02%)、中古マンション平均坪単価が約201〜239万円と堅調に推移しており、売却を検討するには好条件が揃っています。本記事でご紹介した相場データ・税金・費用・売却の流れの知識を活用し、損のない売却を実現してください。

不動産売却は大きな金額が動く人生の重要な決断です。「まずは自分の不動産が今いくらなのか」を知ることが、成功への第一歩です。グローバルホームでは、板橋区赤塚7丁目の不動産を熟知したスタッフが、無料査定から売却完了まで責任を持ってサポートいたします。お気軽にご相談ください。

免責事項

本記事の情報は2026年3月時点の公開データに基づいて作成しています。不動産価格・税制・法令等は変動する場合がありますので、最新の正確な情報については各公式サイトおよび専門家にご確認ください。本記事の内容に基づく判断により生じた損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

出典一覧

  • 国土交通省 地価公示(令和7年)
  • 国土交通省 不動産取引価格情報
  • 国税庁 タックスアンサー(譲渡所得関連 No.3208、No.3211、No.3302、No.3306)
  • REINS(不動産流通標準情報システム)市場動向データ
  • 東京都板橋区 町丁目別世帯数・人口データ
  • 板橋区 人口ビジョン(2025年〜2050年)
  • ダイヤモンド不動産研究所 中古マンション価格推移データ
  • ウチノカチ 不動産相場データ
  • マンションレビュー 板橋区赤塚エリア売却相場データ
  • tochidai.info 公示地価・基準地価データ
  • 法務省 不動産登記制度(相続登記義務化関連)

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