初めての不動産購入
流れ・費用・住宅ローン・手付金
すべてを徹底解説
物件探しから引渡しまで、購入の全工程と必要なお金を
初心者にもわかる言葉でプロが解説します。
マイホームの購入は、多くの方にとって人生最大の買い物です。物件価格だけでなく、手付金・仲介手数料・登記費用・印紙税・住宅ローン手数料・火災保険料・固定資産税の日割り精算など、想像以上に多くの費用項目が発生します。住宅ローンも変動金利・固定金利・フラット35など種類が複数あり、「結局どれを選べばいいの?」と迷うのは当然のことです。
この記事では、初めて不動産を購入する方が安心してマイホームを手に入れられるよう、購入の流れ全8ステップ、諸費用の完全内訳と金額の目安、住宅ローンの種類・返済比率の考え方、手付金の仕組み、購入時にやるべきこと、予め用意する書類までを網羅的に解説します。板橋区を拠点に東京都全域の不動産売買を手がける株式会社グローバルホームが、現場の実務知識をもとに監修しています。
まずは「自分がいくら借りられるのか」「毎月の返済額はいくらになるのか」を把握することが、堅実な資金計画の第一歩です。
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不動産購入の流れ【全8ステップ】
不動産購入は、物件探しの開始から引渡し・入居まで、通常約2〜6か月を要します。全体の流れを把握しておくことで、各段階で何をすべきか、いつまでにお金を用意すればよいかが明確になり、焦らず計画的に進められます。
| STEP | 内容 | 目安期間 | 主なお金の動き |
|---|---|---|---|
| 1 | 資金計画・情報収集 | 1〜4週間 | ― |
| 2 | 物件探し・内覧 | 2週間〜数か月 | ― |
| 3 | 購入申込み(買付証明書の提出) | 1〜3日 | ― |
| 4 | 住宅ローン事前審査(仮審査) | 3〜7日 | ― |
| 5 | 売買契約の締結 | 申込みから1〜2週間後 | 手付金・印紙税 |
| 6 | 住宅ローン本審査・金消契約 | 2〜4週間 | 金消契約の印紙税 |
| 7 | 決済・引渡し | 契約から1〜2か月後 | 残代金・諸費用一式 |
| 8 | 入居・届出・確定申告 | 引渡し後〜翌年3月 | 引越し費用ほか |
以下で各ステップの詳細を解説していきます。
資金計画を立てる・情報を集める
まず「いくらの物件を買えるのか」を把握することが出発点です。自己資金(貯蓄のうち物件購入に充てられる金額)と、住宅ローンの借入可能額を足した金額が購入可能額の上限になります。物件価格とは別に諸費用(物件価格の6〜10%程度)がかかることを忘れずに織り込みましょう。
同時に、希望するエリア・間取り・広さ・駅徒歩・築年数などの条件を整理し、ポータルサイトや不動産会社への問い合わせで相場観を養います。
物件探し・内覧
SUUMO・HOME’S・アットホームなどのポータルサイトや、不動産会社からの紹介で候補物件を絞り込み、実際に内覧(現地見学)を行います。マンションの場合は共用部(エントランス・ゴミ置き場・駐輪場)の管理状態も必ず確認してください。戸建てや土地の場合は、前面道路の幅員や接道状況、用途地域による建築制限も重要なチェック項目です。
購入申込み(買付証明書の提出)
「この物件を買いたい」と意思が固まったら、不動産会社を通じて売主に「買付証明書(購入申込書)」を提出します。この書面には希望購入価格、手付金の額、引渡し希望日、ローン利用の有無などを記載します。法的な拘束力はありませんが、売主への意思表示として重要な書類です。価格交渉もこのタイミングで行われます。
住宅ローン事前審査(仮審査)
金融機関に住宅ローンの事前審査(仮審査)を申し込みます。年収・勤続年数・既存の借入状況・購入物件の情報をもとに、融資の可否と概算の借入可能額が判定されます。事前審査が通らなければ売買契約に進めないため、物件探しと並行して早めに申し込んでおくのが鉄則です。複数の金融機関に同時申請しても問題ありません。
売買契約の締結
事前審査を通過したら、売買契約を締結します。当日は、宅地建物取引士による重要事項説明(物件の法的情報や契約条件の詳細説明)を受け、契約書に署名・捺印のうえ、手付金を売主に支払います。売買契約書には収入印紙を貼付して印紙税を納付します。
住宅ローン本審査・金銭消費貸借契約
売買契約後に住宅ローンの本審査を申し込みます。本審査では、事前審査より詳細な書類提出(源泉徴収票・住民税課税証明書・物件の売買契約書の写しなど)が求められます。本審査承認後、金融機関と金銭消費貸借契約(金消契約)を締結します。これがローンの正式な借入契約であり、電子契約でない場合は印紙税が発生します。
決済・引渡し
決済日には、金融機関から融資が実行され、買主の口座を経由して売主に残代金(売買価格から手付金を差し引いた金額)が支払われます。同時に、司法書士が所有権移転登記と抵当権設定登記の手続きを行い、仲介手数料、登記費用、固定資産税の日割り精算金、管理費等の精算金を支払います。最後に鍵を受け取って引渡し完了です。
入居・届出・確定申告
引渡し後は、住所変更届(転居届)、住宅ローン控除の適用を受けるための確定申告(入居した翌年の2〜3月)、不動産取得税の申告(取得から原則30日以内に都道府県税事務所へ)など、各種届出を行います。住宅ローン控除は初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で対応可能です。
購入にかかる諸費用の完全内訳
不動産購入では、物件価格とは別に諸費用と呼ばれる各種費用が発生します。諸費用の目安は、新築物件で物件価格の約3〜7%、中古物件で約6〜10%です。中古のほうが高くなるのは、仲介手数料が発生するケースが多いためです。4,000万円の中古マンションであれば、諸費用として約240〜400万円を見込んでおく必要があります。
諸費用の一覧と金額の目安
| 費用項目 | 概要 | 金額の目安(物件価格4,000万円の場合) | 支払時期 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う報酬 | 約138.6万円(税込) | 契約時半額+決済時半額 |
| 売買契約書の印紙税 | 売買契約書に貼付する収入印紙 | 1万円 | 売買契約時 |
| 登録免許税(所有権移転) | 所有権を移転するための税金 | 約12〜24万円 | 決済時 |
| 登録免許税(抵当権設定) | 住宅ローンの担保を登記する税金 | 約3〜8万円 | 決済時 |
| 司法書士報酬 | 登記手続きの代行費用 | 約10〜15万円 | 決済時 |
| 住宅ローン事務手数料 | 金融機関に支払う手数料 | 3.3〜88万円 ※後述 | 決済時(融資実行時) |
| ローン保証料 | 保証会社への支払い | 0〜約80万円 ※後述 | 決済時(一括型)or 金利上乗せ型 |
| 金消契約の印紙税 | 金銭消費貸借契約書の収入印紙 | 2万円(電子契約なら0円) | 金消契約時 |
| 火災保険・地震保険 | 建物の損害に備える保険 | 約15〜30万円(5年一括) | 決済時 |
| 固定資産税・都市計画税の日割り精算 | 引渡し日以降の日割り分を売主に支払い | 約5〜20万円 | 決済時 |
| 管理費・修繕積立金の精算 | マンションの場合、引渡し日〜月末分を精算 | 約1〜3万円 | 決済時 |
| 不動産取得税 | 不動産を取得した際の都道府県税 | 0〜数十万円(軽減措置で0円のケースも多い) | 取得後3〜6か月後 |
仲介手数料の計算方法
仲介手数料は宅地建物取引業法で上限額が定められており、物件価格が400万円超の場合は以下の速算式で計算します。
たとえば4,000万円の物件では(4,000万円 × 3% + 6万円)× 1.1 = 約138.6万円(税込)が上限です。仲介手数料は成功報酬であり、売買契約が成立しない限り請求されることはありません。支払いのタイミングは、売買契約時に半額・決済時に残り半額とするケースが一般的です。
登記費用の内訳
登記費用は「登録免許税(税金)」と「司法書士報酬(代行手数料)」の合計です。登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、居住用住宅には軽減税率が適用されます(適用期限:2027年3月末まで)。
| 登記の種類 | 課税標準 | 本則税率 | 軽減税率(居住用) |
|---|---|---|---|
| 所有権保存登記(新築) | 固定資産税評価額 | 0.4% | 0.15% |
| 所有権移転登記(中古) | 固定資産税評価額 | 2.0% | 0.3% |
| 抵当権設定登記 | 借入金額 | 0.4% | 0.1% |
出典:国税庁「登録免許税の税率表」。軽減措置は自己居住用の新築・中古住宅(中古は築25年以内の耐火建築物または新耐震基準適合)が対象(2026年3月時点、適用期限2027年3月末)。
司法書士報酬は、所有権移転登記+抵当権設定登記+事前調査+立会い等を含めて約10〜15万円が相場です。司法書士は通常、不動産会社や金融機関から紹介されますが、買主が独自に手配することも可能です。
印紙税の金額一覧
不動産購入では、売買契約書と金銭消費貸借契約書の2つの契約書に印紙税が発生します。
| 契約書の種類 | 記載金額 | 印紙税額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 売買契約書 | 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 | 軽減税率適用後の金額 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 3万円 | ||
| 1億円超〜5億円以下 | 6万円 | ||
| 金銭消費貸借契約書 | 1,000万円超〜5,000万円以下 | 2万円 | 電子契約の場合は0円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 6万円 | ||
| 1億円超〜5億円以下 | 10万円 |
出典:国税庁「印紙税額の一覧表」(2026年3月時点)
固定資産税・都市計画税の日割り精算
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税される地方税です。年の途中で売買が行われた場合、引渡し日を基準に日割りで精算するのが不動産取引の慣例です。
たとえば、年間の固定資産税・都市計画税が合計20万円の物件を7月1日に引き渡した場合、7月1日〜12月31日(184日分)を買主が売主に精算金として支払います。計算式は「年額 × 引渡し日以降の日数 ÷ 365日」です。この例では 20万円 × 184 ÷ 365 ≒ 約10.1万円です。
火災保険・地震保険
住宅ローンを利用する場合、金融機関から火災保険への加入が求められます。保険料は建物の構造(木造・鉄骨・RC)、所在地域、保険金額、特約の内容によって異なりますが、一般的なマンション(RC造)で5年一括契約の場合約10〜20万円、木造戸建てで約20〜40万円が目安です。地震保険は任意ですが、地震大国の日本では加入を強くおすすめします。
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手付金の仕組みと注意点
手付金は、不動産購入の中でも特に初心者が戸惑いやすいポイントです。「いつ払うの?」「いくら必要?」「戻ってくるの?」という疑問を順番に解消していきましょう。
手付金とは何か
手付金とは、売買契約の締結時に買主から売主に支払う金銭で、契約の成立を証明し、契約の安定性を担保する役割を果たします。法的には「解約手付」としての性質を持つのが一般的であり、民法557条に基づいて、買主は手付金を放棄することで契約を解除でき、売主は手付金の倍額を返還することで解除できます(相手方が履行に着手するまでの間に限る)。
手付金の相場と決め方
手付金の金額に法的な定めはありませんが、一般的には物件価格の5〜10%が相場です。4,000万円の物件であれば200〜400万円です。ただし、売主が宅建業者(不動産会社)の場合は、宅地建物取引業法により手付金の上限が物件価格の20%までと規定されています。
手付金が用意できない場合
手付金は原則として住宅ローンに組み込めず、自己資金で準備する必要があります。ただし、売主との交渉により手付金の額を引き下げてもらえるケースもあります。また、一部の金融機関では手付金分を含む諸費用ローンを提供しているため、資金計画に不安がある場合は不動産会社に相談してください。
手付解除と違約解除の違い
| 解除の種類 | 条件 | 費用負担 |
|---|---|---|
| 手付解除 | 相手方が履行に着手する前 | 買主:手付金放棄 / 売主:手付金の倍額返還 |
| ローン特約による解除 | ローン本審査が否決となった場合 | 手付金は全額返還(白紙解除)、違約金なし |
| 違約解除 | 契約の履行に着手した後の一方的な解除 | 違約金(通常は物件価格の10〜20%) |
ローン特約は買主を保護するための重要な条項です。住宅ローンの本審査が通らなかった場合に、手付金が全額返還されて契約が白紙に戻る旨が売買契約書に明記されます。契約前に、ローン特約の有無と適用条件(申込先金融機関・審査期限など)を必ず確認してください。
住宅ローンの種類と選び方
住宅ローンの金利タイプは大きく「変動金利」「固定金利期間選択型」「全期間固定金利(フラット35含む)」の3種類に分かれます。どれを選ぶかで毎月の返済額と総支払額が大きく変わるため、それぞれの仕組みとリスクを正しく理解したうえで判断しましょう。
| 項目 | 変動金利 | 固定金利期間選択型 | 全期間固定金利(フラット35) |
|---|---|---|---|
| 金利の決まり方 | 半年ごとに見直し | 選択期間(2〜20年等)は固定、終了後に再選択 | 借入時の金利が完済まで一定 |
| 2026年3月時点の金利水準 | 約0.4〜0.8% | 約1.0〜1.8%(10年固定の場合) | 約1.9〜2.4% |
| 月々返済額 | 低い(当初) | 中程度 | 高い(当初) |
| 金利上昇リスク | あり(返済額が増える可能性) | 固定期間終了後にあり | なし(完済まで一定) |
| 向いている人 | 金利上昇リスクを許容でき、繰上返済の余力がある人 | 当面の返済額を固定しつつ、将来の見直し余地を残したい人 | 返済額の安定を最優先する人 |
変動金利の仕組みと「5年ルール」「125%ルール」
変動金利は半年ごとに金利が見直されますが、多くの金融機関では「5年ルール」と「125%ルール」が適用されます。5年ルールとは、金利が変動しても返済額自体は5年間据え置かれるというルールです。125%ルールとは、5年後に返済額が見直される際も、前回の返済額の125%を超えない範囲に制限されるというルールです。
ただし、これらのルールは返済額の上昇を「緩和」するだけであり、金利が上昇した分の利息は消えるわけではありません。返済額が抑えられた分だけ元金の返済が遅れ、返済期間の後半に利息負担が重くなるリスクがあります。また、ネット銀行の一部(SBI新生銀行など)ではこれらのルールを適用していないケースもあるため、契約前に確認してください。
住宅ローン事務手数料と保証料
住宅ローンの借入にかかるコストとして、事務手数料と保証料があります。この2つは金融機関によって大きく異なるため、金利だけでなく「総支払額」で比較することが重要です。
| 種類 | ネット銀行の典型例 | 都市銀行の典型例 |
|---|---|---|
| 事務手数料 | 借入額の2.2%(定率型) 例:4,000万円 → 88万円 | 3.3〜11万円(定額型) |
| 保証料 | 0円 | 借入額の約2%(一括前払い型) 例:4,000万円 → 約80万円 or 金利に+0.2%上乗せ |
| 合計コスト | 約88万円 | 約83〜91万円 |
ネット銀行は「事務手数料が高い代わりに保証料ゼロ」、都市銀行は「事務手数料が安い代わりに保証料がかかる」という構造になっています。初期費用だけを見ると大きな差はないように見えますが、繰上返済を行った場合、保証料の一括前払い型では未経過分が返戻される一方、定率型の事務手数料は返金されません。繰上返済の予定がある方は、保証料一括型のほうが有利になるケースがあります。
返済比率の考え方と安全ライン
返済比率(返済負担率)とは、年収に占める年間ローン返済額の割合のことです。金融機関が住宅ローンの審査で最も重視する指標のひとつであり、この数値が基準を超えると融資を受けられません。
返済比率の基準
| 年収 | フラット35の返済比率上限 | 民間銀行の目安 |
|---|---|---|
| 400万円未満 | 30% | 30%前後 |
| 400万円以上 | 35% | 35%前後 |
上記はあくまで「審査が通る上限」であり、「安心して返せる金額」とは異なります。一般的に、手取り収入の25%以内に月々の返済額を抑えるのが堅実な目安とされています。手取り30万円であれば月々7.5万円以内です。
返済比率に含まれる「既存の借入」
返済比率には住宅ローンだけでなく、すべての既存借入の返済額が加算されます。自動車ローン、カードローン、リボ払い、奨学金、携帯端末の分割払い(割賦販売)など、CIC(信用情報機関)に登録されている借入はすべて審査対象です。たとえば自動車ローンの月額返済が3万円ある場合、年間36万円が返済比率の分子に上乗せされるため、借入可能額がその分だけ圧縮されます。住宅ローン申込前に既存借入を完済・整理しておくことが、借入可能額を最大化するコツです。
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購入時にやること チェックリスト
不動産購入は多くの手続きが同時並行で進むため、「何をいつまでにやればいいか」を時系列で整理しておくことが重要です。以下に、購入の各段階で買主が行うべき主なアクションをまとめました。
物件探し〜申込みまで
まず自己資金と借入可能額から購入可能な価格帯を確定させましょう。住宅ローンの事前審査は物件が決まる前でも申し込めます。金融機関を2〜3社に絞って事前審査を通しておくと、気に入った物件が見つかったときに素早く動けます。内覧時は、日当たり・騒音・収納量・水回りの状態に加え、マンションであれば管理組合の議事録や長期修繕計画の確認を忘れずに行いましょう。
売買契約〜ローン本審査まで
売買契約の前に、重要事項説明書の内容をしっかり読み込みましょう。特に、法令上の制限(建ぺい率・容積率・用途地域)、私道負担、ハザードマップの情報、契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)の範囲と期間、ローン特約の条件は入念に確認してください。契約当日は手付金と印紙税を現金または振込で用意します。
契約後は速やかに住宅ローンの本審査を申し込みます。必要書類の準備に時間がかかることがあるため、契約前から書類を揃え始めるのがおすすめです。
決済・引渡しまで
本審査が承認されたら、金銭消費貸借契約を金融機関と締結し、決済日を調整します。決済日までに、火災保険の契約手続き、住所変更届の準備(住民票の異動を先に行う場合)、引越し業者の手配を進めましょう。決済当日に持参するもの(実印・印鑑証明書・住民票・本人確認書類・残代金の振込先情報等)は、不動産会社から事前に案内がありますので確認しておきます。
入居後にやること
入居後は、転居届(14日以内)、運転免許証の住所変更、銀行口座やクレジットカードの住所変更、電気・ガス・水道・インターネットの契約手続きなどを行います。そして最も重要なのが、入居した翌年の確定申告で住宅ローン控除の適用申請を行うことです。これを忘れると税金の還付を受けられません。
予め用意するもの一覧
不動産購入では、各段階で多くの書類が必要になります。「あの書類がない」と慌てることのないよう、早い段階から準備を進めておきましょう。
| 必要な場面 | 書類・もの | 入手先・備考 |
|---|---|---|
| 住宅ローン事前審査 | 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) | 手元にあるもの |
| 源泉徴収票(直近1〜2年分) | 勤務先から取得。自営業は確定申告書3期分 | |
| 既存借入の返済予定表 | ローン・カード等すべて | |
| 住宅ローン本審査 | 住民票(世帯全員・本籍地記載なし) | 市区町村窓口 or コンビニ交付 |
| 印鑑証明書 | 市区町村窓口 or コンビニ交付 | |
| 住民税課税証明書・納税証明書 | 市区町村窓口 | |
| 売買契約書の写し・重要事項説明書の写し | 不動産会社から取得 | |
| 物件のパンフレット・図面 | 不動産会社から取得 | |
| 売買契約 | 実印 | 印鑑登録済みの印鑑 |
| 手付金(現金または振込) | 自己資金から準備 | |
| 収入印紙(売買契約書用) | 不動産会社が用意する場合が多い | |
| 本人確認書類 | 運転免許証等 | |
| 決済・引渡し | 実印 | ― |
| 印鑑証明書(発行3か月以内) | 金融機関・司法書士それぞれに必要 | |
| 住民票(新住所のもの) | 事前に住所移転を行う場合 | |
| 本人確認書類 | ― | |
| 通帳・届出印またはキャッシュカード | 引落し口座の確認用 |
住宅ローン控除と税制優遇
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に、年末のローン残高の一定割合を所得税(一部は住民税)から控除できる制度です。2024年以降に入居した場合の控除率は年末残高の0.7%、控除期間は新築が最長13年間、中古が最長10年間です。
| 住宅の種類 | 借入限度額(2024〜2025年入居) | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅(新築) | 4,500万円 | 0.7% | 13年 | 409.5万円 |
| ZEH水準省エネ住宅(新築) | 3,500万円 | 0.7% | 13年 | 318.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅(新築) | 3,000万円 | 0.7% | 13年 | 273万円 |
| その他の新築住宅 | 2,000万円(※) | 0.7% | 13年(※10年の場合あり) | 140〜182万円 |
| 中古住宅(一般) | 2,000万円 | 0.7% | 10年 | 140万円 |
| 中古住宅(認定住宅・省エネ住宅等) | 3,000万円 | 0.7% | 10年 | 210万円 |
出典:国税庁「住宅借入金等特別控除」(2026年3月時点)。※その他の新築住宅は2024年以降の入居で借入限度額・控除期間が縮小されています。最新の適用要件は国税庁サイトでご確認ください。
住宅ローン控除を受けるための主な要件は、床面積50m²以上(一定条件で40m²以上)、取得後6か月以内に入居し年末まで居住していること、合計所得金額が2,000万円以下であること、ローンの返済期間が10年以上であることなどです。初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除を受けられます。
よくある質問(FAQ)
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TEL:03-5926-7530 FAX:03-5926-7531
設立:2020年10月15日
東京都知事(2)第105612号
(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員
インボイス番号:T5011401022899
代表取締役:村松
2020年設立。「Global Vision, Local Comfort.」のコンセプトのもと、板橋区を拠点に東京都全域のお客様へワンストップの不動産サービスを提供。物件探しから資金計画・住宅ローンのご紹介・契約・引渡し・入居後のフォローまで、住まいの購入に関するあらゆるご相談に対応しています。