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初めての不動産購入ガイド|流れ・費用・住宅ローンを解説

初めての不動産購入ガイド|流れ・費用・住宅ローン・手付金を解説
【完全版】初めての不動産購入ガイド|流れ・費用・住宅ローン・手付金を徹底解説|グローバルホーム
はじめてのマイホーム 完全ガイド

初めての不動産購入
流れ・費用・住宅ローン・手付金
すべてを徹底解説

物件探しから引渡しまで、購入の全工程と必要なお金を
初心者にもわかる言葉でプロが解説します。

公開日:2026年3月21日 監修:株式会社グローバルホーム カテゴリ:不動産購入

マイホームの購入は、多くの方にとって人生最大の買い物です。物件価格だけでなく、手付金・仲介手数料・登記費用・印紙税・住宅ローン手数料・火災保険料・固定資産税の日割り精算など、想像以上に多くの費用項目が発生します。住宅ローンも変動金利・固定金利・フラット35など種類が複数あり、「結局どれを選べばいいの?」と迷うのは当然のことです。

この記事では、初めて不動産を購入する方が安心してマイホームを手に入れられるよう、購入の流れ全8ステップ諸費用の完全内訳と金額の目安住宅ローンの種類・返済比率の考え方手付金の仕組み購入時にやるべきこと予め用意する書類までを網羅的に解説します。板橋区を拠点に東京都全域の不動産売買を手がける株式会社グローバルホームが、現場の実務知識をもとに監修しています。

まずは「自分がいくら借りられるのか」「毎月の返済額はいくらになるのか」を把握することが、堅実な資金計画の第一歩です。

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不動産購入の流れ【全8ステップ】

不動産購入は、物件探しの開始から引渡し・入居まで、通常約2〜6か月を要します。全体の流れを把握しておくことで、各段階で何をすべきか、いつまでにお金を用意すればよいかが明確になり、焦らず計画的に進められます。

STEP内容目安期間主なお金の動き
1資金計画・情報収集1〜4週間
2物件探し・内覧2週間〜数か月
3購入申込み(買付証明書の提出)1〜3日
4住宅ローン事前審査(仮審査)3〜7日
5売買契約の締結申込みから1〜2週間後手付金・印紙税
6住宅ローン本審査・金消契約2〜4週間金消契約の印紙税
7決済・引渡し契約から1〜2か月後残代金・諸費用一式
8入居・届出・確定申告引渡し後〜翌年3月引越し費用ほか

以下で各ステップの詳細を解説していきます。

STEP1
1〜4週間

資金計画を立てる・情報を集める

まず「いくらの物件を買えるのか」を把握することが出発点です。自己資金(貯蓄のうち物件購入に充てられる金額)と、住宅ローンの借入可能額を足した金額が購入可能額の上限になります。物件価格とは別に諸費用(物件価格の6〜10%程度)がかかることを忘れずに織り込みましょう。

同時に、希望するエリア・間取り・広さ・駅徒歩・築年数などの条件を整理し、ポータルサイトや不動産会社への問い合わせで相場観を養います。

STEP2
2週間〜数か月

物件探し・内覧

SUUMO・HOME’S・アットホームなどのポータルサイトや、不動産会社からの紹介で候補物件を絞り込み、実際に内覧(現地見学)を行います。マンションの場合は共用部(エントランス・ゴミ置き場・駐輪場)の管理状態も必ず確認してください。戸建てや土地の場合は、前面道路の幅員や接道状況、用途地域による建築制限も重要なチェック項目です。

STEP3
1〜3日

購入申込み(買付証明書の提出)

「この物件を買いたい」と意思が固まったら、不動産会社を通じて売主に「買付証明書(購入申込書)」を提出します。この書面には希望購入価格、手付金の額、引渡し希望日、ローン利用の有無などを記載します。法的な拘束力はありませんが、売主への意思表示として重要な書類です。価格交渉もこのタイミングで行われます。

STEP4
3〜7日

住宅ローン事前審査(仮審査)

金融機関に住宅ローンの事前審査(仮審査)を申し込みます。年収・勤続年数・既存の借入状況・購入物件の情報をもとに、融資の可否と概算の借入可能額が判定されます。事前審査が通らなければ売買契約に進めないため、物件探しと並行して早めに申し込んでおくのが鉄則です。複数の金融機関に同時申請しても問題ありません。

STEP5
申込みから1〜2週間後

売買契約の締結

事前審査を通過したら、売買契約を締結します。当日は、宅地建物取引士による重要事項説明(物件の法的情報や契約条件の詳細説明)を受け、契約書に署名・捺印のうえ、手付金を売主に支払います。売買契約書には収入印紙を貼付して印紙税を納付します。

STEP6
2〜4週間

住宅ローン本審査・金銭消費貸借契約

売買契約後に住宅ローンの本審査を申し込みます。本審査では、事前審査より詳細な書類提出(源泉徴収票・住民税課税証明書・物件の売買契約書の写しなど)が求められます。本審査承認後、金融機関と金銭消費貸借契約(金消契約)を締結します。これがローンの正式な借入契約であり、電子契約でない場合は印紙税が発生します。

STEP7
契約から1〜2か月後

決済・引渡し

決済日には、金融機関から融資が実行され、買主の口座を経由して売主に残代金(売買価格から手付金を差し引いた金額)が支払われます。同時に、司法書士が所有権移転登記と抵当権設定登記の手続きを行い、仲介手数料、登記費用、固定資産税の日割り精算金、管理費等の精算金を支払います。最後に鍵を受け取って引渡し完了です。

STEP8
引渡し後〜翌年3月

入居・届出・確定申告

引渡し後は、住所変更届(転居届)、住宅ローン控除の適用を受けるための確定申告(入居した翌年の2〜3月)、不動産取得税の申告(取得から原則30日以内に都道府県税事務所へ)など、各種届出を行います。住宅ローン控除は初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で対応可能です。

購入にかかる諸費用の完全内訳

不動産購入では、物件価格とは別に諸費用と呼ばれる各種費用が発生します。諸費用の目安は、新築物件で物件価格の約3〜7%、中古物件で約6〜10%です。中古のほうが高くなるのは、仲介手数料が発生するケースが多いためです。4,000万円の中古マンションであれば、諸費用として約240〜400万円を見込んでおく必要があります。

諸費用の一覧と金額の目安

費用項目概要金額の目安(物件価格4,000万円の場合)支払時期
仲介手数料不動産会社に支払う報酬約138.6万円(税込)契約時半額+決済時半額
売買契約書の印紙税売買契約書に貼付する収入印紙1万円売買契約時
登録免許税(所有権移転)所有権を移転するための税金約12〜24万円決済時
登録免許税(抵当権設定)住宅ローンの担保を登記する税金約3〜8万円決済時
司法書士報酬登記手続きの代行費用約10〜15万円決済時
住宅ローン事務手数料金融機関に支払う手数料3.3〜88万円 ※後述決済時(融資実行時)
ローン保証料保証会社への支払い0〜約80万円 ※後述決済時(一括型)or 金利上乗せ型
金消契約の印紙税金銭消費貸借契約書の収入印紙2万円(電子契約なら0円)金消契約時
火災保険・地震保険建物の損害に備える保険約15〜30万円(5年一括)決済時
固定資産税・都市計画税の日割り精算引渡し日以降の日割り分を売主に支払い約5〜20万円決済時
管理費・修繕積立金の精算マンションの場合、引渡し日〜月末分を精算約1〜3万円決済時
不動産取得税不動産を取得した際の都道府県税0〜数十万円(軽減措置で0円のケースも多い)取得後3〜6か月後

仲介手数料の計算方法

仲介手数料は宅地建物取引業法で上限額が定められており、物件価格が400万円超の場合は以下の速算式で計算します。

仲介手数料(税込)=(物件価格 × 3% + 6万円)× 1.1

たとえば4,000万円の物件では(4,000万円 × 3% + 6万円)× 1.1 = 約138.6万円(税込)が上限です。仲介手数料は成功報酬であり、売買契約が成立しない限り請求されることはありません。支払いのタイミングは、売買契約時に半額・決済時に残り半額とするケースが一般的です。

登記費用の内訳

登記費用は「登録免許税(税金)」と「司法書士報酬(代行手数料)」の合計です。登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、居住用住宅には軽減税率が適用されます(適用期限:2027年3月末まで)。

登記の種類課税標準本則税率軽減税率(居住用)
所有権保存登記(新築)固定資産税評価額0.4%0.15%
所有権移転登記(中古)固定資産税評価額2.0%0.3%
抵当権設定登記借入金額0.4%0.1%

出典:国税庁「登録免許税の税率表」。軽減措置は自己居住用の新築・中古住宅(中古は築25年以内の耐火建築物または新耐震基準適合)が対象(2026年3月時点、適用期限2027年3月末)。

司法書士報酬は、所有権移転登記+抵当権設定登記+事前調査+立会い等を含めて約10〜15万円が相場です。司法書士は通常、不動産会社や金融機関から紹介されますが、買主が独自に手配することも可能です。

印紙税の金額一覧

不動産購入では、売買契約書と金銭消費貸借契約書の2つの契約書に印紙税が発生します。

契約書の種類記載金額印紙税額備考
売買契約書1,000万円超〜5,000万円以下1万円軽減税率適用後の金額
5,000万円超〜1億円以下3万円
1億円超〜5億円以下6万円
金銭消費貸借契約書1,000万円超〜5,000万円以下2万円電子契約の場合は0円
5,000万円超〜1億円以下6万円
1億円超〜5億円以下10万円

出典:国税庁「印紙税額の一覧表」(2026年3月時点)

金消契約を電子契約にすれば印紙税0円
近年、多くのネット銀行を中心に金銭消費貸借契約の電子契約化が進んでいます。電子契約は課税文書に該当しないため、印紙税が不要になります。借入額が4,000万円であれば2万円、1億円であれば6万円の節約です。住宅ローンを選ぶ際は、電子契約に対応しているかどうかも確認しましょう。

固定資産税・都市計画税の日割り精算

固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税される地方税です。年の途中で売買が行われた場合、引渡し日を基準に日割りで精算するのが不動産取引の慣例です。

たとえば、年間の固定資産税・都市計画税が合計20万円の物件を7月1日に引き渡した場合、7月1日〜12月31日(184日分)を買主が売主に精算金として支払います。計算式は「年額 × 引渡し日以降の日数 ÷ 365日」です。この例では 20万円 × 184 ÷ 365 ≒ 約10.1万円です。

火災保険・地震保険

住宅ローンを利用する場合、金融機関から火災保険への加入が求められます。保険料は建物の構造(木造・鉄骨・RC)、所在地域、保険金額、特約の内容によって異なりますが、一般的なマンション(RC造)で5年一括契約の場合約10〜20万円、木造戸建てで約20〜40万円が目安です。地震保険は任意ですが、地震大国の日本では加入を強くおすすめします。

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手付金の仕組みと注意点

手付金は、不動産購入の中でも特に初心者が戸惑いやすいポイントです。「いつ払うの?」「いくら必要?」「戻ってくるの?」という疑問を順番に解消していきましょう。

手付金とは何か

手付金とは、売買契約の締結時に買主から売主に支払う金銭で、契約の成立を証明し、契約の安定性を担保する役割を果たします。法的には「解約手付」としての性質を持つのが一般的であり、民法557条に基づいて、買主は手付金を放棄することで契約を解除でき、売主は手付金の倍額を返還することで解除できます(相手方が履行に着手するまでの間に限る)。

手付金の相場と決め方

手付金の金額に法的な定めはありませんが、一般的には物件価格の5〜10%が相場です。4,000万円の物件であれば200〜400万円です。ただし、売主が宅建業者(不動産会社)の場合は、宅地建物取引業法により手付金の上限が物件価格の20%までと規定されています。

手付金は「追加で」必要なお金ではない
手付金は決済時に売買代金に充当されます。つまり、手付金200万円を支払い、物件価格が4,000万円であれば、決済時に支払う残代金は3,800万円です。手付金は物件価格の「一部前払い」であり、物件価格とは別に追加で必要な費用ではありません。ただし、売買契約時に現金(振込)で用意する必要があるため、決済時にローンで支払うことができない点には注意してください。

手付金が用意できない場合

手付金は原則として住宅ローンに組み込めず、自己資金で準備する必要があります。ただし、売主との交渉により手付金の額を引き下げてもらえるケースもあります。また、一部の金融機関では手付金分を含む諸費用ローンを提供しているため、資金計画に不安がある場合は不動産会社に相談してください。

手付解除と違約解除の違い

解除の種類条件費用負担
手付解除相手方が履行に着手する前買主:手付金放棄 / 売主:手付金の倍額返還
ローン特約による解除ローン本審査が否決となった場合手付金は全額返還(白紙解除)、違約金なし
違約解除契約の履行に着手した後の一方的な解除違約金(通常は物件価格の10〜20%)

ローン特約は買主を保護するための重要な条項です。住宅ローンの本審査が通らなかった場合に、手付金が全額返還されて契約が白紙に戻る旨が売買契約書に明記されます。契約前に、ローン特約の有無と適用条件(申込先金融機関・審査期限など)を必ず確認してください。

住宅ローンの種類と選び方

住宅ローンの金利タイプは大きく「変動金利」「固定金利期間選択型」「全期間固定金利(フラット35含む)」の3種類に分かれます。どれを選ぶかで毎月の返済額と総支払額が大きく変わるため、それぞれの仕組みとリスクを正しく理解したうえで判断しましょう。

項目変動金利固定金利期間選択型全期間固定金利(フラット35)
金利の決まり方半年ごとに見直し選択期間(2〜20年等)は固定、終了後に再選択借入時の金利が完済まで一定
2026年3月時点の金利水準約0.4〜0.8%約1.0〜1.8%(10年固定の場合)約1.9〜2.4%
月々返済額低い(当初)中程度高い(当初)
金利上昇リスクあり(返済額が増える可能性)固定期間終了後にありなし(完済まで一定)
向いている人金利上昇リスクを許容でき、繰上返済の余力がある人当面の返済額を固定しつつ、将来の見直し余地を残したい人返済額の安定を最優先する人

変動金利の仕組みと「5年ルール」「125%ルール」

変動金利は半年ごとに金利が見直されますが、多くの金融機関では「5年ルール」と「125%ルール」が適用されます。5年ルールとは、金利が変動しても返済額自体は5年間据え置かれるというルールです。125%ルールとは、5年後に返済額が見直される際も、前回の返済額の125%を超えない範囲に制限されるというルールです。

ただし、これらのルールは返済額の上昇を「緩和」するだけであり、金利が上昇した分の利息は消えるわけではありません。返済額が抑えられた分だけ元金の返済が遅れ、返済期間の後半に利息負担が重くなるリスクがあります。また、ネット銀行の一部(SBI新生銀行など)ではこれらのルールを適用していないケースもあるため、契約前に確認してください。

住宅ローン事務手数料と保証料

住宅ローンの借入にかかるコストとして、事務手数料と保証料があります。この2つは金融機関によって大きく異なるため、金利だけでなく「総支払額」で比較することが重要です。

種類ネット銀行の典型例都市銀行の典型例
事務手数料借入額の2.2%(定率型)
例:4,000万円 → 88万円
3.3〜11万円(定額型)
保証料0円借入額の約2%(一括前払い型)
例:4,000万円 → 約80万円
or 金利に+0.2%上乗せ
合計コスト約88万円約83〜91万円

ネット銀行は「事務手数料が高い代わりに保証料ゼロ」、都市銀行は「事務手数料が安い代わりに保証料がかかる」という構造になっています。初期費用だけを見ると大きな差はないように見えますが、繰上返済を行った場合、保証料の一括前払い型では未経過分が返戻される一方、定率型の事務手数料は返金されません。繰上返済の予定がある方は、保証料一括型のほうが有利になるケースがあります。

返済比率の考え方と安全ライン

返済比率(返済負担率)とは、年収に占める年間ローン返済額の割合のことです。金融機関が住宅ローンの審査で最も重視する指標のひとつであり、この数値が基準を超えると融資を受けられません。

返済比率 = 年間ローン返済額 ÷ 額面年収 × 100

返済比率の基準

年収フラット35の返済比率上限民間銀行の目安
400万円未満30%30%前後
400万円以上35%35%前後

上記はあくまで「審査が通る上限」であり、「安心して返せる金額」とは異なります。一般的に、手取り収入の25%以内に月々の返済額を抑えるのが堅実な目安とされています。手取り30万円であれば月々7.5万円以内です。

審査金利と適用金利の違いに注意
民間銀行の多くは、審査時に実際の適用金利(変動0.5%など)ではなく、金利上昇リスクを織り込んだ審査金利(3.0〜4.0%程度)で返済比率を計算します。つまり、適用金利0.5%で月々の返済額が10万円であっても、審査上は審査金利3.0%での返済額(約15万円程度)で比率が判定されます。「金利が低いから多く借りられる」と安易に考えると、想定外に審査が通らないことがあります。

返済比率に含まれる「既存の借入」

返済比率には住宅ローンだけでなく、すべての既存借入の返済額が加算されます。自動車ローン、カードローン、リボ払い、奨学金、携帯端末の分割払い(割賦販売)など、CIC(信用情報機関)に登録されている借入はすべて審査対象です。たとえば自動車ローンの月額返済が3万円ある場合、年間36万円が返済比率の分子に上乗せされるため、借入可能額がその分だけ圧縮されます。住宅ローン申込前に既存借入を完済・整理しておくことが、借入可能額を最大化するコツです。

審査金利3.0%ベース
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購入時にやること チェックリスト

不動産購入は多くの手続きが同時並行で進むため、「何をいつまでにやればいいか」を時系列で整理しておくことが重要です。以下に、購入の各段階で買主が行うべき主なアクションをまとめました。

物件探し〜申込みまで

まず自己資金と借入可能額から購入可能な価格帯を確定させましょう。住宅ローンの事前審査は物件が決まる前でも申し込めます。金融機関を2〜3社に絞って事前審査を通しておくと、気に入った物件が見つかったときに素早く動けます。内覧時は、日当たり・騒音・収納量・水回りの状態に加え、マンションであれば管理組合の議事録や長期修繕計画の確認を忘れずに行いましょう。

売買契約〜ローン本審査まで

売買契約の前に、重要事項説明書の内容をしっかり読み込みましょう。特に、法令上の制限(建ぺい率・容積率・用途地域)、私道負担、ハザードマップの情報、契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)の範囲と期間、ローン特約の条件は入念に確認してください。契約当日は手付金と印紙税を現金または振込で用意します。

契約後は速やかに住宅ローンの本審査を申し込みます。必要書類の準備に時間がかかることがあるため、契約前から書類を揃え始めるのがおすすめです。

決済・引渡しまで

本審査が承認されたら、金銭消費貸借契約を金融機関と締結し、決済日を調整します。決済日までに、火災保険の契約手続き、住所変更届の準備(住民票の異動を先に行う場合)、引越し業者の手配を進めましょう。決済当日に持参するもの(実印・印鑑証明書・住民票・本人確認書類・残代金の振込先情報等)は、不動産会社から事前に案内がありますので確認しておきます。

入居後にやること

入居後は、転居届(14日以内)、運転免許証の住所変更、銀行口座やクレジットカードの住所変更、電気・ガス・水道・インターネットの契約手続きなどを行います。そして最も重要なのが、入居した翌年の確定申告で住宅ローン控除の適用申請を行うことです。これを忘れると税金の還付を受けられません。

予め用意するもの一覧

不動産購入では、各段階で多くの書類が必要になります。「あの書類がない」と慌てることのないよう、早い段階から準備を進めておきましょう。

必要な場面書類・もの入手先・備考
住宅ローン事前審査本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)手元にあるもの
源泉徴収票(直近1〜2年分)勤務先から取得。自営業は確定申告書3期分
既存借入の返済予定表ローン・カード等すべて
住宅ローン本審査住民票(世帯全員・本籍地記載なし)市区町村窓口 or コンビニ交付
印鑑証明書市区町村窓口 or コンビニ交付
住民税課税証明書・納税証明書市区町村窓口
売買契約書の写し・重要事項説明書の写し不動産会社から取得
物件のパンフレット・図面不動産会社から取得
売買契約実印印鑑登録済みの印鑑
手付金(現金または振込)自己資金から準備
収入印紙(売買契約書用)不動産会社が用意する場合が多い
本人確認書類運転免許証等
決済・引渡し実印
印鑑証明書(発行3か月以内)金融機関・司法書士それぞれに必要
住民票(新住所のもの)事前に住所移転を行う場合
本人確認書類
通帳・届出印またはキャッシュカード引落し口座の確認用
印鑑証明書と住民票は複数通用意しておく
印鑑証明書と住民票は、住宅ローン本審査・金消契約・登記手続き・決済と、複数の場面で提出を求められます。発行手数料は1通300円程度ですので、あらかじめ3〜4通ずつ取得しておくと安心です。コンビニのマルチコピー機でマイナンバーカードを使って発行すれば、窓口に行く手間も省けます。

住宅ローン控除と税制優遇

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に、年末のローン残高の一定割合を所得税(一部は住民税)から控除できる制度です。2024年以降に入居した場合の控除率は年末残高の0.7%、控除期間は新築が最長13年間、中古が最長10年間です。

住宅の種類借入限度額(2024〜2025年入居)控除率控除期間最大控除額
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅(新築)4,500万円0.7%13年409.5万円
ZEH水準省エネ住宅(新築)3,500万円0.7%13年318.5万円
省エネ基準適合住宅(新築)3,000万円0.7%13年273万円
その他の新築住宅2,000万円(※)0.7%13年(※10年の場合あり)140〜182万円
中古住宅(一般)2,000万円0.7%10年140万円
中古住宅(認定住宅・省エネ住宅等)3,000万円0.7%10年210万円

出典:国税庁「住宅借入金等特別控除」(2026年3月時点)。※その他の新築住宅は2024年以降の入居で借入限度額・控除期間が縮小されています。最新の適用要件は国税庁サイトでご確認ください。

住宅ローン控除を受けるための主な要件は、床面積50m²以上(一定条件で40m²以上)、取得後6か月以内に入居し年末まで居住していること、合計所得金額が2,000万円以下であること、ローンの返済期間が10年以上であることなどです。初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除を受けられます。

中古住宅でも住宅ローン控除は適用可能
「中古住宅はローン控除が受けられないのでは?」と思われがちですが、1982年1月1日以降に建築された住宅(新耐震基準)であれば控除の対象です。それ以前の建物でも、耐震基準適合証明書を取得すれば対象となる場合があります。中古マンションの購入をお考えの方もご安心ください。

よくある質問(FAQ)

物件価格以外にどのくらいのお金を用意すればいいですか?
諸費用として物件価格の約6〜10%(中古の場合)を見込んでください。4,000万円の中古マンションであれば約240〜400万円です。これに加えて手付金(物件価格の5〜10%)を契約時に現金で用意する必要がありますが、手付金は決済時に売買代金に充当されるため、追加費用ではありません。
頭金なし(フルローン)でも購入できますか?
はい、物件価格の全額を住宅ローンで賄う「フルローン」に対応している金融機関は多数あります。さらに諸費用まで借りられる「オーバーローン」に対応する金融機関もあります。ただし、借入額が増えれば月々の返済負担も増えるため、無理のない資金計画を立てることが重要です。
変動金利と固定金利、どちらを選ぶべきですか?
一概にどちらが正解とは言えません。変動金利は当初の返済額が低い一方で金利上昇リスクがあり、固定金利は当初の返済額は高いものの将来の返済額が確定するため安心感があります。2026年3月時点では日銀の金融政策正常化により変動金利にも上昇圧力がかかっています。繰上返済の余力や家計の余裕度を考慮し、不安であれば固定金利やフラット35を軸に検討するのが堅実です。
住宅ローンの審査に落ちる主な原因は何ですか?
主な原因は、返済比率の超過、信用情報の問題(過去の延滞歴・債務整理歴)、勤続年数の短さ(目安は1年以上、できれば3年以上)、健康上の問題(団体信用生命保険に加入できない場合)、担保評価の不足(物件の評価額がローン額に対して低い場合)などです。事前審査の段階で不安材料を洗い出し、対策を講じることが重要です。
新築と中古で諸費用に大きな差はありますか?
最も大きな差は仲介手数料の有無です。新築の売主物件(デベロッパーから直接購入)は仲介手数料が不要ですが、中古物件は基本的に仲介会社を介するため、物件価格の約3%+6万円(税別)の手数料が発生します。4,000万円の物件で約139万円の差です。ただし、新築にはオプション費用や修繕積立基金などの独自費用がかかる場合もあります。
物件探しから入居まで、最短でどのくらいかかりますか?
物件が決まっている状態からスタートした場合、最短で約1〜1.5か月で入居可能です。ただし、住宅ローンの審査に2〜4週間、金消契約から融資実行まで1〜2週間かかるため、余裕を持って2〜3か月の期間を見込んでおくのが現実的です。

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株式会社グローバルホーム
〒173-0027 東京都板橋区南町12-9 南町ビル4F
TEL:03-5926-7530 FAX:03-5926-7531
設立:2020年10月15日
東京都知事(2)第105612号
(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員
インボイス番号:T5011401022899
代表取締役:村松
記事監修:株式会社グローバルホーム
東京都板橋区拠点 / 不動産売買・賃貸仲介・賃貸管理・リフォーム

2020年設立。「Global Vision, Local Comfort.」のコンセプトのもと、板橋区を拠点に東京都全域のお客様へワンストップの不動産サービスを提供。物件探しから資金計画・住宅ローンのご紹介・契約・引渡し・入居後のフォローまで、住まいの購入に関するあらゆるご相談に対応しています。

免責事項:本記事の内容は2026年3月時点の情報に基づいて作成しています。税制・法令・住宅ローンの金利水準・各種手数料は変動する場合がありますので、最新の情報は国税庁・国土交通省・各金融機関の公式サイトまたは専門家にご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法律・金融相談に代わるものではありません。諸費用の金額はあくまで目安であり、物件・金融機関・契約条件によって異なります。

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